「実家は取手市(または我孫子市・龍ケ崎市・利根町・河内町)にあるが、自分は遠方に住んでいて頻繁には帰れない」——相続や空き家の管理をきっかけに、こうしたご相談が増えています。結論からお伝えすると、不動産の売却は、現地に一度も行かなくても進められる場合があります。この記事では、郵送・オンライン・代理人という3つの方法を軸に、遠方に住みながら県南エリア(取手市・我孫子市・龍ケ崎市・利根町・河内町)の実家を売却する具体的な手順と注意点を、ハウスドゥ!取手戸頭店(株式会社JOB HOPE)が解説します。取手市の不動産売却全般については取手市の不動産売却 完全ガイド、相場・費用の詳細は取手市の不動産売却|相場・費用・流れの完全ガイドもあわせてご覧ください。

目次
  1. 結論:遠方に住んでいても「現地に行かない」売却は可能
  2. 現地に行かずに進める3つの方法
    1. ①持ち回り契約|担当者が売主・買主それぞれの元へ
    2. ②オンライン重要事項説明(IT重説)|自宅からビデオ通話で説明を受けられる
    3. ③代理人を立てる|委任状・実印・印鑑証明書で家族や司法書士に任せる
  3. 遠方売却の流れ|8つのステップ
  4. ステップ別・遠方から進める実務ポイント
    1. 査定は「机上査定」から始められる
    2. 内覧対応は不動産会社に任せられる
    3. 決済(引き渡し)を現地に行かずに終える方法
  5. 遠方売却で必要になる主な書類
  6. 代理人に頼めること・頼めないこと
  7. 相続で実家が遠方にあるケース
  8. 空き家のまま放置するとどうなるか
  9. 遠方だからこそ「買取」が向いているケース
  10. 遠方売却でかかる費用と税金
  11. 県南5市町のエリア別相場目安(公示地価2026)
  12. 遠方売却でよくある失敗
    1. 相場を調べずに提示額をそのまま受け入れてしまう
    2. 現地確認をせず物件状況報告書の記載に誤りが出る
    3. 空き家を放置して老朽化・近隣トラブルが進む
  13. ハウスドゥ!取手戸頭店が選ばれる理由
  14. よくある質問
    1. Q. 遠方に住んでいても、一度も取手市に来ずに売却できますか?
    2. Q. 代理人に売却を任せる場合、印鑑証明書はいつ発行したものが必要ですか?
    3. Q. 決済の日に法務局や不動産会社の窓口へ行けない場合はどうすればよいですか?
    4. Q. 相続した実家が遠方の場合、まず何から始めればよいですか?
    5. Q. 空き家のまま放置すると固定資産税が上がるというのは本当ですか?
    6. Q. 残置物(家財)が残ったままでも売却できますか?
    7. Q. 仲介と買取、遠方売却にはどちらが向いていますか?
  15. まとめ

結論:遠方に住んでいても「現地に行かない」売却は可能

不動産の売買契約や引き渡し(決済)は、本来は売主・買主・不動産会社が一堂に会して行うのが原則です。しかし実務上は、①持ち回り契約、②オンラインでの重要事項説明(IT重説)、③代理人の活用、という3つの方法を組み合わせることで、遠方に住む売主が現地への訪問を最小限に抑えて手続きを終えるケースが数多くあります。まずはこの3つの方法の内容を確認しましょう。

現地に行かずに進める3つの方法

現地に行かずに進める3つの方法|取手市 遠方売却

①持ち回り契約|担当者が売主・買主それぞれの元へ

通常の売買契約は、売主・買主・仲介会社が同じ場所に集まって契約書に署名捺印しますが、「持ち回り契約」では不動産会社の担当者が売主・買主それぞれの自宅や最寄りの場所へ契約書を持参し、個別に署名捺印を受けます。売主が遠方に住んでいる場合は、郵送でのやり取りに切り替えることも可能です。日程調整の負担が減るのが利点です。

②オンライン重要事項説明(IT重説)|自宅からビデオ通話で説明を受けられる

重要事項説明は宅地建物取引士から対面で受けるのが原則でしたが、国土交通省は賃貸取引について2017年10月からオンラインでの実施(IT重説)を認め、売買取引についても2021年(令和3年)3月30日からIT重説の本格運用を開始しました。2022年(令和4年)5月からは重要事項説明書そのものを電子データで交付すること(書面の電子化)も可能になっています。対応の可否は不動産会社によって異なるため、依頼前に確認しておくと安心です。

③代理人を立てる|委任状・実印・印鑑証明書で家族や司法書士に任せる

売主本人がどうしても現地に来られない場合は、家族や司法書士などを代理人に立て、委任状によって契約・決済の手続きを代行してもらう方法があります。委任状には委任者・受任者双方の氏名・住所・実印の押印、対象不動産の情報、委任する範囲を具体的に記載し、発行から3か月以内の印鑑証明書を添付するのが一般的です。なお、なりすましや本人の意思確認トラブルを防ぐため、不動産会社は委任者ご本人へ電話等で直接、売却の意思を確認するのが通常の実務です。

遠方売却の流れ|8つのステップ

ステップ 内容 現地訪問の要否
①相談・机上査定 電話・LINE・メールで物件情報を伝え、概算価格を確認 不要
②訪問査定 担当者が現地を訪問して詳細査定(立ち会いは代理人でも可) 原則不要(代理可)
③媒介契約 郵送でのやり取りで締結可能 不要
④販売活動 広告掲載・問い合わせ対応(不動産会社が実施) 不要
⑤内覧対応 空き家なら鍵を預けての対応が可能 不要
⑥売買契約 持ち回り契約またはオンライン重説を利用 不要(調整次第)
⑦決済・引き渡し 司法書士の本人確認情報や代理人により対応 不要(方法次第)
⑧確定申告 譲渡所得が発生した場合、翌年に申告 不要(郵送・e-Tax可)

すべての工程で現地訪問を「不要」にできるとは限りませんが、方法を組み合わせることで、現地訪問を1〜2回程度に抑えられるケースが多くあります。

ステップ別・遠方から進める実務ポイント

査定は「机上査定」から始められる

遠方でまず知りたいのは「いくらで売れそうか」という概算です。現地訪問なしで登記情報や周辺の取引事例から概算価格を算出する「机上査定」を使えば、最初の一歩は電話・メール・LINEだけで完結します(詳しくは取手市の机上査定とは?訪問査定との違いで解説しています)。より正確な金額を知りたい場合の訪問査定も、立ち会いを代理人や不動産会社に任せることが可能です。

内覧対応は不動産会社に任せられる

空き家であれば、鍵を不動産会社に預けることで、売主が同席しなくても内覧対応が可能です。当店では案内の前後の物件の状況を写真やLINEで報告しており、遠方にいながら室内の様子を把握いただけます。

決済(引き渡し)を現地に行かずに終える方法

決済に立ち会えないときの2つの選択肢|取手市 遠方売却

最後の関門が「決済」です。決済日には司法書士が本人確認をしたうえで所有権移転登記を申請しますが、売主が窓口へ出向けない場合、実務では主に2つの方法が使われます。

1つは事前通知制度です。法務局が売主の登録住所あてに本人限定受取郵便で通知を送り、売主が期限内に法務局へ回答することで本人確認とする方法で、原則費用はかかりませんが、回答までに時間がかかるため決済日を確定させたい取引では使いにくい面があります。

もう1つが司法書士による「本人確認情報」の作成です。司法書士が売主と面談(オンライン面談で対応する事務所もあります)して本人確認情報を作成し、決済当日に登記を申請できるため、遠方売却の決済では主流の方法です。司法書士報酬が別途発生する点は考慮しておく必要があります。なお、登記識別情報の受け取り方法や本人限定受取郵便の詳細は登記完了証・登記識別情報の受け取り方と3か月の期限でも解説しています。

遠方売却で必要になる主な書類

書類 取得先 備考
登記済権利証(または登記識別情報) 売主保管 紛失時は司法書士の本人確認情報等で代替
印鑑証明書 住所地の市区町村役場(郵送請求可) 発行から3か月以内が目安
実印 代理人を立てる場合は委任状にも押印
本人確認書類 運転免許証・マイナンバーカード等
固定資産税納税通知書 市区町村から送付 登記費用・清算の計算に使用
委任状(代理人を立てる場合) 不動産会社・司法書士が様式を用意 委任の範囲を具体的に記載

代理人に頼めること・頼めないこと

家族を代理人に立てる場合、契約や決済の場への出席、書類への署名などを任せることができます。一方で、「本当に売主本人が承諾しているか」という意思確認は代理人を通しては省略できません。トラブルや悪意ある取引を防ぐため、不動産会社は委任者ご本人へ電話等で直接連絡し、売却の意思や条件を確認したうえで手続きを進めます。判断能力に不安がある場合(認知症など)は、通常の委任状では対応できず、成年後見制度の利用が必要になることもあるため、早めに専門家へご相談ください。

相続で実家が遠方にあるケース

相続した実家を売る場合は、まず相続登記(名義変更)を済ませる必要があります。2024年4月1日から相続登記が義務化されており、不動産の取得を知った日から3年以内に登記をしないと10万円以下の過料の対象になる可能性があります(施行前に発生していた相続も対象で、経過措置の期限は2027年3月31日です)。自分で手続きを進める手順は相続登記を自分でやる手順【2026】7ステップと費用・必要書類、申請書そのものの書き方は登記申請書の書き方と記載例、相続分の登記に特化した記載例は相続登記申請書の書き方と記載例で詳しく解説しています。相続人が複数いる場合、売却代金を分ける前提であれば、代表者1名の名義にしてから売る「換価分割」が一般的です。この方法なら、遠方に住む相続人が複数いても、代表者が窓口となることで手続きの負担を分散できます。ただし遺産分割協議書に換価分割である旨と分配割合を明記しないと、代表者から他の相続人への贈与とみなされる恐れがあるため注意が必要です。

空き家のまま放置するとどうなるか

遠方だからと管理を後回しにすると、老朽化が進み「特定空家等」に指定されるリスクが高まります。指定されて勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例が解除され、税額が最大で約6倍になることがあります(詳しくは取手市の空き家 固定資産税が6倍に!2026年までにすべき対策で県南5市町村の比較を解説しています)。取手市には建物解体そのものへの補助金は無いため(取手市に空き家の解体補助金はある?代わりに使える6制度で解説)、「解体してから売る」より先に売却の相談をするほうが、結果的に負担が小さくなるケースが多くあります。

遠方だからこそ「買取」が向いているケース

仲介での売却は、内覧対応や近隣への配慮など現地でのやり取りが多くなりがちです。一方、当社のような買取専門店であれば、残置物(家財)が入ったままの現状で買い取ることも可能で、遠方からでも現地訪問を最小限(多くの場合1〜2回)に抑えて売却を完結できます(詳しくは残置物・家財そのままで売却できる?取手市の買取で解説しています)。仲介より価格は下がりやすい一方、スケジュールが確定しやすく、遠方からでも意思決定がしやすいという特徴があります。

遠方売却でかかる費用と税金

仲介で売却する場合の仲介手数料は、速算式「売却価格×3%+6万円+消費税」で概算できます(例:2,000万円なら72万6,000円)。買取の場合は仲介手数料がかかりません(詳しくは不動産買取に仲介手数料はかかる?取手市で手取り比較で解説)。

費用・税金 目安
仲介手数料 売却価格×3%+6万円+消費税(速算式)
印紙税 契約金額に応じて軽減税率あり(例:1,000万円超5,000万円以下は1万円)
登記費用(抵当権抹消・住所変更等) 登録免許税+司法書士報酬
譲渡所得税 譲渡所得×20.315%(所有期間5年超の長期譲渡の場合)
3,000万円特別控除 マイホームの売却で要件を満たせば適用
取得費加算の特例 相続税の申告期限の翌日から3年以内の売却で適用可
相続空き家の3,000万円特別控除 要件を満たす相続空き家の売却で適用(詳しくは相続空き家3000万円控除

※税額は個別の状況により異なります。最新の税制は税務署・税理士にご確認ください(2026年8月時点の情報です)。

県南5市町のエリア別相場目安(公示地価2026)

実家がある市町村によって、地価の動向は異なります。以下はいずれも公示地価をもとにした目安であり、個別の物件価格は査定でご確認ください。

市町村 住宅地の目安 前年比
取手市 46,454円/㎡ +3.6%
我孫子市(千葉県) 97,616円/㎡ +4.21%
龍ケ崎市 坪あたり約9.3万円
河内町 坪あたり約3.2万円
利根町 利根町の売却相談ページで解説

なお、我孫子市は千葉県に属するため、登記の管轄は千葉地方法務局です。取手市は水戸地方法務局取手出張所、龍ケ崎市・利根町・河内町は水戸地方法務局龍ケ崎支局が管轄しており、実家が県境をまたいで複数ある場合、法務局の窓口も分かれる点に注意が必要です。エリアごとの詳しい相談窓口は我孫子市龍ケ崎市河内町の各ページもご参照ください。

遠方売却でよくある失敗

相場を調べずに提示額をそのまま受け入れてしまう

1社だけの査定額を鵜呑みにすると、相場より低い金額で決めてしまう可能性があります。机上査定は複数社に依頼しても手間が少ないため、比較検討をおすすめします。

現地確認をせず物件状況報告書の記載に誤りが出る

雨漏りやシロアリ被害の有無など、売主が把握している範囲で告知する書類(物件状況報告書)に誤りがあると、契約不適合責任を問われる可能性があります。長期間現地を見ていない場合は、訪問査定や不動産会社の現況確認を活用しましょう。

空き家を放置して老朽化・近隣トラブルが進む

「いつか売ろう」と先延ばしにする間に、建物の傷みが進み、査定額が下がってしまうことがあります。実家の売却査定はいつ相談すべきかについては実家の売却査定はいつ?相続前後の判断と取手市の相場でも解説しています。

ハウスドゥ!取手戸頭店が選ばれる理由

当店は「ハウスドゥ!」ブランドのもと、株式会社JOB HOPE(茨城県知事(2)第7366号)が運営する買取専門・地域密着の不動産会社です。古田敦也さんをブランドキャラクターに、取手市・我孫子市・龍ケ崎市・利根町・河内町の県南エリアを中心に、遠方にお住まいの方の実家売却・相続不動産のご相談に数多く対応してきました。お客様の情報を他社に横流しすることはなく、担当者1名が窓口となって対応するため、何度も同じ説明を繰り返す必要がありません。免許番号は国土交通省の建設業者・宅建業者検索システムでご確認いただけます。

よくある質問

Q. 遠方に住んでいても、一度も取手市に来ずに売却できますか?

A. 持ち回り契約・オンライン重要事項説明(IT重説)・代理人(委任状)を組み合わせれば、多くのケースで現地訪問を最小限に抑えられます。ただし物件の状況確認や鍵の受け渡しなどで1〜2回の来訪が必要になる場合もあります。

Q. 代理人に売却を任せる場合、印鑑証明書はいつ発行したものが必要ですか?

A. 一般的に発行から3か月以内の印鑑証明書が求められます。委任状には委任者・受任者双方の実印の押印も必要です。

Q. 決済の日に法務局や不動産会社の窓口へ行けない場合はどうすればよいですか?

A. 司法書士による「本人確認情報」の作成を依頼すれば、決済当日に手続きを完了できます。無料の「事前通知制度」もありますが、法務局からの通知に回答する時間がかかるため、決済日を確定させたい取引では司法書士の本人確認情報が使われるのが一般的です。

Q. 相続した実家が遠方の場合、まず何から始めればよいですか?

A. まず相続登記(名義変更)が済んでいるかを確認してください。2024年4月1日から相続登記が義務化されており、取得を知った日から3年以内に登記をしないと10万円以下の過料の対象になる可能性があります。

Q. 空き家のまま放置すると固定資産税が上がるというのは本当ですか?

A. 「特定空家等」に指定され勧告を受けると、住宅用地の固定資産税の特例が解除され、税額が最大で約6倍になることがあります。取手市に建物解体そのものへの補助金は無いため、早めに売却の相談をすることをおすすめします。

Q. 残置物(家財)が残ったままでも売却できますか?

A. 当社のような買取専門店であれば、残置物が入ったままの現状で買い取ることが可能な場合があります。遠方で片付けに行く時間が取れない方に向いている方法です。

Q. 仲介と買取、遠方売却にはどちらが向いていますか?

A. 仲介は内覧対応や近隣とのやり取りが発生しやすく、遠方だと調整の負担が大きくなりがちです。買取は現況のまま短期間で完結しやすく、現地訪問を1〜2回に抑えられるケースが多いため、遠方の方には買取が向いていることが多くあります。

まとめ

実家が取手市・我孫子市・龍ケ崎市・利根町・河内町など遠方にある場合でも、持ち回り契約・オンライン重説・代理人という3つの方法を組み合わせることで、現地訪問を最小限に抑えて売却を進めることができます。相続登記の義務化や空き家の固定資産税6倍のリスクなど、時間の経過とともに不利になる制度も多いため、まずは机上査定から気軽にご相談ください。