「実家を売りたいけれど、家具や家電、思い出の品が残ったままで途方に暮れている」——不動産の売却では、こうした残置物(ざんちぶつ)の扱いに悩む方が少なくありません。取手市・我孫子市・龍ケ崎市・利根町・河内町の県南エリアでも、遠方に住む相続人が実家を片付けきれずに相談に来られるケースが多くあります。この記事では、残置物・家財を片付けなくても売却できるのかという疑問に、仲介と買取の違い、処分費用の目安、トラブル事例、税金までを交えて解説します。
残置物とは?家財・生活用品との違い
残置物とは、売主(元の所有者)が退去・引き渡しの際に室内に残していく家具・家電・生活用品・ゴミなどの動産を指します。不動産そのもの(土地・建物)とは別の「モノ」であるため、原則として売主が自分の負担で処分するのが基本的なルールです。
残置物の具体的な例
タンス・食器棚などの家具、テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどの家電、布団・衣類、食器・調理器具、本・書類、庭木の鉢植え、物置内の道具類などが代表的な残置物です。仏壇や写真・位牌など、相続後に扱いを迷いやすい品も含まれます。
「付帯設備」は残置物には含まれない
キッチン・浴室・給湯器・照明器具・エアコン(作り付けとして扱われる場合)など、建物に固定され契約上「付帯設備」として引き継がれるものは残置物とは区別されます。売買契約書に添付する「付帯設備表」で、何を残し何を撤去するかを明記するのが実務上のルールです。
残置物があっても不動産は売却できる
結論から言うと、残置物が残ったままでも不動産の売却自体は可能です。ただし売却の方法(仲介か買取か)によって、誰がいつ処分するかが大きく変わります。
仲介で売る場合は原則として売主が処分
個人の買主に仲介で売却する場合、引き渡しまでに残置物をすべて撤去するのが原則です。買主は「空っぽの状態」を前提に住宅ローンを組んだり内覧したりしているため、残置物があると印象が悪くなり、成約までの期間が延びやすくなります。
買取なら残置物・家財を残したまま売却できる理由
一方、当社のような不動産会社が直接買い取る「買取」の場合は、残置物ごと・現状のままで引き渡せるケースが多くあります。買取業者は物件を再販・活用する前提で仕入れるため、片付けや修繕を自社で行う体制を持っており、売主が個別に片付け業者を手配する手間を省けるのが最大のメリットです。片付けの費用相当額は査定額に織り込んで提示されるため、「片付けてから高く売る」か「そのまま早く売る」かを比較して選べます。

残置物を残したまま売却すると起こりやすい3つのトラブル
①契約不履行・引き渡し遅延のリスク
仲介契約で「引き渡し時までに残置物を撤去する」と約束したにもかかわらず片付けが間に合わないと、契約不履行として決済・引き渡しが延期になったり、違約金が発生したりする可能性があります。
②合意のない残置は契約不適合責任に発展することも
2020年の民法改正で「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に名称と考え方が変わりました。契約書に記載のない残置物を残したまま引き渡すと、買主から契約内容と異なるとして撤去や損害賠償を求められる可能性があります。「何を残し、何を撤去するか」を売買契約書に明記しておくことが最も重要です。
③家電リサイクル法対象品の扱い
エアコン・テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(衣類乾燥機)の4品目は家電リサイクル法の対象で、自治体の粗大ごみとして出せません。購入店や指定引取場所に持ち込み、リサイクル料金(品目・サイズにより数千円程度が目安)を負担する必要があります。台数が多いと、この費用だけでもまとまった金額になります。
残置物の処分費用の目安
残置物を自分で片付ける場合と、業者に依頼する場合とでは、費用と手間の負担が大きく異なります。以下はあくまで一般的な目安で、荷物の量・建物の広さ・立地(トラック横付けの可否など)により変動します。
| 処分方法 | 費用の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 自治体のごみ回収 | 数千円〜数万円程度 | 最も安いが、分別・搬出・持ち込みの手間と時間がかかる |
| 不用品回収業者 | 1R〜1Kで数万円、戸建て一軒で数十万円程度 | まとめて短時間で撤去できるが業者選びが重要 |
| 遺品整理業者 | 間取りや量に応じて数万円〜数十万円程度 | 仏壇の閉眼供養や貴重品の仕分けなど相続案件に強い |
| 不動産会社の買取 | 撤去費用は査定額に織り込み | 売主が別途費用を用意する必要がない |
取手市周辺(我孫子市・龍ケ崎市・利根町・河内町を含む)では、母屋のほかに物置・納屋・車庫が敷地内にあるお宅も多く、母屋だけでなく敷地内の全建物・全収納を洗い出して見積もりを取ることが、後から追加費用が発生しないためのポイントです。
遺品整理・特殊清掃との違い
相続した実家の片付けというと「遺品整理」と混同されがちですが、両者は目的が異なります。遺品整理は形見分けや仏壇の供養、思い出の品の仕分けに重点を置く作業で、売却前提の残置物撤去とは進め方が変わります。当社では遺品整理の手順を別記事取手市の遺品整理と売却|失敗しない5つの手順で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。長期間放置され孤独死などがあった物件では「特殊清掃」が必要になる場合もあり、その際は専門業者への依頼が前提となります。
賃貸物件の残置物との違い
賃貸の退去では、借主が残した残置物は借主の所有物として扱われ、原則として貸主が勝手に処分できません(法的な手続きを経る必要があります)。一方、売却における残置物は所有者自身(売主)の持ち物であるため、法的な処分手続きは不要で、売主の判断と責任のもとで片付けや契約特約の設定を進められます。この違いを理解しておくと、余計な不安を減らせます。
残置物ありのまま売る2つの方法
仲介契約書に残置物の特約を明記する方法
買主が「そのままで良い」と了承すれば、仲介でも残置物を残して引き渡すことは可能です。ただし個人の買主でこれに同意する例は多くなく、価格交渉の材料にされることもあります。合意した場合は必ず「付帯設備表」「物件状況報告書」に残す物・撤去する物を具体的に明記し、後日のトラブルを防ぎます。
買取なら現状のまま・契約不適合責任も免責に
片付けの時間や体力的な余裕がない場合は、不動産会社による買取が有力な選択肢です。残置物ごと・現状のままで売却でき、引き渡し後に不具合が見つかっても責任を問われない契約(契約不適合責任の免責)にできるケースが多く、相続で早く整理したい方に向いています。ハウスドゥ取手戸頭店は、訳あり物件・空き家も現状のまま自社で買取に対応しています。
査定の種類と残置物の伝え方
査定には机上査定・訪問査定などの種類があります。残置物がどれくらい残っているかは、写真や間取りの説明である程度概算に反映できますが、正確な金額は訪問査定で現地を確認しないと分かりません。「片付けてから査定を依頼しなければいけない」と思い込む必要はなく、残したままの状態で相談して問題ありません。机上査定の詳しい使い方は取手市の机上査定とは?、空き家特有の減額要因は取手市の空き家査定|減額される5つの理由で解説しています。
売却の流れ(買取なら最短2日)
①相談・机上査定で概算を把握 → ②訪問査定(残置物があってもそのまま見てもらえる)→ ③査定額・買取条件の提示 → ④契約 → ⑤引き渡し・決済という流れが基本です。仲介の場合は買主探しから成約まで数か月かかるのが一般的ですが、当社の買取であれば、契約から現金化まで最短2日程度で進められる場合があります(物件の状態・権利関係により変動します)。
仲介と買取の比較(残置物の視点で)
| 仲介 | 買取 | |
|---|---|---|
| 残置物の扱い | 原則、売主が撤去してから引き渡し | 残したまま引き渡せることが多い |
| 売却までの期間 | 数か月程度が目安 | 最短数日〜数週間 |
| 価格 | 市場価格に近い水準を狙える | 仲介より低めになりやすい |
| 契約不適合責任 | 特約がなければ負う場合がある | 免責にできることが多い |
| 仲介手数料 | 必要(速算式:3%+6万円+消費税など) | 不要 |
「高く売りたいが片付ける時間がない」「相続人が遠方に住んでいてすぐに動けない」といった事情に応じて、仲介と買取のどちらが向くかは変わります。詳しい手取り比較は不動産買取に仲介手数料はかかる?取手市で手取り比較もご参照ください。
費用と税金
仲介手数料の速算式
売買価格400万円超の部分は「売買価格×3%+6万円+消費税」で概算できます(税抜800万円以下の低廉な空家等は上限が最大33万円税込となる特例もあります)。買取の場合はこの仲介手数料自体が発生しません。
印紙税・登録免許税
売買契約書には契約金額に応じた印紙税がかかります。抵当権が残っている場合の抹消登記には、不動産1個につき登録免許税1,000円が必要です(司法書士に依頼する場合は別途報酬)。
譲渡所得税(20.315%)
売却益(譲渡所得)が出た場合、所有期間5年超で20.315%、5年以下で39.63%の税率がかかります(復興特別所得税を含む)。
3,000万円特別控除・相続空き家の特例・取得費加算
自分が住んでいた家(居住用財産)を売却する場合、要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。相続した空き家についても、被相続人が住んでいた家屋等を一定の要件で売却した場合に使える「相続空き家の3,000万円特別控除」があり、2024年1月以降の譲渡からは買主が取得後に耐震改修・取り壊しをした場合でも適用できるよう要件が緩和されています。また相続税を納めた場合は、一定期間内の売却で相続税額の一部を取得費に加算できる「取得費加算の特例」もあります。いずれも要件が細かいため、税理士・税務署に事前確認することをおすすめします。相続空き家の控除については相続空き家3000万円控除|取手市の手続きと期限で詳しく解説しています。
理由別に見る「残置物あり」売却
相続で家財が残ったまま
相続した実家は、亡くなられた方の家財・仏壇・思い出の品がそのまま残っているケースがほとんどです。相続人が複数いる場合は、勝手に処分すると後日「形見が捨てられた」とトラブルになることもあるため、片付けの前に相続人全員で合意を取っておくことが大切です。
長期間放置した空き家
長年空き家になっていた家は、残置物に加えて経年劣化・害虫・雨漏りなども重なりやすく、片付けと修繕の両方が必要になりがちです。固定資産税が上がる前に、片付けずにまず査定だけ受けてみるのも一つの方法です。空き家の売り方全体は取手市で空き家を売りたい|5つの売り方と税金・流れ、解体を伴う場合の補助制度は取手市に空き家の解体補助金はある?で確認できます。
訳あり物件・遠方在住のケース
遠方に住んでいて片付けに何度も足を運べない方、事故物件・共有名義など事情のある物件の売主にとっても、残置物ごと引き取ってもらえる買取は現実的な選択肢です。当社は訳あり物件についても、事情をお伺いしたうえで現状のまま買取をご提案しています。

▶ あわせて読みたい:訳あり物件を不動産買取して貰う前に知っておきたいこと(訳あり不動産の種類・告知義務・仲介と買取の違いを総合的に解説)
ハウスドゥ取手戸頭店が選ばれる理由
ハウスドゥ取手戸頭店は、元プロ野球選手・古田敦也さんのCMでおなじみのハウスドゥブランドの加盟店です。全国ネットワークの信頼性と、取手市・我孫子市・龍ケ崎市・利根町・河内町の県南エリアに根差した地域密着の両方を活かし、残置物・家財が残ったままの物件も現状のまま査定・買取に対応しています。司法書士・解体業者との連携もご紹介できますので、片付けから登記、税金の相談まで窓口を一本化できるのが強みです(運営:株式会社JOB HOPE/宅地建物取引業 茨城県知事(2)第7366号)。
取手市の不動産売却・買取について、相場や流れ、店舗情報の詳細はハウスドゥ取手戸頭店のトップページでもご案内しています。
よくある質問(FAQ)
残置物が残ったままでも査定してもらえますか?
はい、片付ける前の状態のままで査定のご相談をいただけます。訪問査定で現地を確認し、残置物の量も踏まえた金額をご提示します。
残置物の処分費用はどちらが負担しますか?
仲介の場合は原則として売主負担で撤去してから引き渡します。買取の場合は撤去費用相当額を査定額に織り込んでご提示するため、別途費用をご用意いただく必要はありません。
仏壇や位牌が残っている場合はどうすればよいですか?
仏壇や位牌は閉眼供養(魂抜き)が必要になる場合が多く、遺品整理業者やお寺への相談をおすすめしています。売却のスケジュールと合わせて進め方をご相談いただけます。
エアコンや給湯器は残置物になりますか?
建物に固定され「付帯設備」として扱われる場合は残置物に含まれません。契約書の付帯設備表でどちらに該当するかを明記して確認します。
残置物を残したまま契約すると後でトラブルになりませんか?
契約書に「何を残し、何を撤去するか」を具体的に明記していれば、契約不適合責任のリスクを大きく減らせます。当社では契約前にその点を丁寧にすり合わせています。
取手市以外(我孫子市・龍ケ崎市・利根町・河内町)でも相談できますか?
はい、ハウスドゥ取手戸頭店は取手市を中心に我孫子市・龍ケ崎市・利根町・河内町の県南エリアに対応しています。まずはお気軽にお問い合わせください。
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