不動産を売却して譲渡所得(売却益)が生じた場合は確定申告が必要です(土地・建物の売却益は雑所得ではなく、分離課税の譲渡所得です)。確定申告は年に1回行い申告期間は、毎年2月中旬から3月中旬と定められています。ここでは確定申告における必要性の判断基準や、確定申告に必要な手続き方法を説明します。

                                      
不動産売却後の確定申告と決まり

確定申告は毎年1月1日から12月31日までの間に発生した雑所得や、それに課せられる所得税などの納税額を計算し所轄税務署に申告する手続きを指します。源泉徴収により既に納税した金額との過不足が精算され、残りの所得税が徴収される、或いは払い過ぎた分が還付される場合もあります。一般的に会社員である場合給与所得の年末調整における手続きは、会社が行うため自ら確定申告を行う必要はありません。しかし会社員であっても不動産を売却し、譲渡所得を得た場合確定申告を行う必要があります。売却益は儲けを意味し、税制上では譲渡所得と呼称されます。取得費やその他諸経費などを売却代金から差し引き、収支が増えた状況の譲渡所得が発生した際にはそれに準じた所得税を納める必要があります。また不動産を売却した年の1月1日を基準として、所有期間が5年超えであるかを見極めて譲渡所得の税率は変化します。長期譲渡所得は5年超えの時点で分類され所得税は15パーセントであり、5年を超えない場合は短期譲渡所得となり所得税は30パーセントです。長期譲渡所得や短期譲渡所得など、いずれの確定申告も譲渡した年の翌年2月16日から3月15日までに行います。不動産を売却後確定申告が不要となる場合は、譲渡所得が発生しなかった場合に限られます。取得費と諸経費などを不動産の売却代金から差し引き、損益ゼロ或いは損失になった際には確定申告を行う必要がありません。なお当該諸経費には売却に要した仲介手数料、測量費と立退料や建物の取り壊し費用なども含まれます。しかし不動産売却により損失が発生した状況でも、持ち家を売却した場合は確定申告がおすすめです。その理由は譲渡損失の確定申告を行うことにより、所得税額を損益通算において抑えられるためです。ちなみに損益通算は損失分を、所得金額から差し引き所得金額を少なくする手続きです。 節税効果に繋がる訳は所得金額が少なくなることにより、所得税額も同様に少なくなるためです。  

                                                                     
不動産売却後の確定申告方法

不動産の売却後に行う確定申告の方法は、個人で行う方法及び税理士に相談する方法の2種類があります。個人で行う所得税の確定申告は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」において可能です。e-Taxの利用は申告書の送信までの流れを、インターネット上で完結することが可能です。またe-Taxの利用以外にもインターネット上で、申告書の作成後印刷し郵送することも可能です。他にも確定申告は国税局と税務署や、市区町村の庁舎などに設けられた臨時会場に出向くことで可能です。最近の確定申告は8割以上が非来場により、申告を済ませているといわれています。しかし臨時会場では税理士による無料相談が、受けられることもあり不安である場合は来場がおすすめです。なお臨時会場により譲渡所得を、相談の対象外と決めている会場もあります。さらに不動産の売却後に行う確定申告には、会計事務所及び税理士事務所で直接税理士に依頼する方法があります。税理士による申告書の作成、並びに提出を依頼できる点が特長です。税理士に依頼する方法のメリットは確定申告を正確及び迅速に行える点と、専門的な税制における仕組みの教示をされる点や節税ができる点などです。ちなみに税理士への依頼は有料であり、確定申告のコストを抑えたい場合は国税局開設の電話相談センターなどの利用もおすすめです。

                                      6種類の必要書類

不動産売却後の確定申告に必要な書類には確定申告書があり、確定申告書は、令和4年(2022年)分から様式が一本化されています(旧・申告書A/Bの区分は廃止されました)。用紙は国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」や税務署で入手できます。不動産売却後の確定申告に、必要な書類の中には分離課税用の申告書があります。同申告書は不動産売却により得た譲渡所得を、給与所得及び事業所得に仕分けし申告する書類です。ちなみに不動産売却による譲渡所得は分離課税の対象になり、分離課税の申告書も国税庁ホームページ上の「確定申告書等作成コーナー」や税務署などで入手できます。譲渡所得の内訳書は不動産売却による、譲渡所得金額を計算するために用いる書類です。同内訳書は売却した不動産の、所在地と面積や売却金額などの情報を記入します。同内訳書の案内に沿って譲渡所得金額を計算し、分離課税用の申告書に計算結果を記載します。同内訳書についても、分離課税用の申告書同様に国税庁ホームページと税務署などで入手できます。購入時・売却時の不動産売買契約書はコピーして提出します。同契約書のコピーは、売却価額と取得年月日や取得価額などの確認作業に使用されます。登記事項証明書は持ち家を売却し譲渡所得及び譲渡損失の申告を行う場合、特例を適用されるために必要になる場合があります。同証明書は法務局証明サービスセンターで交付請求が可能であり、法務省のオンラインシステムで手続きを行い請求することも可能です。そして仲介手数料などの領収書は不動産を購入した際と、売却した際に支払った仲介手数料など領収書のコピーを指します。仲介手数料以外にも測量費と立退料や、取り壊し費用などその他の領収証も含まれます。  

                                                 まとめ      

                                                             不動産売却後の確定申告は利益が出た際に限らず、損失が出た際にも損益通算による節税のために申告が必要です。そのため持ち家などの不動産を売却した場合は、翌年に忘れずに確定申告を行う必要があります。また不動産を売却した翌年に行う確定申告には、必要書類として6種類の書類提出を求められます。

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