「相続登記が終わったと司法書士から連絡があった。書類はどこで、どうやって受け取るのだろう」「法務局から届いた封筒に2種類の紙が入っていたが、どちらが大事なのか分からない」——ハウスドゥ 取手戸頭には、登記を終えたお客様からこうしたご相談が寄せられます。
結論を先にお伝えします。登記が完了すると「登記完了証」と「登記識別情報通知」の2つが交付されますが、大事なのは後者だけです。登記識別情報通知は、かつての「権利証」にあたる書類で、紛失しても一切再発行されません。
そしてもう一つ、意外と知られていないことがあります。書面で受け取る登記識別情報通知には受取期限があり、登記完了から3か月を過ぎると登記官によって廃棄される取扱いです。「忙しくて取りに行けないまま忘れていた」では済みません。
この記事では、法務省・法務局の公式資料をもとに、2つの書類の違い、窓口と郵送それぞれの受け取り方、そしてなくしてしまったときに売却を進める方法までを整理します。取手市・我孫子市・龍ケ崎市・利根町という当店の対応エリアでは、提出先の法務局が3つに分かれるという地元特有の注意点もありますので、あわせてご案内します。

登記完了証とは?登記識別情報通知との違い
登記完了証は「終わりましたよ」というお知らせ
登記完了証は、申請した登記の手続きが完了したことを申請人にお知らせするための書面です。2005年(平成17年)の不動産登記法改正以降に交付されるようになりました。
大切なのは、登記完了証は登記名義を証明する書類ではないということです。かつての「権利証」の代わりにはなりません。そのため、紛失したり破棄したりしても、実務上こまる場面はほとんどありません。
とはいえ、いつどの登記をしたかの記録として残しておく価値はあります。相続が重なったときなどに経緯を追う手がかりになるためです。
登記識別情報通知が「新しい権利証」
登記識別情報は、アラビア数字とその他の符号の組み合わせからなる12桁の情報です。これが記載された書面が「登記識別情報通知」で、かつての登記済権利証に代わるものにあたります。
不動産を売却したり、担保に入れたりするときに、「あなたが本当にその不動産の名義人である」ことを示すために使います。つまり売却の場面で必ず必要になる書類です。
12桁の部分には目隠しのシールが貼られています。このシールははがさずに保管してください。登記識別情報は「情報そのもの」に意味があるため、番号を他人に見られると悪用されるおそれがあります。金庫や鍵のかかる場所での保管をおすすめします。
| 登記完了証 | 登記識別情報通知 | |
|---|---|---|
| 役割 | 登記完了のお知らせ | 権利証にあたる |
| 売却時に必要か | 不要 | 必要 |
| 再発行 | されない(実害は小さい) | 一切されない |
| 保管の重要度 | 低い | 非常に高い |
| 目隠しシール | なし | あり(はがさない) |
そもそも登記識別情報が通知されない登記もある
登記識別情報は、新しく所有権などの権利を取得した人に対して通知されるものです。したがって次のような登記では通知されません。
- 抵当権抹消登記——権利がなくなる登記のため
- 住所変更登記・氏名変更登記——名義人は変わらないため
- 建物滅失登記——建物がなくなるため
「相続登記をしたのに識別情報が来ない」というご相談もありますが、こちらは通知されます。届いていない場合は、後述する「そもそも交付を希望していなかった」あるいは「3か月を過ぎて廃棄された」可能性を疑ってください。
登記完了証・登記識別情報の受け取り方は2つ
受け取り方は①法務局の窓口で受け取るか②郵送で送ってもらうかの2択です。どちらにするかは登記を申請する時点で指定します。あとから変更するのは手間がかかるため、申請時に決めておいてください。
①窓口で受け取る場合
法務省の案内では、窓口交付にあたって受付番号および身分証明書等の文書により、登記識別情報を交付することができる者であるか否かを確認したうえで交付するとされています。したがって受け取りに行くときは次を持参してください。
- 受付番号がわかるもの(申請時の控えなど)
- 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 印鑑(求められる場合に備えて)
- 代理人が受け取る場合は委任状
窓口受け取りのよい点は、その場で内容を確認でき、郵便事故の心配がないことです。一方で、開庁時間内(平日)に法務局まで出向く必要があります。
②郵送で受け取る場合|申請書への書き方
不動産登記規則第63条第3項により、送付の方法による登記識別情報通知書の交付を求めることができます。郵送を希望する場合は、申請情報のその他の事項欄、または申請書の適宜の箇所に次のように記載します。
送付の方法により登記識別情報通知書の交付を希望します。
送付先の区分→(例)「申請人の住所」
法務省は送付先の区分を明記するよう求めています。個人の方がご自宅で受け取る場合は「申請人の住所」と記載します。
★郵送の方法は「送付先の区分」で自動的に決まる
ここが見落とされやすい点です。郵送の方法は自分で選ぶのではなく、誰あてに、どこへ送るかによって決まります。
| 送付先 | 郵送方法 |
|---|---|
| 申請人・代理人が個人で、その方の住所あて | 本人限定受取郵便 |
| 申請人・代理人が法人で、代表者の住所あて | 本人限定受取郵便 |
| 申請人・代理人が法人で、法人の住所あて | 書留郵便または信書便 |
| 申請人・代理人が外国に住所を有するとき | 書留郵便または信書便 |
| 資格者代理人(司法書士等)の事務所あて | 書留郵便または信書便 |
ご自身で申請してご自宅に送ってもらう場合は、必ず「本人限定受取郵便」になります。これは宛名本人しか受け取れない郵便で、家族が代わりに受け取ることはできません。
実務上、ここでつまずく方が多くいらっしゃいます。
- 日中不在がちで、郵便局の保管期限内に受け取れなかった
- 同居のご家族が受け取ろうとしたが断られた
- 本人限定受取郵便は到着前に「通知書」だけが届く仕組みだと知らず、その通知書を捨ててしまった
本人限定受取郵便は、まず郵便局から到着のお知らせ(通知書)が届き、それを持って郵便局窓口に取りに行くか、配達を依頼する流れになります。本人確認書類が必要です。
郵送に必要な費用は「郵便切手」で納める
郵送を希望する場合、必要な費用は郵便切手で納付します。書面申請なら申請書とともに郵便切手を法務局へ提出します。
速達を希望する場合は、その費用分の切手も併せて提出してください。切手が不足していると送ってもらえません。金額に迷ったら、申請先の法務局に電話で確認するのが確実です。
オンライン申請でも書面での交付を希望できる
法務省は、不動産登記の申請を電子申請でした場合であっても、当面、登記識別情報通知書の交付を申し出ることができるとしています。その場合は申請情報のその他の事項欄に「登記所における登記識別情報通知書の交付を希望します。」のように記録します。
【要注意】3か月を過ぎると廃棄される
書面で交付される登記識別情報通知には、受取期限があります。登記完了から3か月以内に受け取らないと、登記官によって廃棄される取扱いです。
廃棄されてしまうと再発行はされません。紛失した場合とまったく同じ扱いになり、次に売却するときは後述の代替手段が必要になります。
「相続登記を司法書士に頼んだが、その後は連絡を取っていない」「登記が終わったことすら把握していなかった」というケースは、実際によくあります。心当たりのある方は、まず司法書士事務所に確認してください。司法書士が預かったままになっていることも珍しくありません。
※期限や取扱いの詳細は、申請先の法務局にご確認ください。
取手戸頭店エリアの管轄法務局|3つに分かれます

不動産登記はその不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。当店がご案内している取手市・我孫子市・龍ケ崎市・利根町では、管轄が3つに分かれます。
| 法務局 | 不動産登記の管轄区域 |
|---|---|
| 水戸地方法務局 取手出張所 | 取手市、牛久市、守谷市、つくばみらい市 |
| 水戸地方法務局 龍ケ崎支局 | 龍ケ崎市、稲敷市、稲敷郡河内町、北相馬郡利根町 |
| 千葉地方法務局(茨城県外) | 我孫子市(千葉県のため水戸地方法務局の管内ではありません) |
取手市と龍ケ崎市は隣接していますが、登記を出す先は別です。また利根町は取手市のすぐ南隣にありながら、取手出張所ではなく龍ケ崎支局の管轄になります。窓口で受け取る予定の方は、行き先を間違えないようご注意ください。
我孫子市は利根川を挟んで千葉県側にあり、生活圏は取手市と一体ですが、登記の管轄は千葉県内の法務局になります。取手市と我孫子市に不動産をお持ちの方は、手続きの窓口が県をまたいで分かれることになります。
※管轄は変更されることがあります。最新の情報は水戸地方法務局または千葉地方法務局の公式サイトでご確認ください。
登記識別情報をなくしたら?売却はできるのか
結論から言えば、なくしても不動産は売却できます。再発行はされませんが、代わりの方法が法律で用意されています。ご安心ください。
方法1:事前通知制度(費用がかからない)
登記識別情報を提供せずに登記を申請すると、法務局から登記名義人の住所あてに「本当にこの登記を申請しましたか」という確認の通知が送られます。これに期間内(国内なら2週間以内)に間違いない旨を回答して返送すれば、登記が実行されます。
メリット:費用がかかりません。
デメリット:通知の往復に時間がかかります。決済(お金と鍵のやり取り)当日に所有権移転を完了させたい売買では、実務上使いにくいのが実情です。
方法2:資格者代理人による本人確認情報(実務ではこれが主流)
司法書士が面談して本人であることを確認し、その内容を「本人確認情報」という書面にまとめて登記申請に添付する方法です。
メリット:決済当日に手続きを完了できます。売買では通常こちらを使います。
デメリット:司法書士への報酬が別途かかります。金額は事案によりますが、通常の登記費用に上乗せされると考えてください。
方法3:公証人による本人確認
公証人に本人確認を受ける方法もあります。実務での利用は多くありません。
なくしたときにやってはいけないこと
「登記識別情報が見つからないから」という理由で売却をあきらめないでください。上記のとおり代替手段があります。
また、不正登記防止申出や失効の申出という制度もありますが、失効させると二度と復活しません。「番号を人に見られたかもしれない」といった具体的な不安がある場合を除き、安易に手続きしないでください。判断に迷ったら司法書士か当社にご相談ください。
相続登記は2024年から義務化されています
登記識別情報の話は、多くの場合相続登記とセットで出てきます。ここは押さえておいてください。
相続登記の義務化(2024年4月1日〜)
相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務づけられました。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になり得ます。
重要なのは、2024年4月1日より前に発生した相続にもさかのぼって適用される点です。「祖父の代から名義がそのまま」という土地は、取手市・利根町の郊外や農地でも実際によく見かけます。すでに義務の対象になっている可能性があります。
住所変更登記も2026年4月から義務化
さらに2026年4月から、住所や氏名を変更した場合の変更登記も義務化されました。引っ越しをしたのに登記簿上の住所が古いまま、というケースも対象です。
売却の場面では、登記簿上の住所と現住所が違うと、先に住所変更登記をしなければ所有権移転ができません。いざ売ろうという段になって「もう一手続き必要です」と言われるのは、時間的にも費用的にも損です。
相続登記が済んでいないと売れません
亡くなった方の名義のままでは、不動産を売却できません。売却の前に必ず相続登記が必要です。相続人が複数いる場合は、遺産分割協議で誰の名義にするかを決める必要があります。
取手市・我孫子市・龍ケ崎市・利根町では、ご両親から相続した実家が空き家のままというご相談が非常に多くあります。相続登記を済ませ、登記識別情報を受け取ったら、次は「持ち続けるか、売るか」の判断です。
登記が終わったあと|取手市の不動産を売るという選択
空き家は持っているだけで費用がかかる
相続した実家を空き家のまま保有すると、次の負担が続きます。
- 固定資産税・都市計画税
- 火災保険料
- 庭木・雑草の管理費(遠方なら交通費も)
- 老朽化による資産価値の低下
さらに、市から「管理不全空家」「特定空家」に指定されて勧告を受けると、住宅用地の特例が外れて土地の固定資産税が最大でおよそ6倍になります。
仲介と買取の違い
| 仲介 | 買取 | |
|---|---|---|
| 買主 | 一般の個人・法人 | 当社(不動産会社) |
| 期間 | 数か月〜1年以上かかることも | お話がまとまれば短期間で現金化 |
| 価格 | 市場価格に近い水準を狙える | 仲介より低くなる傾向 |
| 片付け・解体 | 買主の希望で必要になることも | そのままの状態で引き渡せる |
| 仲介手数料 | かかる | かからない |
| 契約不適合責任 | 売主が負う | 免責とできる場合がある |
| 近所に知られる | 広告するため知られやすい | 知られずに進めやすい |
取手市・我孫子市は常磐線で都心へ通える立地で、実需の買主が見込めます。仲介で時間をかけて高値を狙う価値がある地域です。一方、龍ケ崎市・利根町の郊外や農地付き物件は買主が限られるため、売れないまま税金と管理費を払い続けるリスクのほうが大きくなることがあります。
売却にかかる費用と税金
仲介手数料は、売買価格が400万円を超える場合、上限が「売買価格×3%+6万円+消費税」です。売買価格800万円なら、800万円×3%+6万円=30万円、消費税を加えて33万円が上限になります。なお低廉な空家等(売買価格800万円以下)は、媒介報酬の上限が33万円(税込)まで認められる特例があります。
譲渡所得税は、所有期間5年超なら20.315%、5年以下なら39.63%です。相続した空き家については、要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります(1981年5月31日以前の建築、被相続人が一人で住んでいた、売却代金1億円以下、相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却、など)。
相続税を納めた方は、取得費加算の特例で納めた相続税の一部を取得費に加算できる場合もあります。
※税金の取り扱いは個別の事情で変わります。実際の判断は税務署または税理士にご確認ください。
ハウスドゥ 取手戸頭にご相談ください
ハウスドゥは全国に店舗網を持つ不動産流通のブランドで、元プロ野球選手の古田敦也氏をイメージキャラクターに起用しています。全国ブランドの信頼性と、取手・我孫子・龍ケ崎・利根エリアを熟知した地元担当者の両方をご利用いただけるのが当社の強みです。
登記識別情報が見つからない、相続登記がまだ、共有名義で話がまとまらない、残置物が大量にある——当社は訳あり不動産・空き家の取り扱いを専門としています。提携の司法書士のご紹介も可能です。査定・ご相談は無料です。
よくあるご質問(登記完了証・登記識別情報)
Q. 登記完了証と登記識別情報通知はどちらが大事ですか?
A. 登記識別情報通知です。かつての権利証にあたり、売却や担保設定の際に必要になります。登記完了証は登記が完了したことのお知らせで、登記名義を証明する書類ではないため、重要度は高くありません。
Q. 登記識別情報通知はどうやって受け取りますか?
A. 法務局の窓口で受け取るか、郵送で送ってもらうかの2つです。どちらにするかは登記を申請する時点で指定します。郵送を希望する場合は、申請書に「送付の方法により登記識別情報通知書の交付を希望します」と送付先の区分を記載し、郵便切手を提出します。
Q. 窓口で受け取るとき、何を持って行けばいいですか?
A. 受付番号がわかるものと身分証明書をお持ちください。法務省は「受付番号及び身分証明書等の文書により登記識別情報を交付することができる者であるか否かを確認したうえで交付する」としています。代理人が受け取る場合は委任状も必要です。
Q. 自宅に郵送してもらう場合、家族が受け取れますか?
A. 受け取れません。個人の方がご自身の住所あてに送付を希望する場合は本人限定受取郵便になり、宛名本人しか受け取れません。本人確認書類が必要です。
Q. 受け取らないまま放置するとどうなりますか?
A. 書面で交付される登記識別情報通知は、登記完了から3か月以内に受け取らないと登記官によって廃棄される取扱いです。廃棄されると再発行はされません。詳細は申請先の法務局にご確認ください。
Q. 登記識別情報をなくしました。再発行できますか?
A. 再発行は一切されません。ただし売却はできます。事前通知制度(費用はかからないが時間がかかる)か、司法書士による本人確認情報(費用はかかるが決済当日に完了できる)で代替します。売買では後者が一般的です。
Q. 目隠しシールははがしてもいいですか?
A. はがさずに保管してください。登記識別情報は12桁の情報そのものに意味があるため、番号を他人に見られると悪用のおそれがあります。必要になったときに、司法書士の指示に従ってはがしてください。
Q. 抵当権を抹消したのに識別情報が届きません。
A. 抵当権抹消登記は権利がなくなる登記のため、登記識別情報は通知されません。住所変更登記や建物滅失登記も同様です。
Q. 取手市の不動産の登記はどこの法務局に出しますか?
A. 水戸地方法務局 取手出張所です(取手市・牛久市・守谷市・つくばみらい市を管轄)。龍ケ崎市と利根町は龍ケ崎支局、我孫子市は千葉県のため千葉地方法務局の管轄になります。隣接していても提出先が違うためご注意ください。
Q. 相続登記をしていない実家がありますが、放置しても大丈夫ですか?
A. 2024年4月1日から相続登記は義務化されており、相続を知った日から3年以内に申請しないと10万円以下の過料の対象になり得ます。過去の相続にもさかのぼって適用されます。また相続登記が済んでいないと売却もできません。早めの手続きをおすすめします。
まとめ|大事なのは登記識別情報通知です
- 登記完了後に交付されるのは登記完了証と登記識別情報通知の2つ
- 権利証にあたるのは登記識別情報通知。登記完了証は重要度が低い
- 登記識別情報は12桁。目隠しシールははがさず保管
- 受け取り方は窓口か郵送。申請時に指定する
- 窓口受取には受付番号と身分証明書が必要
- 個人が自宅で受け取る郵送は本人限定受取郵便=家族は受け取れない
- 郵送費用は郵便切手で納付。速達希望ならその分も
- 3か月以内に受け取らないと廃棄される取扱い
- なくしても事前通知制度か本人確認情報で売却できる
- 取手市=取手出張所、龍ケ崎市・利根町=龍ケ崎支局、我孫子市=千葉地方法務局
- 相続登記は2024年4月から義務化、住所変更登記は2026年4月から義務化
登記の書類が手元にそろったら、次に考えることは「その不動産をどうするか」です。空き家は持っているだけで税金と管理費がかかり続けます。
取手市・我孫子市・龍ケ崎市・利根町の不動産について、査定・ご相談は無料です。登記識別情報が見つからない場合や相続登記がまだの場合も、そのままの状態でご相談いただけます。
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Q. 抵当権を抹消したのに登記識別情報が届きません。
A. 抵当権抹消登記は権利がなくなる登記のため、登記識別情報は通知されません。住所変更登記や建物滅失登記も同様です。



