「龍ケ崎市の実家が空き家になっている。解体費用の補助は出るのだろうか」——松ケ丘・久保台・中根台といったニュータウンから、馴馬や旧市街まで、龍ケ崎市のご実家についてこうしたご相談をいただきます。
結論からお伝えします。龍ケ崎市には「龍ケ崎市老朽空家等解体費等補助金」があり、補助対象経費の2分の1・上限50万円が交付されます。ただし、この制度には順番を間違えると一円ももらえなくなる条件があります。それは「勧告を受けていないこと」です。
勧告は、固定資産税が上がるきっかけでもあります。つまり龍ケ崎市では、勧告を受けた瞬間に「固定資産税が上がる」と「補助金50万円を失う」が同時に起きます。この記事では、龍ケ崎市公式ホームページの一次情報をもとに、制度の中身・動くべきタイミング・そして手取りを最大にする売り方までを整理します。
- 龍ケ崎市の空き家解体補助金|まず結論
- 【最重要】勧告を受けると「増税」と「補助金50万円」を同時に失う
- 龍ケ崎市老朽空家等解体費等補助金の詳細
- 見落としやすい3つの落とし穴
- 補助金50万円を使って解体するのと、そのまま売るのはどちらが得か
- 龍ケ崎市の空き家を放置すると固定資産税はどうなる?
- 龍ケ崎市のエリア別|空き家の売りやすさ
- 龍ケ崎市の空き家を売る|仲介と買取の違い
- 査定の種類と、龍ケ崎市の空き家に向いている方法
- 龍ケ崎市の空き家売却の流れ|必要書類・期間・費用
- 龍ケ崎市の空き家を売るときの費用と税金
- 理由別|龍ケ崎市の空き家・不動産のご相談
- 龍ケ崎市の空き家は「ハウスドゥ 取手戸頭店」へ
- 龍ケ崎市の空き家解体補助金|よくある質問
- まとめ|龍ケ崎市は「勧告が来る前」が勝負
龍ケ崎市の空き家解体補助金|まず結論
- 補助額:補助対象経費の合計額の2分の1(50万円まで)
- 最大の条件:特定空家等の場合、助言・指導を受けていて、かつ「勧告を受けていない」こと
- もうひとつの入口:市から適切な管理の促進を求められた際に、その求めに応じて管理措置を行った実績がある空き家も対象
- 法人は対象外。個人所有であることが必要です
- 抵当権など所有権以外の権利が設定されていないことが必要
- 必ず工事着手前に交付申請。着手後の申請は受けられません
ポイントは、「市から連絡が来たときに、きちんと反応した人が報われる制度」だということです。放置して勧告まで進んでしまった方は、補助の対象から外れます。
【最重要】勧告を受けると「増税」と「補助金50万円」を同時に失う

空家等対策特別措置法にもとづく行政の手続きは、次の順に進みます。龍ケ崎市の補助金は、この流れのどこにいるかで使えるかどうかが決まります。
①調査・適正管理の求め(法第12条)→ 補助の対象
市が空き家の状態を把握し、所有者に適切な管理を求めます。ここで求めに応じて草刈り・修繕などの措置を行った実績があると、その空き家は補助の対象になります。市からの手紙に反応するだけで、50万円の権利が生まれると考えてください。
②特定空家等の認定・助言/指導(法第22条第1項)→ 補助の対象
特定空家等に認定され、助言または指導を受けた段階です。この段階であれば、まだ補助の対象です。
③勧告(法第22条第2項)→ 補助の対象外
指導しても改善されない場合、市は勧告を行います。ここで2つのことが同時に起きます。
- 住宅用地の特例が外れ、翌年度から固定資産税が上がる
- 龍ケ崎市の解体補助金の対象から外れる(要件が「勧告を受けていないもの」であるため)
逃げ道が一度に塞がる設計です。「まだ大丈夫だろう」と手紙を置いたままにしていると、税金が上がったうえに、解体費の50万円も自分で背負うことになります。
④命令・行政代執行
命令に違反すると50万円以下の過料が科される可能性があります。さらに市が代わりに解体する行政代執行に至れば、解体費用は全額所有者に請求されます。龍ケ崎市は実際に特定空家等の行政代執行を実施し、完了を公表しています。制度が紙の上だけのものではない、という点は龍ケ崎市の空き家を考えるうえで重要です。
市から書面が届いたら、それが「適正管理の求め」なのか「助言・指導」なのか「勧告」なのか——まず書面の種類をご確認ください。これが分からないまま時間が過ぎるのが、いちばんもったいないパターンです。書面をお持ちいただければ、当店で一緒に確認いたします。
龍ケ崎市老朽空家等解体費等補助金の詳細
補助対象となる空家等(要件)
龍ケ崎市公式ホームページ(2025年4月4日更新)に掲載されている要件は次のとおりです。
- 法第12条の規定により、市から空家等の適切な管理の促進を求められた際、その求めに応じて空家等の適切な管理のための措置を行った実績があるもの
- 「特定空家等」に認定された空家等で、法第22条第1項の規定による助言又は指導を受け、かつ、同条第2項の規定により勧告を受けていないもの
- 個人が所有するもの
- 抵当権などの所有権以外の権利が設定されていないもの
- 公共事業の対象となっていないもの
- 解体工事等に伴い、他の補助金等の交付を受けていないもの
補助対象者
- 空家等の所有者・相続人
- 市税等に滞納のない方
- 暴力団やその関係者でない方
この補助制度は個人を対象としており、法人は対象となりません。相続で法人名義になっている場合や、資産管理会社で保有している場合は使えませんのでご注意ください。
対象経費
- 補助対象の空家等の解体
- 解体に係る仮設工事費(足場や養生など。これが対象に含まれるのは所有者にとって有利です)
- 廃材等の運搬及び処分、並びに整地(砕石を敷き均す等の舗装費用は除く)
補助金額
補助対象経費の合計額の2分の1(50万円まで)です。木造30坪の解体費が150万円だとすると、2分の1は75万円ですが上限が効いて50万円。自己負担は100万円が残る計算になります。
注意事項
市の案内には次のように明記されています。補助金を活用した解体工事を行う場合は、必ず工事着手前に補助金の交付申請を行ってください。申請前に工事に着手した場合は、補助は受けられません。
「解体業者に頼んでから補助金を申請しよう」という順番は通りません。申請 → 交付決定 → 契約・着工の順を必ず守ってください。手引きと申請書類一式は市のホームページから入手できます。お問い合わせ先は総合政策部 まちの魅力創造課です。
見落としやすい3つの落とし穴
落とし穴1:抵当権が残っていると使えない
要件に「抵当権などの所有権以外の権利が設定されていないもの」とあります。亡くなったご両親の住宅ローンは完済しているのに、抵当権抹消登記をしていないため登記簿に残ったまま——というケースは龍ケ崎市でも珍しくありません。この場合、先に抹消登記が必要です。登記簿の確認は当店でも承ります。
落とし穴2:法人名義だと対象外
市の案内に「個人を対象としており、法人は対象となりません」と明記されています。相続対策で法人に移していた、事業用に会社名義で持っていた、という場合は補助を受けられません。名義の確認は早めに。
落とし穴3:舗装費用と残置物は対象外
整地は対象ですが砕石を敷き均す等の舗装費用は除かれます。また家財・家電・仏壇・布団などの残置物処分費は、量によって20万〜50万円ほどかかることがあります。買取であれば、家財を残したままお引渡しいただける場合があります。「片づけてから相談しよう」と考えて数年が過ぎてしまった、というご相談が非常に多いのが実情です。片づけの前にご相談ください。
補助金50万円を使って解体するのと、そのまま売るのはどちらが得か
ここがいちばんご相談の多いところです。木造30坪・解体費150万円のケースで比べてみます。
パターンA:補助金を使って解体してから売る
- 解体費 150万円 − 補助金 50万円 = 自己負担 100万円
- 残置物処分費 20万〜50万円(補助対象外)
- 更地にすると翌年から住宅用地の特例が外れ、固定資産税が上がります(売れるまでの期間ずっと)
- 申請から交付決定、契約、着工、完了報告まで数か月かかります
- そのうえで買主を探す期間が別途必要です
パターンB:建ったまま買い取ってもらう
- 解体費・残置物処分費は0円
- 固定資産税は住宅用地の特例が効いたまま、引渡しまで
- 条件が整えば数週間でお引渡しまで進みます
- 仲介手数料はかかりません(当店が直接買主になるため)
更地のほうが高く売れる分、パターンAが有利になることもあります。判断を分けるのは「更地にした土地が、龍ケ崎市のそのエリアで実際にいくらで、どれくらいの期間で売れるか」です。ニュータウンの整形地なら更地需要がある一方、旧市街や接道が狭い土地では更地にしても買主が見つかりにくいことがあります。
当店では「補助金を使って解体して売る」「そのまま買い取る」「仲介で売る」の3つの手取りを、同じ表の上に並べてお出しします。数字を見てからご判断ください。
龍ケ崎市の空き家を放置すると固定資産税はどうなる?
住宅用地の特例と「6倍」の仕組み
住宅が建っている土地は、固定資産税の課税標準額が200㎡以下の部分で6分の1、200㎡を超える部分で3分の1に減額されています。この「住宅用地の特例」が外れることを指して「固定資産税が6倍になる」と言われます。都市計画税にも同様の特例(3分の1、3分の2)があります。
特例が外れるのは、①建物を解体して更地にした場合(1月1日時点で住宅が建っていないと適用されません)と、②特定空家等・管理不全空家等に認定され勧告を受けた場合です。2023年12月施行の改正法により、まだ倒壊寸前ではない「管理不全空家等」も対象に加わりました。
実際には負担調整のしくみがあるため、増え方は4倍前後に収まることが多いのが実情です。それでも年間で数万円の増加になり、10年放置すれば数十万円になります。
龍ケ崎市は行政代執行を実際に行っている
龍ケ崎市は、期限までに必要な措置がとられなかった特定空家等について、市が代わりに建物を解体する行政代執行を実施し、その完了を公式に公表しています。行政代執行の費用は全額所有者に請求されます。しかも解体業者を自分で選べないため、相見積もりを取る余地もありません。「まさかそこまではされないだろう」という前提は、龍ケ崎市では通用しないとお考えください。
龍ケ崎市のエリア別|空き家の売りやすさ
竜ケ崎ニュータウン(松ケ丘・久保台・中根台・馴柴ほか)
1970年代から開発された住宅団地で、区画が整い接道も確保されているエリアです。整形地で再建築ができるため、更地にすれば買主が見つかりやすい一方、同じような物件が同時期に多く売りに出る傾向があります。第一世代の方の相続が重なるため、「近所で何軒も売りに出ている」状態になりやすいのが特徴です。売り時の判断が価格を左右します。
佐貫駅(JR常磐線)周辺
常磐線で上野・東京方面へ直通でき、龍ケ崎市内では最も交通利便性が高いエリアです。関東鉄道竜ヶ崎線の入口でもあります。通勤需要があるため、状態がよければ仲介でも十分に売却が見込めます。
竜ケ崎駅・旧市街(馴馬・上町・下町ほか)
関東鉄道竜ヶ崎線の終点で、市役所や商店街のあるエリアです。道幅が狭く、接道が2m未満で再建築不可となる土地や、間口の狭い旗竿地が点在します。こうした物件は一般の仲介では買主が見つかりにくく、更地にしても売れないことがあります。解体してから後悔するパターンが最も出やすいのがこのエリアです。解体の前に、必ず「更地でいくらで売れるか」をご確認ください。
郊外・農村部
敷地が広く、納屋・作業小屋・古い蔵が付属しているケースが多く見られます。これらは解体費を押し上げる要因になります。補助金の上限は50万円ですので、付属建物が多いほど自己負担の割合が大きくなります。
龍ケ崎市の空き家を売る|仲介と買取の違い
仲介
不動産会社が買主を探して売買を仲立ちする方法です。市場価格に近い金額が期待できる一方、買主が見つかるまで時間がかかります。龍ケ崎市の築古戸建てや旧市街の物件では、半年〜1年以上かかることも珍しくありません。その間も固定資産税と管理の手間は続き、仲介手数料も必要です。
買取
不動産会社が直接買主になる方法です。ハウスドゥ 取手戸頭店では次の特徴があります。
- 売却時期が読める:買主を探す必要がないため、条件が合えば短期間でお引渡しまで進みます
- 仲介手数料がかかりません(当店が直接買主になるため)
- そのままの状態で売れます:解体不要・家財の残置可・リフォーム不要でご相談いただけます
- 近隣に知られにくい:広告を出さずに進められます。ニュータウンのように近隣の目が近いエリアではご要望の多い点です
- 契約不適合責任の負担を軽くできます:後から雨漏りやシロアリが見つかっても、売主様のリスクを抑えられます
どちらを選ぶべきか
- 買取が向いている:市から書面が届いている/相続人が複数で早く現金化したい/遠方在住/家財が残っている/再建築不可・接道が狭い(旧市街に多い)/建物が傷んでいる/付属建物が多い
- 仲介が向いている:佐貫駅徒歩圏やニュータウンの整形地で状態がよい/時間に余裕がある/少しでも高い金額を追いたい
査定の種類と、龍ケ崎市の空き家に向いている方法
机上査定(簡易査定)
住所・面積・築年数などから概算価格を出す方法です。現地に行かないため1〜2日で結果が出ます。「まず目安だけ知りたい」段階に向いています。
訪問査定
担当者が現地を見て価格を算出します。空き家は外からは分からない傷み・雨漏り・シロアリ・境界の問題があることが多く、実際に売却するなら訪問査定が前提です。現地調査1日+査定額のご提示まで2〜3日が目安です。
AI査定
過去の取引データから機械的に算出します。ニュータウンのように同じような物件の取引事例が多いエリアでは比較的当たりますが、旧市街の不整形地や再建築不可の物件では精度が落ちます。参考程度にお考えください。
一括査定サイト
複数社にまとめて依頼できますが、入力後に各社から電話が集中する点、高い査定額を出した会社が実際にその値段で売ってくれるとは限らない点に注意が必要です。「査定額」と「実際に売れる額」は別物です。
龍ケ崎市の空き家売却の流れ|必要書類・期間・費用
ステップ1:査定のご依頼(所要1〜2日)
お電話またはフォームからご連絡ください。ご用意いただけると早いのは登記事項証明書・固定資産税の納税通知書・公図・測量図です。手元になくても構いません。市から届いた書面があれば必ずお見せください。補助金が使える段階かどうかの判断に直結します。
ステップ2:現地調査(所要1日)
建物の状態・接道・境界・越境・付属建物・残置物などを確認します。遠方の方は立ち会い不要で進められる場合があります。
ステップ3:査定額のご提示(現地調査から2〜3日)
「補助金を使って解体して売る」「そのまま買い取る」「仲介で売る」の3パターンで、手取り額を比較できる形でご提示します。
ステップ4:ご契約(1日)
売買契約を締結します。相続登記が未了の場合は事前に登記が必要です。提携司法書士をご紹介できます。
ステップ5:お引渡し・入金
残代金の決済と所有権移転登記を同時に行います。買取の場合、ご契約からお引渡しまでは条件が整っていれば数週間程度が目安です。
龍ケ崎市の空き家を売るときの費用と税金
仲介手数料
売買価格が400万円を超える場合の上限は売買価格×3%+6万円+消費税です。売買価格800万円なら30万円+消費税で33万円。なお売買価格800万円以下の低廉な空き家等については、売主から33万円(税込)まで受領できる特例があります。当店の買取なら仲介手数料はかかりません。
印紙税
軽減措置適用後の目安は、契約金額100万円超500万円以下で1,000円、500万円超1,000万円以下で5,000円、1,000万円超5,000万円以下で1万円です。
登記費用
抵当権抹消は不動産1個につき登録免許税1,000円+司法書士報酬(1万〜2万円程度)。補助金の要件でもある「抵当権が設定されていないこと」を満たすため、いずれにせよ必要になる手続きです。相続登記が未了なら、別途固定資産評価額の0.4%の登録免許税と司法書士報酬がかかります。
譲渡所得税
譲渡所得=売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)。所有期間5年超の長期は20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)、5年以下の短期は39.63%です。相続した実家は被相続人の取得時期を引き継ぐため、長期になることがほとんどです。取得費が不明な場合は売却価格の5%を概算取得費とできますが、当時の売買契約書が見つかれば税負担が大きく変わります。ご実家の押し入れや金庫を一度ご確認ください。
使える特例
- 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除:一定の要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上の場合は1人あたり2,000万円)を控除できます。相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までという期限があり、旧耐震(1981年5月31日以前建築)であること、耐震改修または取壊しが必要という要件があります。買主が引渡し後に取り壊す場合でも一定の条件下で適用できる取扱いがあります
- 居住用財産の3,000万円特別控除:ご自身が住んでいた家を売る場合。住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却が条件です
- 取得費加算の特例:相続税を納めた方が、相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却した場合、納めた相続税の一部を取得費に加算できます
特例の適用可否は個別事情で変わります。最終判断は税務署または税理士へご確認ください。当店では提携税理士のご紹介も可能です。
理由別|龍ケ崎市の空き家・不動産のご相談
相続した実家が空き家になっている
龍ケ崎市で最も多いご相談です。2024年4月から相続登記は義務化され、正当な理由なく3年以内に登記しないと10万円以下の過料の対象になります。さらに2026年4月からは住所等の変更登記も義務化されています。また補助金の要件である「所有者・相続人であること」を示すためにも、登記の整理は避けて通れません。
訳あり物件・再建築不可
接道が2m未満で再建築ができない、私道の持分がない、境界が不明、越境がある、事故物件——龍ケ崎市の旧市街ではこうした物件が少なくありません。一般の仲介では買主が見つかりにくく、更地にしても売れないことがあります。当店は買取専門店として、こうした物件をそのまま買い取るご相談を数多くお受けしています。
ニュータウンの実家を相続した
松ケ丘・久保台・中根台などでは、第一世代の方の相続が集中しています。同じ団地内で複数の物件が同時に売りに出ると、価格競争になります。タイミングの判断が結果を左右しますので、まず相場を把握することをおすすめします。
離婚・住み替え・任意売却
財産分与に伴う売却、住み替え、住宅ローンの返済が難しくなった場合の任意売却にも対応します。任意売却は期限のある手続きですので、競売の通知が届く前にご相談ください。
龍ケ崎市の空き家は「ハウスドゥ 取手戸頭店」へ
当店が選ばれる理由
- ハウスドゥのブランド:全国展開する不動産売買のフランチャイズネットワーク。古田敦也氏をイメージキャラクターに起用しており、「名前を知っている会社に相談できる」という安心感があります
- 買取専門店:当店が直接買主になります。時期が読める・手数料がかからない・そのままの状態で売れる、という3つの利点があります
- 龍ケ崎市は隣接エリア:取手市から龍ケ崎市・我孫子市・利根町・河内町までを日常の商圏としており、地域ごとの相場観をもってご提案します
- 茨城県内4店舗のネットワーク:取手戸頭・守谷・つくば研究学園都市・県庁水戸
- 相続・空き家・訳あり物件に強い:司法書士・税理士・解体業者と連携し、登記から解体、税金まで一括してご相談いただけます
- 査定・ご相談は無料:ご相談いただいたからといって、売却をお約束いただく必要はありません
龍ケ崎市の空き家解体補助金|よくある質問
Q. 龍ケ崎市の空き家解体補助金はいくらもらえますか?
龍ケ崎市老朽空家等解体費等補助金は、補助対象経費の合計額の2分の1で、上限50万円です。対象経費は空家等の解体、解体に係る仮設工事費、廃材等の運搬及び処分並びに整地(砕石を敷き均す等の舗装費用は除く)です。
Q. 勧告を受けてしまうと、龍ケ崎市の解体補助金は使えなくなりますか?
使えなくなります。特定空家等の場合の要件が「法第22条第1項の規定による助言又は指導を受け、かつ、同条第2項の規定により勧告を受けていないもの」となっているためです。勧告は固定資産税が上がるきっかけでもあるため、勧告を受けると増税と補助金の喪失が同時に起こります。
Q. まだ特定空家等に認定されていませんが、補助金の対象になりますか?
対象になる可能性があります。空家等対策特別措置法第12条の規定により市から空家等の適切な管理の促進を求められた際、その求めに応じて適切な管理のための措置を行った実績があるものも補助対象とされています。市からの連絡にきちんと対応した方が対象になる制度設計です。
Q. 法人名義の空き家でも龍ケ崎市の補助金は使えますか?
使えません。龍ケ崎市の案内には「この補助制度は、個人を対象としており、法人は対象となりません」と明記されています。補助対象となる空家等の要件にも「個人が所有するもの」とあります。
Q. 住宅ローンの抵当権が登記簿に残っていますが、補助金は使えますか?
そのままでは使えません。補助対象となる空家等の要件に「抵当権などの所有権以外の権利が設定されていないもの」とあります。ローンを完済していても抹消登記をしていないと登記簿に残ったままですので、先に抵当権抹消登記が必要です。
Q. 解体工事を始めてから補助金を申請できますか?
できません。龍ケ崎市は「必ず工事着手前に補助金の交付申請を行ってください。申請前に工事に着手した場合は、補助は受けられません」と明記しています。申請、交付決定、契約・着工の順を必ず守ってください。
Q. 補助金50万円を使って解体するのと、そのまま売るのはどちらが得ですか?
解体費150万円なら補助50万円を差し引いても自己負担100万円が残り、さらに補助対象外の残置物処分費20万〜50万円と、更地にしたことで上がる固定資産税がかかります。更地の需要があるニュータウンの整形地なら解体が有利なこともありますが、旧市街の再建築不可や接道の狭い土地では、建ったまま買い取るほうが手取りが多くなることがよくあります。両方の手取りを比較してからご判断ください。
Q. 龍ケ崎市は本当に行政代執行をするのですか?
龍ケ崎市は、期限までに必要な措置がとられなかった特定空家等について、市が代わりに建物を解体する行政代執行を実施し、その完了を公式ホームページで公表しています。行政代執行の費用は全額所有者に請求され、業者を自分で選ぶこともできません。
まとめ|龍ケ崎市は「勧告が来る前」が勝負
- 龍ケ崎市老朽空家等解体費等補助金は対象経費の2分の1・上限50万円
- 最大の条件は「勧告を受けていないこと」。勧告を受けると固定資産税が上がるのと同時に補助金50万円も失います
- 市から適正管理を求められた際に応じて措置を行った実績がある空き家も対象。手紙に反応することが、そのまま50万円につながります
- 落とし穴は3つ。法人名義は対象外・抵当権が残っていると不可・着手後の申請は不可
- 龍ケ崎市は実際に行政代執行を実施しています。放置のリスクは現実のものです
- 解体費は補助を受けても自己負担が残ります。建ったまま買い取るほうが手取りが多いことも多く、まずは比較を
龍ケ崎市の空き家について、査定・ご相談は無料です。市から届いた書面をお持ちいただければ、補助金がまだ使える段階かどうかを一緒に確認したうえで、「補助金を使って解体して売る」「そのまま買い取ってもらう」「仲介で売る」の手取りを並べてお出しします。
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【出典】龍ケ崎市公式ホームページ「龍ケ崎市老朽空家等解体費等補助金について」(2025年4月4日更新)/同「特定空家等の行政代執行による解体が終了しました」/同「空家等対策」/国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」「土地や建物を売ったとき」/法務省「相続登記の申請義務化」。記載の費用・税額はいずれも目安であり、実際の金額は個別の条件により異なります。制度は変更される場合がありますので、最新の内容は龍ケ崎市役所 総合政策部 まちの魅力創造課および各機関へご確認ください。



