「取手市の実家が空き家になった。解体したいが、市から補助金は出るのだろうか」——取手戸頭店にいちばん多く寄せられるご相談です。

結論を先にお伝えします。2026年7月時点で、取手市には「空き家の解体そのもの」に対する補助金は確認できませんでした。取手市公式サイトの「取手市が推進する空き家対策」(2026年6月9日更新)および「住まい・土地の補助制度」の一覧を確認しましたが、解体費用を直接補助する制度の記載はありません。

インターネット上には「取手市で最大50万円の解体補助金が使える」といった記述が見られますが、市の公式情報では確認できません。費用計画を立てるうえで重要な点ですので、正直にお伝えします。

ただし、「補助金が無い=打つ手がない」ではありません。取手市には解体補助金の代わりに使える6つの制度・仕組みがあり、しかも取手市は茨城県内で数少ない地価が上昇しているエリアです。この2つを知っているかどうかで、手取りは大きく変わります。

この記事では、取手市公式サイトの一次情報をもとに、解体費用の相場・補助金の実際・代わりに使える制度・損をしない売却の順番を、地元の買取専門店が整理しました。

目次
  1. 取手市に空き家の解体補助金はある?市公式で確認できた答え
    1. 解体そのものへの補助金は確認できませんでした
    2. なぜ取手市には無いのか
  2. 解体補助金の代わりに使える6つの制度・仕組み
    1. 1. 取手市空家等利活用の媒介制度
    2. 2. 取手市版 解体費用シミュレーター/すまいの終活ナビ
    3. 3. 取手市建設業協会の相談窓口
    4. 4. 空き家の譲渡所得3,000万円特別控除
    5. 5. 木造住宅 耐震建替費の補助(条件に注意)
    6. 6. マイホーム借り上げ制度(JTI)
  3. 取手市の空き家解体費用の相場【2026年】
    1. 構造別の目安
    2. 取手市で費用が上がりやすい3つの条件
    3. 建設リサイクル法の届出を忘れずに
  4. 解体すると固定資産税は上がります|取手市での試算
    1. 「勧告」を受けた場合も同じです
  5. 取手市の地価は上昇中|これが最大の判断材料です
  6. 解体する前に|取手市で損をしない3つの順番
    1. 順番1:解体せずにいくらで売れるかを先に調べる
    2. 順番2:「解体して売る」と「そのまま売る」の手取りを比べる
    3. 順番3:相続の特例が使えるかを確認する
  7. 取手市の空き家を売るときの費用と税金
    1. 仲介手数料
    2. 印紙税
    3. 登記費用
    4. 譲渡所得税
    5. 【重要】空き家の3,000万円特別控除
    6. 取得費加算の特例
  8. 取手市の空き家を売る|仲介と買取の違い
    1. 仲介
    2. 買取
    3. どちらが向いているか
  9. 査定の種類と、取手市の空き家に向いている方法
    1. 机上査定(簡易査定)
    2. 訪問査定
    3. AI査定
    4. 一括査定サイト
  10. 取手市の空き家売却の流れ|必要書類・期間
    1. ステップ1:査定のご依頼(1〜2日)
    2. ステップ2:現地調査(1日)
    3. ステップ3:査定額のご提示(2〜3日)
    4. ステップ4:ご契約
    5. ステップ5:お引渡し・入金
  11. 【2026年4月〜】住所等変更登記も義務化されます
  12. 理由別|取手市の空き家・不動産のご相談
    1. 相続した実家が空き家になっている
    2. 訳あり物件・再建築不可
    3. 親が施設に入り、実家が空いた
    4. 離婚・住み替え・任意売却
  13. 取手市のエリアと空き家事情
    1. 取手駅周辺・井野・白山
    2. 戸頭・稲・新取手(関東鉄道常総線沿線)
    3. 藤代・宮和田・久賀(旧藤代町)
    4. 米ノ井・双葉・青柳
  14. 取手市の空き家は「ハウスドゥ 家・不動産買取専門店 取手戸頭」へ
    1. 当店が選ばれる理由
  15. 取手市の空き家解体と補助金|よくある質問
    1. Q. 取手市で空き家の解体に使える補助金はありますか?
    2. Q. 「取手市で最大50万円の解体補助金」という情報を見ましたが本当ですか?
    3. Q. 取手市の空き家解体費用はいくらくらいですか?
    4. Q. 空き家を解体して更地にすると固定資産税はどうなりますか?
    5. Q. 耐震建替費の補助(上限115万円)は空き家に使えますか?
    6. Q. 解体工事に届出は必要ですか?
    7. Q. 相続した空き家です。解体してから売らないと3,000万円控除は使えませんか?
    8. Q. 家財がそのまま残っています。片づけてから相談すべきですか?
  16. まとめ|取手市は「補助金を探す」より「壊さずに売る」ほうが有利です

取手市に空き家の解体補助金はある?市公式で確認できた答え

解体そのものへの補助金は確認できませんでした

取手市の「住まい・土地の補助制度」一覧に掲載されているのは、次の制度です(2026年7月時点)。

  • 狭あい道路拡幅整備促進補助
  • 住宅取得補助金
  • 住宅リノベーション補助金
  • 木造住宅耐震改修費または耐震建替費の補助
  • 固定金利住宅ローン「フラット35」地域連携型
  • 定住化促進住宅補助制度「とりで住ま入る(スマイル)支援プラン」
  • 防災工事資金
  • 雨水浸透施設設置の補助

ご覧のとおり、空き家の解体・除却を直接の対象とした補助金はありません。茨城県内でも、解体補助金がある市町村(笠間市・神栖市・鉾田市・下妻市など)と、無い市町村(取手市・那珂市・北茨城市・常陸太田市・ひたちなか市・潮来市など)に分かれています。取手市は後者です。

なぜ取手市には無いのか

推測を交えずに事実だけを申し上げると、取手市は「解体への補助」ではなく「流通させる仕組み」に力を入れている市だと言えます。後述する媒介制度やクラッソーネとの協定が、その表れです。

取手市は都心から40km圏、常磐線・関東鉄道常総線が通り、売れる可能性のある空き家が多い地域です。壊すより流通させたほうが合理的、という判断があるのだと考えられます。

※補助制度は年度ごとに新設・変更されます。最新の状況は取手市 安全安心対策課(0297-74-2141)または建築指導課へ必ずご確認ください。当店でも把握次第この記事を更新します。

解体補助金の代わりに使える6つの制度・仕組み

取手市の空き家で解体補助金の代わりに使える6つの制度|ハウスドゥ 取手戸頭
取手市の空き家|解体補助金の代わりに使える6つの制度

1. 取手市空家等利活用の媒介制度

取手市は「空家等を売却したいが、どこに相談すればいいかわからない」という所有者の声に応えるため、都市計画課で空家等の媒介制度を実施しています。市が空家・空地の所有者から利活用の希望を受け、公益社団法人 茨城県宅地建物取引業協会への媒介依頼を行う仕組みです。

「市が間に入ってくれる」という安心感がある一方、実務としては最終的に宅地建物取引業者が売却を担当する点は通常の売却と変わりません。当店も茨城県宅地建物取引業協会の会員です。

2. 取手市版 解体費用シミュレーター/すまいの終活ナビ

取手市は令和6年4月23日に株式会社クラッソーネと協定を締結し、次のサービスを提供しています。

  • 取手市版 解体費用シミュレーター——解体工事の費用概算がわかります
  • 取手市版 すまいの終活ナビ——土地建物の面積・最寄り駅・接する道の幅などを入力すると、解体費用と解体後の土地売却価格の概算額がわかります
  • 取手市版 固定資産税シミュレーター
  • 取手市版 空き家の迷惑度診断

クラッソーネの空き家相談窓口は0120-304-395(平日9時〜18時)です。

お金は出ませんが、「概算を無料で把握できる」という点で実用的です。まずここで概算をつかんでから、実際の見積りを取るのが効率的です。

3. 取手市建設業協会の相談窓口

取手市公式サイトは、修繕や解体を検討している方の相談先として取手市建設業協会(電話 0297-74-5233)を案内しています。事務局へ「空き家の修繕(または解体)をしたい」と伝えれば対応してもらえます。

4. 空き家の譲渡所得3,000万円特別控除

これが金額としては最も大きな「実質的な補助」です。相続した空き家を売却したときの利益から最大3,000万円を控除できます。取手市も公式サイトでこの特例を案内しています。詳しくは後述します。

5. 木造住宅 耐震建替費の補助(条件に注意)

取手市には「令和8年度 木造住宅耐震改修費または耐震建替費の補助」があります。補助額は工事費用の5分の4または115万円のいずれか少ない額と、金額だけ見れば非常に大きい制度です。

ただし、条件を正確にお伝えします。

  • 募集棟数は先着1棟のみ
  • 申込期間は令和8年6月1日〜8月31日(開庁日のみ)
  • 対象は「ご自宅を所有し、お住まいになるために」工事を行う方——つまり空き家のままでは対象になりません
  • 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた木造住宅で、上部構造評点1.0未満であること
  • 設計または工事のいずれかを取手市に事務所・事業所を有する事業者と契約すること
  • 市税を滞納していないこと
  • 交付決定前に契約締結や工事着手をすると補助されません

「実家を建て替えて自分が住む」場合には使える可能性がありますが、「空き家を解体して売る」場合には使えません。ここを混同した情報が出回っていますので、ご注意ください。詳細は建築指導課へ。

6. マイホーム借り上げ制度(JTI)

一般社団法人 移住・住みかえ支援機構が実施する制度で、所有物件を機構が借り上げて賃貸管理します。取手市も公式サイトで案内しています。「売りたくないが管理もできない」という方の選択肢です。

取手市の空き家解体費用の相場【2026年】

構造別の目安

構造 1坪あたりの目安 30坪の場合
木造 3.5万〜5.5万円 約105万〜165万円
鉄骨造 4.5万〜7万円 約135万〜210万円
鉄筋コンクリート造 6万〜9万円 約180万〜270万円

※あくまで一般的な目安です。実際の金額は現地の条件で大きく変わります。正確な金額は必ず複数社の見積りでご確認ください。

取手市で費用が上がりやすい3つの条件

取手市の物件で、見積りが想定より高くなる典型的なパターンです。

  1. 前面道路が狭い——取手市には昭和40〜50年代に開発された住宅地が多く、幅員4m未満の道路に面した物件が少なくありません。大型重機やダンプが入れないと、手壊し・小型車両での搬出となり2〜3割増になることがあります。取手市が「狭あい道路拡幅整備促進補助」を設けていること自体が、この事情を物語っています。
  2. 隣家との距離が近い——養生や防音対策が必要になり、費用が加算されます。
  3. 残置物が多い——家財・仏壇・ピアノ・物置。解体費とは別に、10万〜50万円程度の処分費が加算されるのが一般的です。

建設リサイクル法の届出を忘れずに

解体する建築物の床面積の合計が80㎡以上の場合、建設リサイクル法第10条により、解体工事に着手する日の7日前までに届出書類を取手市 建築指導課へ提出する必要があります。通常は解体業者が代行しますが、発注者の義務ですので、契約時に「届出は御社でやっていただけますか」と必ず確認してください。

解体すると固定資産税は上がります|取手市での試算

取手市の空き家を解体して更地にした場合の固定資産税の目安|ハウスドゥ 取手戸頭
取手市の空き家|解体して更地にすると固定資産税はどうなる

「空き家を解体すれば税金が安くなる」と思われている方が多いのですが、土地の固定資産税に関しては逆に上がります。住宅が建っている土地には住宅用地の特例(200㎡までは課税標準が6分の1、200㎡超の部分は3分の1)が適用されており、建物が無くなるとこれが外れるためです。

取手市の住宅地の公示地価(令和8年地価公示)の平均は1㎡あたり約46,454円。土地150㎡(約45坪)で試算します。

  • 土地の時価の目安:46,454円 × 150㎡ = 約697万円
  • 固定資産税評価額の目安(公示地価のおおむね7割):約488万円
  • 建物があるいま:課税標準 488万円 × 1/6 = 約81万円 → 税額(標準税率1.4%)約11,400円
  • 更地にした後:課税標準 488万円 × 70% = 約341万円 → 税額 約47,800円
  • 差額:年 約36,400円の増(約4.2倍)

建物の固定資産税は無くなりますが、築40年の木造住宅の評価額はごくわずかです。多くの場合、解体すると合計の税額は増えます。

そして重要なのは、更地にしてから売れるまでの期間、この増えた税金を払い続けるという点です。解体費150万円+年間3.6万円の増税。売れるまで1年かかれば、合計で約154万円の持ち出しです。

※上記は目安の試算です。市街化区域では都市計画税が加算される場合があります。正確な額は取手市 課税課(0297-74-2141)へご確認ください。

「勧告」を受けた場合も同じです

解体しなくても、空き家を放置して市から特定空家等・管理不全空家等としての「勧告」を受けると、同じように住宅用地の特例が外れ、翌年度から税額が上がります。取手市は安全安心対策課が、市民からの情報提供に基づいて所有者・管理者に適正管理を促しています。市から連絡が来たら、必ず反応してください。

取手市の地価は上昇中|これが最大の判断材料です

ここが、他の茨城県内の市町村と決定的に違うところです。

取手市の住宅地の公示地価は、2026年に前年比+3.6%と上昇しています。茨城県内には地価が横ばい〜下落の市町村が多いなかで、取手市は数少ない上昇エリアです。

背景には、常磐線で上野・東京へ直通するアクセス、都心の住宅価格高騰による近郊回帰、そして市の定住促進策があります。

これは空き家をお持ちの方にとって、次の意味を持ちます。

  • 「買い手が付く可能性が高い」——壊さずに売る道が現実的です
  • 「土地としての価値がしっかりある」——建物が古くても土地値が付きます
  • 一方で「上がるから待とう」は危険——年3.6%の上昇(土地697万円なら年約25万円)に対し、建物の劣化・管理費・固定資産税・解体費の上昇が同時に進みます

取手市は、「売る決断をすれば売れる」市場です。だからこそ、放置している時間がもったいないのです。

解体する前に|取手市で損をしない3つの順番

順番1:解体せずにいくらで売れるかを先に調べる

いきなり解体の見積りを取る方が多いのですが、順番が逆です。まず「建物が建ったままなら、いくらで売れるか」を調べてください。取手市は地価が上昇しているため、古家付き土地としてそのまま売れるケースが多くあります。

順番2:「解体して売る」と「そのまま売る」の手取りを比べる

この2つを数字で並べます。

解体して売る そのまま売る・買取
解体費用 約105万〜165万円(木造30坪) 0円
残置物の処分費 10万〜50万円 0円
固定資産税 更地にした翌年から約4.2倍 変わらない
売れるまでの期間 解体2〜3週間+販売期間 買取なら最短2日〜1か月
売却価格 更地価格(高め) 古家付き価格(やや低め)

更地のほうが売却価格は高くなりますが、解体費+処分費+増えた税金を引くと逆転することが珍しくありません。特に取手市のように土地値がしっかりある地域では、古家付きでも十分な価格が付きます。

順番3:相続の特例が使えるかを確認する

相続した空き家なら、3,000万円特別控除が使えるかどうかで税額が数百万円変わります。しかも相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までという期限があります。この期限を過ぎてから相談に来られる方が、毎年いらっしゃいます。これが最も避けたい失敗です。

取手市の空き家を売るときの費用と税金

仲介手数料

売買価格400万円超の場合の上限は「売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税」です。1,000万円で売れた場合、36万円+消費税で39万6,000円が上限となります。

なお800万円以下の低廉な空き家等については、媒介報酬の上限を33万円(税込)とする特例があります。当店の買取をご利用の場合、仲介手数料はかかりません。

印紙税

軽減措置適用時の目安は、500万円超1,000万円以下で5,000円、1,000万円超5,000万円以下で1万円です。

登記費用

抵当権抹消は1件あたり登録免許税1,000円+司法書士報酬1〜2万円程度。相続登記が未了の場合は別途費用がかかります。

譲渡所得税

所有期間5年超の長期譲渡所得なら20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)、5年以下の短期なら39.63%です。

【重要】空き家の3,000万円特別控除

取手市の空き家で、最も効く「実質的な補助金」がこれです。相続した空き家を売却した際の譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。主な要件は次のとおりです。

  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
  • 相続の開始の直前に被相続人が一人で居住していたこと(老人ホーム入所の場合の特例あり)
  • 相続時から譲渡時まで、事業・貸付け・居住の用に供されていないこと
  • 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
  • 譲渡対価の額が1億円以下であること
  • 耐震基準に適合するようリフォームして売る、または取り壊して売ること

そして2024年1月1日以降の譲渡からは、買主が引渡し後・譲渡の翌年2月15日までに取壊しまたは耐震改修を行った場合も対象になりました。これは非常に大きな改正です。売主が解体費を負担しなくても、控除が使えるようになったのです。

取手市には解体補助金がありませんから、この改正を使わない手はありません。「解体してから売らないと控除が使えない」という古い情報のまま、150万円の解体費を負担してしまう方がいらっしゃいます。

取得費加算の特例

相続税を納めた方が、相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年以内に売却した場合、納めた相続税の一部を取得費に加算できます。3,000万円控除との併用はできませんので、有利なほうを選びます。

※税制は改正されます。適用可否は必ず税務署または税理士にご確認ください。当店では提携税理士のご紹介も承っています。

取手市の空き家を売る|仲介と買取の違い

仲介

買主を探して売る方法です。取手市は地価が上昇し買い手も付きやすいため、時間に余裕があるなら仲介は有力です。ただし内覧の準備、価格交渉、契約後の契約不適合責任というハードルがあります。

買取

不動産会社が直接買い取ります。仲介より価格は下がりますが、次の利点があります。

  • 解体費用が不要——建物が建ったままで買い取ります
  • 残置物・家財の片づけが不要
  • 内覧なし——ご近所に知られずに売却できます
  • 契約不適合責任が原則免責——売った後に雨漏りやシロアリで責任を問われません
  • 時期が読める——3,000万円控除の3年の期限に間に合わせられます

どちらが向いているか

こんな方 おすすめ
建物がまだきれい・時間に余裕がある 仲介
3,000万円控除の期限が近い 買取
市から適正管理の連絡が来ている 買取
残置物が多く片づけられない 買取
相続人が複数で早く現金で分けたい 買取
前面道路が狭く解体費が読めない 買取
再建築不可・接道が狭いなどの訳あり物件 買取

当店は買取専門店ですが、仲介のほうが手取りが多いと判断した場合は、そう率直にお伝えします。

査定の種類と、取手市の空き家に向いている方法

机上査定(簡易査定)

現地を見ずに、住所・面積・築年数から目安を出します。1〜2日。まず金額の幅を知りたい段階に。

訪問査定

現地を見て査定します。取手市の空き家では、こちらを強くおすすめします。前面道路の幅、越境、境界、傾斜地かどうかが価格に直結するためです。特に道路幅は、解体費にも再建築の可否にも影響します。

AI査定

取引データから自動算出します。取手市は取引件数が比較的多いため精度は悪くありませんが、再建築不可や旧耐震などの個別事情は反映されません。

一括査定サイト

複数社に同時依頼できますが、各社から一斉に電話が来ます。また、媒介契約を取るために高めの査定額を出す会社もあります。査定額の高さと実際の成約価格は別物です。

取手市の空き家売却の流れ|必要書類・期間

ステップ1:査定のご依頼(1〜2日)

お電話またはWebから。権利証が見当たらなくても大丈夫です。

ステップ2:現地調査(1日)

建物の状態、前面道路の幅、境界、越境、残置物の量を確認します。遠方にお住まいの場合、立ち会いなしで対応可能です。

ステップ3:査定額のご提示(2〜3日)

仲介の想定価格と買取金額を両方お出しし、解体して売る場合との比較もお示しします。

ステップ4:ご契約

必要書類は次のとおりです。

  • 登記済権利証または登記識別情報通知
  • ご本人確認書類
  • 固定資産税納税通知書
  • 実印・印鑑証明書(3か月以内)
  • 住民票(登記上の住所と現住所が異なる場合)
  • 相続の場合:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書、遺産分割協議書

ステップ5:お引渡し・入金

買取なら契約から最短2日〜1か月程度です。

【2026年4月〜】住所等変更登記も義務化されます

取手市も公式サイトで注意喚起していますが、登記のルールが2段階で変わっています。

  • 2024年(令和6年)4月1日〜:相続登記の義務化——相続により不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に登記が必要。2024年4月1日以前に相続した不動産も対象です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料。
  • 2026年(令和8年)4月〜:住所等変更登記の義務化——登記簿上の所有者は、住所や氏名・名称を変更した日から2年以内に変更登記を申請しなければなりません。義務化前に変更があった場合は、令和10年3月末までに登記する必要があります。

「実家を相続したが登記はそのまま」「引っ越したが登記の住所は昔のまま」という方は、すでに義務の対象です。売却の前提としても登記は必要ですので、この機会にご確認ください。当店では提携司法書士のご紹介も承っています。

理由別|取手市の空き家・不動産のご相談

相続した実家が空き家になっている

取手市で最も多いご相談です。3,000万円特別控除には「相続から3年」の期限があります。まだ売ると決めていなくても、期限だけは先に確認しておいてください。

訳あり物件・再建築不可

取手市には、前面道路が4m未満で再建築不可、または接道が2m未満の物件が一定数あります。旧耐震、雨漏り、シロアリ、傾き、事故物件、共有持分、境界未確定。こうした物件こそ買取専門店の本領です。「他社で断られた」というご相談を毎月お受けしています。

親が施設に入り、実家が空いた

取手市も公式サイトで、空き家の発生理由として「所有者の高齢化に伴う認知症等の発症や介護施設への入所」を挙げています。ご本人の判断能力があるうちに方針を決めておくことが重要です。判断能力に支障がある場合は成年後見制度の利用が必要になり、時間も費用もかかります。取手市社会福祉協議会に成年後見サポートセンターがあります。

離婚・住み替え・任意売却

期限のある売却、住宅ローンが残っている売却にも対応します。任意売却は早く動くほど選択肢が多くなります。

取手市のエリアと空き家事情

取手駅周辺・井野・白山

常磐線取手駅を中心とした市の中心部です。都心へのアクセスがよく、取手市内でいちばん動きやすいエリアです。一方、昭和40〜50年代の住宅が多く、空き家化も進んでいます。

戸頭・稲・新取手(関東鉄道常総線沿線)

当店がある戸頭を含むエリアです。戸頭団地をはじめとする大規模住宅団地があり、住民の高齢化に伴う空き家・相続案件が増えています。取手戸頭店はまさにこのエリアの地元です。

藤代・宮和田・久賀(旧藤代町)

平成17年に合併した旧藤代町エリアです。敷地が広く、農地が隣接する物件も見られます。藤代駅周辺は生活利便性が高く、需要があります。

米ノ井・双葉・青柳

戸建住宅地として整備されたエリアです。土地の形状が整っており、更地にせずとも古家付き土地として買い手が付きやすい地域です。

取手市の空き家は「ハウスドゥ 家・不動産買取専門店 取手戸頭」へ

私たちは、全国に店舗網を持つハウスドゥの加盟店です。ハウスドゥは、元プロ野球選手・古田敦也氏をイメージキャラクターに起用し、テレビCMでもおなじみのブランドです。

そのうえで大切にしているのは地元密着です。当店は取手市戸頭に店舗を構え、取手市・龍ケ崎市・利根町、そして千葉県我孫子市を担当しています。当社は茨城県内4店舗(取手戸頭/守谷/つくば研究学園都市/県庁水戸)を展開しています。

当店が選ばれる理由

  • 買取専門店——買主を探すのではなく、当社が直接買います。時期が読めます
  • 解体費・残置物処分費が不要——取手市には解体補助金が無いからこそ、この差は大きくなります
  • 3,000万円控除の期限に間に合わせられる——最短2日〜1か月で決済
  • 訳あり物件に強い——再建築不可、狭あい道路、共有持分、事故物件にも対応
  • 茨城県宅地建物取引業協会の会員——市の媒介制度と同じ受け皿です
  • 解体もグループで対応——解体して売る場合の費用も同時にお見積りできます

査定・ご相談は無料です。「補助金が無いなら、どうするのが一番損しないのか知りたい」というご相談を歓迎します。

取手市の空き家解体と補助金|よくある質問

Q. 取手市で空き家の解体に使える補助金はありますか?

A. 2026年7月時点で、取手市公式サイトでは空き家の解体そのものを対象とした補助金は確認できませんでした。「住まい・土地の補助制度」の一覧にも掲載がありません。代わりに、市の媒介制度、クラッソーネとの協定による解体費用シミュレーター、取手市建設業協会の相談窓口、空き家の3,000万円特別控除などが利用できます。最新の状況は取手市 安全安心対策課(0297-74-2141)へご確認ください。

Q. 「取手市で最大50万円の解体補助金」という情報を見ましたが本当ですか?

A. 取手市の公式情報では確認できません。茨城県内には解体補助金がある市町村(笠間市・神栖市・鉾田市・下妻市など)もあるため、他市の制度と混同されている可能性があります。補助金を前提に費用計画を立てると計算が狂いますので、必ず市の公式サイトまたは担当課でご確認ください。

Q. 取手市の空き家解体費用はいくらくらいですか?

A. 木造30坪で約105万〜165万円が目安です。ただし取手市は前面道路が狭い住宅地が多く、重機が入らない場合は2〜3割増になることがあります。残置物の処分費(10万〜50万円程度)も別途かかります。取手市版 解体費用シミュレーターで概算を確認できます。

Q. 空き家を解体して更地にすると固定資産税はどうなりますか?

A. 土地の固定資産税は上がります。住宅用地の特例が外れるためです。取手市の住宅地平均(公示地価2026年 46,454円/㎡)で土地150㎡なら、年約11,400円 → 約47,800円(約4.2倍)が目安です。建物の固定資産税は無くなりますが、築古の建物は評価額が低いため、多くの場合は合計額が増えます。

Q. 耐震建替費の補助(上限115万円)は空き家に使えますか?

A. 使えません。この制度は「ご自宅を所有し、お住まいになるために」耐震改修または耐震建替工事を行う方が対象です。空き家を解体して売る場合は対象外です。また募集は先着1棟のみで、交付決定前に契約・着工すると補助されません。詳細は取手市 建築指導課へ。

Q. 解体工事に届出は必要ですか?

A. 解体する建築物の床面積の合計が80㎡以上の場合、建設リサイクル法第10条により、着手する日の7日前までに取手市 建築指導課へ届出が必要です。通常は解体業者が代行しますが、法律上の義務は発注者にあります。

Q. 相続した空き家です。解体してから売らないと3,000万円控除は使えませんか?

A. 2024年1月1日以降の譲渡からは、買主が引渡し後・譲渡の翌年2月15日までに取壊しまたは耐震改修を行った場合も対象になりました。つまり売主が解体しなくても控除が使えるケースがあります。ただし他の要件(昭和56年5月31日以前の建築、相続から3年、譲渡対価1億円以下など)を満たす必要があります。必ず税務署または税理士にご確認ください。

Q. 家財がそのまま残っています。片づけてから相談すべきですか?

A. 片づけずにそのままご相談ください。当店の買取なら残置物の処分は不要です。先に片づけ業者へ依頼してしまうと、その費用がまるごと持ち出しになります。

まとめ|取手市は「補助金を探す」より「壊さずに売る」ほうが有利です

  • 取手市に空き家の解体補助金は確認できませんでした(2026年7月時点・市公式サイトで確認)
  • 代わりに市の媒介制度・解体費用シミュレーター・建設業協会の窓口・3,000万円特別控除などが使えます
  • 耐震建替費補助(4/5・上限115万円)は自己居住が条件・先着1棟で、空き家の解体には使えません
  • 解体費は木造30坪で105万〜165万円。取手市は道路が狭い住宅地が多く2〜3割増もあります
  • 更地にすると土地の固定資産税は約4.2倍に。売れるまで払い続けます
  • 取手市の地価は2026年に前年比+3.6%と上昇中。古家付きのまま買い手が付きやすい市場です
  • 2024年からは買主が取り壊す場合も3,000万円控除の対象。売主が解体費を負担する必要はありません

取手市に解体補助金が無いということは、解体費をまるごと自己負担するということです。だからこそ、「壊さずに売る」選択肢を先に検討する価値があります。

査定・ご相談は無料です。「解体して売る」「そのまま仲介で売る」「そのまま買い取ってもらう」——3つの手取りを並べてお出しします。数字を見てからお決めください。

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【出典】取手市公式ホームページ「取手市が推進する空き家対策」(2026年6月9日更新)/同「住まい・土地の補助制度」/同「令和8年度木造住宅耐震改修費または耐震建替費の補助」(2026年6月1日更新)/同「空家等の解体費用概算額などが調べられます」/国土交通省「令和8年地価公示」/国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」/法務省「住所等変更登記の義務化」。制度は変更される場合があります。最新の内容は各機関へ必ずご確認ください。