茨城県取手市で「不動産を売りたい」「まず相場を知りたい」とお考えではありませんか。取手市はJR常磐線とつくばエクスプレス(TX)が使える県南のまちで、取手駅・藤代駅周辺やゆめみ野、戸頭など、エリアによって不動産の相場が大きく変わります。このページでは、取手市の不動産売却の相場を種別(マンション・戸建・土地)ごとの目安で整理し、査定の種類、売却の流れ、費用と税金、相続・空き家・訳あり物件まで、地元のハウスドゥ 取手戸頭店がやさしく解説します。数字はあくまで目安ですので、正確な金額は無料査定でご確認ください。

目次
  1. 取手市の不動産売却相場の目安【2026年・種別別】
    1. 取手市の土地の売却相場の目安
    2. 取手市の中古一戸建て(戸建)の売却相場の目安
    3. 取手市の中古マンションの売却相場の目安
    4. 取手市の公示地価の推移【2026年】
    5. 築年数・エリア・駅で相場はどう変わる?
    6. 取手市の駅別・公示地価ランキング【2026年】
  2. 取手市エリア・駅別の特徴と売却のポイント
    1. 取手駅・ゆめみ野エリア
    2. 藤代・戸頭・稲エリア
  3. 取手市で不動産を売るとき、最初に決める3つのこと
  4. 土地の値段には4種類ある|どの数字を見ればよいか
  5. 不動産査定の種類と依頼方法(机上・訪問・AI・一括)
    1. 机上査定(簡易査定)
    2. 訪問査定
    3. AI査定
    4. 一括査定
  6. 取手市の不動産売却の流れ(5ステップ)
    1. 必要書類の例
    2. 期間と費用の目安
  7. 仲介と買取はどちらが得?取手戸頭店の買取の強み
    1. 仲介のメリット
    2. 買取が向くケース
  8. 売却にかかる期間の目安と、期間が延びる5つの原因
    1. 種別ごとの平均売却期間の目安
  9. 売却に必要な書類一覧|取得先・費用・かかる日数
  10. 取手市の不動産売却にかかる費用と税金【早見表】
    1. 仲介手数料の速算式
    2. 譲渡所得税・住民税(20.315%)と3,000万円特別控除
    3. 相続空き家の特例・取得費加算
    4. 印紙税・登記費用
  11. 売却で戻ってくるお金・出ていくお金の計算
    1. 仲介手数料の速算式
    2. そのほかにかかる費用
    3. 譲渡所得税と、使える3つの特例
  12. 【理由別】取手市の不動産売却
    1. 相続した不動産・空き家の売却
    2. 訳あり物件・事故物件の売却
    3. 離婚・住み替え・任意売却
    4. 世帯・ライフスタイル別|取手市の不動産売却コラム
  13. 取手市に「空き家の解体補助金」はありません
  14. 取手市の家は大丈夫?旧耐震基準・特定空家・管理不全空家という3つのリスク
    1. 昭和56年5月31日が分かれ目|旧耐震基準の見分け方
    2. 「特定空家等」に指定されると何が起きるか
    3. 2023年12月の法改正で新設された「管理不全空家等」|特定空家になる前の一段階早い網
  15. 遠方にお住まいの方の売却
  16. 取手市で不動産売却を任せる店舗の強み
  17. ハウスドゥ 取手戸頭|会社情報と、ご相談いただく前に確認していただきたいこと
    1. お問い合わせいただいても、電話が鳴り続けることはありません
  18. 取手市の不動産売却 よくある質問(FAQ)
    1. Q. 取手市の不動産売却にかかる期間はどのくらいですか?
    2. Q. 不動産売却で税金がかからない場合はありますか?
    3. Q. 仲介手数料はいくらですか?
    4. Q. 相続した空き家でも売れますか?
    5. Q. 訳あり物件や再建築不可でも売却できますか?
    6. Q. 事故物件(人が亡くなった家)は必ず告知しないといけませんか?
    7. Q. 査定は無料ですか?
    8. Q. 取手市の家は旧耐震基準ですか?どう調べればわかりますか?
    9. Q. 「特定空家」や「管理不全空家」に指定されるとどうなりますか?
  19. エリアデータで見る、取手市の「今」と売り時
  20. まとめ|まずは取手市の相場を知ることから
    1. Q. 取手市に空き家の解体補助金はありますか?
    2. Q. 取手市の不動産を売るのにどれくらい期間がかかりますか?
    3. Q. 査定額がいちばん高い会社に頼めば高く売れますか?
    4. Q. 仲介手数料はいくらかかりますか?買取なら不要ですか?
    5. Q. 遠方に住んでいても取手市の実家を売れますか?
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取手市の不動産売却相場の目安【2026年・種別別】

相場は「公示地価(国土交通省の地価公示)」や実際の取引データをもとにした目安で、同じ取手市内でも駅からの距離・築年数・面積・エリアで差が出ます。ここでは種別ごとの考え方と目安をご紹介します(実際の価格は物件ごとに異なります)。

取手市の土地の売却相場の目安

取手市の土地は、公示地価をもとにすると坪あたりおおむね18〜20万円前後が一つの目安です(エリア差が大きく、取手駅周辺は高め、藤代・北部は低めになりやすい傾向)。土地は「面積×坪単価」で概算できますが、間口・形状・接道・用途地域で評価が変わります。正確な金額は現地確認を含む査定が必要です。

取手市の中古一戸建て(戸建)の売却相場の目安

中古一戸建ては、築年数・土地面積・建物面積・エリアで幅が出ます。取手市では総額でおおむね1,000万〜2,500万円程度を目安に取引される例が見られますが、築浅・駅近・整形地は上振れ、築古・郊外は下振れします。建物は築20〜25年ほどで評価が土地中心になっていく点も押さえておきましょう。

取手市の中古マンションの売却相場の目安

取手駅周辺の中古マンションは坪単価50万円前後が目安になることがあり、専有面積(㎡)に応じて総額が決まります。同じ物件でも階数・向き・眺望・管理状態・リフォーム履歴で価格差が生じます。マンションは事例が比較的つかみやすいため、近隣の成約事例と照らして査定するのが有効です。

取手市の公示地価の推移【2026年】

取手市の住宅地の公示地価は、茨城県公表資料「地価公示結果(茨城県内)の概要」によると、直近は次のように推移しています(1㎡あたりの平均・対前年変動率)。

基準年取手市 住宅地平均対前年変動率
令和5年(2023年)46,800円/㎡+0.5%
令和6年(2024年)47,800円/㎡+0.9%
令和7年(2025年)48,600円/㎡+1.3%

3年連続で上昇し、上昇幅も拡大している傾向が確認できます(対象26地点中19地点が上昇・10地点が横ばい)。個別地点では、取手駅前(白山1丁目・駅徒歩450m)が66,500円/㎡(+3.1%)と市内でも高水準にある一方、藤代駅前(宮和田・駅徒歩400m)は54,000円/㎡(+1.1%)、戸頭3丁目は49,000円/㎡(+1.2%)と、駅ごとに水準差があります。※令和8年(2026年)分の個別地点データは公表資料の詳細が確認できず、確認でき次第更新します。あくまで目安としてご参考ください。

築年数・エリア・駅で相場はどう変わる?

取手市はJR常磐線(取手駅・藤代駅)と関東鉄道常総線(戸頭・稲戸井など)、都心直通の利便性が価格に影響します。取手駅・ゆめみ野は需要が安定しやすく、藤代・北部は価格が抑えめになりやすい傾向です。築年数は「新耐震(1981年6月以降)か」「水回りの更新有無」で評価が動きます。相場はあくまで目安で、最終的な売出価格は査定と売却戦略で決めていきます。

取手市の駅別・公示地価ランキング【2026年】

取手市内の各駅圏の地価水準を比較すると、駅ごとの差がより具体的にわかります。以下は取手市を対象とした地価データベース「土地代データ(tochidai.info)」が2026年(令和8年)公示地価をもとに集計した、駅別の地価平均・坪単価です(出典:tochidai.info「取手市の土地価格相場」、原データは国土交通省 地価公示)。

順位地価平均(1㎡あたり)坪単価
1位取手駅64,142円212,042円
2位寺原駅56,500円186,776円
3位戸頭駅55,233円182,589円
4位西取手駅49,800円164,628円
5位藤代駅38,037円125,743円
6位稲戸井駅34,866円115,261円
7位新取手駅30,250円99,999円
8位ゆめみ野駅27,050円89,421円

取手市全体の住宅地平均は1㎡あたり49,196円・坪単価162,634円、前年比+0.98%(出典:tochidai.info、2026年公示地価)で、市内では最も高い取手駅圏と最も低いゆめみ野駅圏で2倍以上の開きがあります。土地の売却相場を調べる際は、「取手市全体の平均」だけでなく、ご自宅がどの駅圏に当たるかで目安を確認することをおすすめします。あくまで地点ごとの目安であり、実際の売却価格は個別の査定でご確認ください。

取手市エリア・駅別の特徴と売却のポイント

取手駅・ゆめみ野エリア

取手駅は常磐線快速の始発があり、都心への通勤需要を取り込めるエリアです。ゆめみ野は区画整理された住宅地で戸建需要が安定しています。駅近マンション・整形地の戸建は比較的売りやすく、相場も堅めです。

藤代・戸頭・稲エリア

藤代駅周辺や戸頭(常総線)、稲地区は、価格を抑えて広めの土地・戸建を求める層に向いています。価格の付け方次第で反響が大きく変わるため、地域の成約事例を踏まえた価格設定が重要です。

取手市で不動産を売るとき、最初に決める3つのこと

相場を調べる前に、先に決めておくと迷いが減ることが3つあります。ここが定まっていないまま査定だけを何社にも頼むと、集まった金額を比べる基準がなくて余計に迷うことになります。

  1. いつまでに現金化したいか…期限がある方(相続税の納付、住み替えの決済、離婚の財産分与など)と、期限がない方とでは選ぶ方法が変わります。
  2. 仲介と買取のどちらを軸にするか…時間をかけて高く売るのが仲介、期間を確定させるのが買取です。
  3. 近所や親族に知られてよいか…広告を出すかどうかがここで決まります。

この3つが決まっていれば、査定額が1社だけでも判断できます。逆に決まっていないと、5社に聞いても決められません。

土地の値段には4種類ある|どの数字を見ればよいか

取手市の不動産売却で使う土地の価格4種類の関係|ハウスドゥ 取手戸頭
土地の値段は目的別に4種類あり、水準が違います

「うちの土地はいくらか」を調べると、出てくる数字が資料によって違って混乱される方が多くいらっしゃいます。これは目的の違う4つの価格が併存しているためで、間違いではありません。

価格の種類公表元・入手先使いみち水準の目安
実勢価格(成約価格)不動産情報ライブラリ(国土交通省)実際に売買された金額。もっとも実態に近い
公示地価・地価調査国土交通省・茨城県毎年公表される公的な土地の価格実勢価格の目安になる
路線価国税庁相続税・贈与税の計算に使う公示地価のおおむね8割
固定資産税評価額毎年届く課税明細書固定資産税・登録免許税の計算に使う公示地価のおおむね7割

お手元の固定資産税の課税明細書があれば、そこに書かれた土地の評価額を0.7で割ることで、公示地価の水準をおおまかに逆算できます。あくまで目安ですが、「まったく見当がつかない」状態からは抜け出せます。建物については築年数による減価が大きく、この方法では実勢に合いません。

なお、個人情報を入力せずに相場を調べる手順は、不動産一括査定のデメリット|個人情報は誰に渡る?でも詳しくご説明しています。

不動産査定の種類と依頼方法(机上・訪問・AI・一括)

「相場を知る」次のステップが査定です。査定には大きく4種類あります。

机上査定(簡易査定)

現地を見ずに、立地・面積・築年・事例から概算を出す方法です。まず目安を知りたい段階に向きます。

訪問査定

実際に建物・土地・周辺を確認して精度を高める査定です。売出価格を決める段階では訪問査定が基本になります。

AI査定

過去データから自動で概算を出す方法です。手軽ですが個別事情は反映しにくいため、あくまで参考値として使います。

一括査定

複数社にまとめて依頼できますが、各社から連絡が来る点は理解しておきましょう。取手市の事情に詳しい地元店へ直接相談する方法も、手間なく的確な目安が得られます。

取手市の不動産売却の流れ(5ステップ)

取手市の不動産売却の流れ5ステップ|ハウスドゥ 取手戸頭店

売却は「①無料査定→②媒介契約・価格決定→③売却活動・内覧→④売買契約→⑤決済・引渡し」という流れが一般的です。全体の期間は3〜6か月程度が目安ですが、価格設定や物件状況で前後します。

必要書類の例

登記済権利証(登記識別情報)、身分証、実印・印鑑証明、固定資産税納税通知書、間取図・測量図、マンションは管理規約・維持費関係の書類などが必要になります。早めの準備でスムーズに進みます。

期間と費用の目安

売却活動〜引渡しまで数か月、費用は仲介手数料・印紙税・登記費用・(必要に応じて)測量やハウスクリーニング等がかかります。詳細は次章の早見表をご覧ください。

仲介と買取はどちらが得?取手戸頭店の買取の強み

仲介のメリット

市場で買主を探すため、時間をかければ相場に近い(高めの)価格を狙えます。急がない売却に向きます。

買取が向くケース

「早く確実に現金化したい」「近隣に知られず売りたい」「訳あり・空き家・相続で早期に整理したい」場合は買取が有力です。ハウスドゥ 取手戸頭店は買取にも対応し、内覧対応の負担が少なく、引渡し時期を調整しやすいのが強みです。仲介と買取を比較し、ご事情に合う方法をご提案します。

売却にかかる期間の目安と、期間が延びる5つの原因

取手市の不動産売却で期間が延びる5つの原因|ハウスドゥ 取手戸頭
この5つに当てはまると、仲介では期限に間に合わないことがあります

仲介で売り出す場合、買主が見つかるまでに3か月前後、引き渡しまで含めると4〜6か月程度をみておくのが一般的な目安です。ただしこれは平均の話で、次のような事情があると期間は延びます。

  • 境界が確定していない…測量から始めると数か月かかります。土地家屋調査士への依頼が必要です。
  • 相続登記が済んでいない…売主の名義になっていないと売却できません。相続人が多いほど時間がかかります。
  • 共有名義で、共有者の同意が揃わない…全体を売るには全員の合意が必要です。
  • 建物に未登記部分がある…増築部分が未登記のままというケースは珍しくありません。
  • 売出価格が相場から離れている…高すぎると反応がなく、値下げを繰り返すことで結果的に時間も価格も失います。

期限が決まっている方は、この5つに当てはまるものがないかを最初に確認してください。当てはまる場合、仲介では期限に間に合わない可能性があります。当社の買取であれば、これらを当社側で引き取って処理できる場合があります。

種別ごとの平均売却期間の目安

「3〜6ヶ月」はあくまで全体の目安です。実際には種別によって期間の傾向が異なります。以下はあくまで一般的な傾向であり、個別の物件条件(価格設定・立地・築年数)によって大きく変わることにご留意ください。

  • マンション:買主が見つかるまで平均2〜4か月程度が目安。価格が明確で比較しやすいため、適正価格であれば比較的動きやすい傾向があります。
  • 戸建て:買主が見つかるまで平均3〜5か月程度が目安。建物の状態・リフォーム履歴・接道状況によって反応速度が変わります。
  • 土地:買主が見つかるまで平均3〜6か月程度が目安。境界確定や測量が済んでいない場合はさらに時間がかかることがあります。

いずれの種別も、引き渡しまで含めるとさらに1〜2か月程度が加わります。「期限までに確実に現金化したい」という場合は、買主を探す仲介よりも、当店による直接買取のほうが期間を短縮できます(目安として最短2日程度〜)。

売却に必要な書類一覧|取得先・費用・かかる日数

書類取得先費用の目安備考
登記識別情報(権利証)お手元に保管紛失時は司法書士による本人確認情報の作成などで対応
登記事項証明書法務局(オンライン可)1通数百円程度取手市の物件は水戸地方法務局の管轄です
固定資産税納税通知書・課税明細書毎年市から郵送紛失時は市役所で評価証明書を取得
本人確認書類・印鑑証明書市役所・コンビニ交付数百円程度印鑑証明は発行後3か月以内が一般的
測量図・境界確認書お手元/土地家屋調査士新規測量は数十万円規模無い場合は測量が必要になることがあります
建築確認済証・検査済証お手元/市の建築部局買主の住宅ローンや補助金の可否に影響します
相続関係の書類(相続の場合)市役所・法務局戸籍謄本等で数千円〜相続登記が未了なら先に登記が必要です

※費用は目安です。実際の金額は通数や依頼先により変わります。「どれが無いか」が分かれば、準備の順番が決まります。お手元に何があるか分からない場合も、そのままご相談いただければ一緒に確認します。

取手市の不動産売却にかかる費用と税金【早見表】

不動産売却の税金・特例早見表|ハウスドゥ 取手戸頭店

仲介手数料の速算式

売買価格が400万円を超える場合、上限は売買価格×3%+6万円+消費税で計算します(例:2,000万円なら66万円+消費税)。

譲渡所得税・住民税(20.315%)と3,000万円特別控除

売却益(譲渡所得)には税金がかかります。所有期間が5年超なら20.315%、5年以下なら39.63%(いずれも復興特別所得税を含む)です。マイホームの売却なら3,000万円の特別控除が使える場合があり、多くのケースで税負担を大きく抑えられます。

相続空き家の特例・取得費加算

相続した空き家を一定要件で売る場合、最大3,000万円の特別控除が使えることがあります(適用期限・耐震要件などに注意)。相続税を納めた方は取得費加算の特例で譲渡益を圧縮できる場合があります。

印紙税・登記費用

売買契約書には契約金額に応じた印紙税(軽減措置あり)がかかります。住宅ローンが残っていれば抵当権抹消登記、住所変更登記なども必要で、司法書士報酬が別途かかります。税額・適用は個別要件で異なるため、詳細は専門家にご確認ください。

売却で戻ってくるお金・出ていくお金の計算

仲介手数料の速算式

売買価格が400万円を超える場合、仲介手数料の上限は「売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税」です。たとえば2,000万円で成約した場合、2,000万円×3%+6万円=66万円、消費税を加えて72万6,000円が上限になります。

当社が直接買い取る場合、この仲介手数料はかかりません。買主を探す作業が発生しないためです。買取価格が仲介の想定より低く出たとしても、手数料と広告期間を含めた最終的な手取りで比べると差が縮まることがあります。比べるべきは査定額ではなく手取り額です。

そのほかにかかる費用

  • 印紙税…売買契約書に貼ります。契約金額に応じた額で、軽減措置の適用がある期間があります。
  • 抵当権抹消の登記費用…住宅ローンが残っている場合に必要です。登録免許税は不動産1個につき1,000円、これに司法書士報酬が加わります。
  • 相続登記の費用…名義が亡くなった方のままなら先に必要です。
  • 測量費用…境界が未確定の場合。
  • 解体費用…更地で引き渡す場合。ただし更地にすると住宅用地の特例が外れて固定資産税が上がる点に注意が必要です。

譲渡所得税と、使える3つの特例

売って利益(譲渡所得)が出た場合に課税されます。所有期間が5年を超える長期譲渡所得なら20.315%(所得税15%+復興特別所得税+住民税5%)、5年以下の短期なら39.63%です。所有期間は「売った年の1月1日時点」で判定するため、5年前後の方は年をまたぐかどうかで税率が変わります。

  • 居住用財産の3,000万円特別控除…ご自身が住んでいた家を売った場合、譲渡所得から最大3,000万円を差し引けます。
  • 相続空き家の3,000万円特別控除…相続した空き家を売る場合の特例です。耐震基準を満たすか、建物を取り壊すかが要件で、相続開始から3年目の年末までという期限があります。近年、買主が引渡し後に取り壊した場合も対象となるよう要件が見直されています。
  • 取得費加算の特例…相続税を納めた方が、申告期限の翌日から3年以内に売った場合、納めた相続税の一部を取得費に加算できます。

特例には併用できないものがあり、要件も細かく定められています。実際の適用可否は税務署または税理士にご確認ください。当社では提携する税理士・司法書士をご紹介できます。

【理由別】取手市の不動産売却

相続した不動産・空き家の売却

相続では、まず名義(相続登記)を整えることが売却の前提です。2024年から相続登記は義務化されており、放置は避けたいところ。空き家は管理コストや特定空家のリスクがあるため、早めの売却・買取が有効です。相続空き家の3,000万円控除が使えるかも確認しましょう。

訳あり物件・事故物件の売却

「再建築不可」「借地・底地」「共有持分」「事故・心理的瑕疵」「越境・境界未確定」といった訳あり物件も、売却をあきらめる必要はありません。こうした物件は一般の買主が付きにくい一方、買取なら現況のまま早期に手放せる可能性があります。取手市の事情を踏まえ、告知義務にも配慮しながら適切に進めます。

訳あり物件の主な種類と、それぞれの考え方

  • 再建築不可物件……接道義務(建築基準法上の道路に2m以上接していること)を満たさない土地。建て替えができないため住宅ローンが付きにくく、仲介では買主が限られます。現況のまま、または隣地との調整を前提に買取を検討する選択肢があります。
  • 共有名義・共有持分……相続などで複数人の名義になっている不動産。共有者全員の同意が必要な仲介より、持分だけを買い取れる専門買取のほうがスピーディーに解決できる場合があります。
  • 事故物件(心理的瑕疵)……自殺・他殺・孤独死などがあった不動産。宅地建物取引業法上、買主・借主に対する告知義務があります(国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が判断基準)。賃貸は概ね3年で告知不要になる目安が示されていますが、売買には明確な年数の定めがなく、事案の重大性に応じて判断されます。告知を怠ると契約不適合責任を問われるリスクがあるため、正しい手順で進めることが重要です。
  • 境界未確定・越境……隣地との境界が確定していない、塀や樹木が越境している状態。測量・境界確定を経てから売却するのが原則ですが、時間がかかる場合は現況のまま買取を相談することもできます。

ハウスドゥ 取手戸頭店では、こうした訳あり物件を自社の直接買取で現況のまま買い取れる場合があります。「近所に知られたくない」「早く現金化したい」「複数の相続人の意見をまとめる時間がない」といったお悩みも、秘密厳守で対応します。まずは無料査定でご相談ください。

離婚・住み替え・任意売却

離婚に伴う財産分与では、名義・ローン残債の整理がポイントです。住み替えは購入と売却のタイミング調整が重要になります。住宅ローンの返済が難しい場合の任意売却も、早いほど選択肢が広がります。

世帯・ライフスタイル別|取手市の不動産売却コラム

ご家族の状況やお住まいのタイプに合わせて、より詳しい売却のポイントをまとめたコラムもご用意しています。

取手市に「空き家の解体補助金」はありません

取手市の空き家を相続された方から「解体費用の補助は出ますか」とよく聞かれます。2026年7月時点で、取手市に住宅の解体費用そのものを補助する制度は設けられていません。インターネット上には「取手市でも最大50万円」といった記載を見かけることがありますが、他市の制度と混同したものです。

ただし、解体をあきらめる必要はありません。用途を限れば使える制度があります。

  • 危険なブロック塀の撤去に対する補助…茨城県内の多くの市町村で用意されています。建物本体は対象外でも、通学路に面した塀は対象になることがあります。
  • 近隣の市町村では制度がある…龍ケ崎市は1/2・上限50万円、河内町も1/2・上限50万円といった制度があります(いずれも条件あり)。取手市以外に不動産をお持ちの方は、その市町村の制度を必ず確認してください。

また、龍ケ崎市のように「勧告を受けていないこと」を補助の条件にしている市町村があります。これは重要な点で、放置して特定空家等に指定され勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例が外れて税額が上がるうえに、解体補助も受けられなくなるという二重の不利益が生じます。迷っている期間そのものが損失になるのは、この構造のためです。

取手市の家は大丈夫?旧耐震基準・特定空家・管理不全空家という3つのリスク

「古い家だから売れないのでは」と感じる方の不安の正体は、たいてい次の3つのどれかです。順番に整理します。

昭和56年5月31日が分かれ目|旧耐震基準の見分け方

建築基準法の耐震基準は、昭和56年(1981年)6月1日に大きく改正されました。この日より前に確認申請が下りた建物は「旧耐震基準」、以降は「新耐震基準」と呼ばれます。取手市内でもこの時期に建てられた住宅は珍しくありません。ご自宅がどちらか確認する方法は、建築確認済証・検査済証に記載された確認日付を見ることです。書類を紛失している場合は、取手市の建築指導課で「台帳記載事項証明書」の交付を申請すれば確認できます。

旧耐震基準だからといって売れないわけではありません。そのまま仲介で売る・耐震基準適合証明書を取得してから売る・解体して更地で売る・当社のような買取専門会社に現況のまま売る、という4つの選択肢があり、住宅ローン控除の要件を満たしにくい点さえ理解しておけば、買主・売主どちらにとっても不利益の少ない売り方を選べます。

「特定空家等」に指定されると何が起きるか

空家等対策の推進に関する特別措置法にもとづき、「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」「著しく衛生上有害となるおそれのある状態」などにあると市町村が判断した空き家は「特定空家等」に認定されます。認定後の流れは次のとおりです。

  • 助言・指導:市から所有者へ改善を促す連絡が届く段階
  • 勧告:改善されない場合に行われ、この時点で固定資産税の住宅用地特例が解除され、税額が上がります
  • 命令:勧告に従わない場合。命令に違反すると50万円以下の過料が課されるおそれがあります
  • 行政代執行:命令にも従わない場合、市が所有者に代わって解体等を行い、費用は所有者に請求されます

取手市も第2次取手市空家等対策計画にもとづき、安全安心対策課が市民からの情報提供をもとに、適正管理がされていない空家等の所有者へ改善を促す取り組みを行っています。「そのうち何とかする」と先延ばしにしている間に勧告の段階まで進んでしまうと、税金が上がったうえで解体補助金(取手市には解体補助金自体がないことは前章のとおりです)も使えなくなるという、二重の不利益が生じます。

2023年12月の法改正で新設された「管理不全空家等」|特定空家になる前の一段階早い網

2023年12月13日に施行された改正空家法により、「このまま放置すれば特定空家等になるおそれがある」段階の空き家を「管理不全空家等」として、市町村が指導・勧告できる制度が新設されました。壁や窓の一部が破損している、雑草や枯れ草が繁茂している、敷地内にごみが散乱している、といった状態が目安です。

ここが見落とされがちな点ですが、管理不全空家等も勧告を受けると、特定空家等と同じく固定資産税の住宅用地特例が解除されます。つまり「うちはまだ特定空家ではないから大丈夫」という認識は、2023年12月以降は通用しません。特定空家等になるひとつ手前の段階から、すでに増税のリスクが始まっています。

区分状態の目安勧告後の固定資産税
空家等使用されていない状態(このままでは特定の措置なし)通常どおり(住宅用地特例あり)
管理不全空家等(2023年12月〜)放置すれば特定空家等になるおそれがある状態(破損・雑草・ごみの散乱等)勧告を受けると住宅用地特例が解除
特定空家等著しく保安上危険・衛生上有害など、放置が不適切な状態勧告を受けると住宅用地特例が解除。命令違反は50万円以下の過料
取手市 旧耐震 特定空家 管理不全空家 ハウスドゥ取手戸頭
空家等・管理不全空家等・特定空家等の3段階と固定資産税への影響

いずれの段階でも、指導や勧告の連絡が来る前に売却してしまえば、これらの不利益は発生しません。「古い家だから」「特定空家と言われたらどうしよう」と迷っている時間そのものが、選べる売り方の選択肢を狭めていきます。当社では現況のまま(残置物がある状態・旧耐震のまま)でも自社買取のご相談が可能です。

遠方にお住まいの方の売却

取手市の実家を相続したものの、ご本人は都内や県外にお住まいというご相談は非常に多くいただきます。この場合、次のような進め方が可能です。

  • 現地調査は当社が代行…室内の状況、雨漏りの有無、越境物、境界標の有無などを確認して写真でご報告します。
  • 書類は郵送でやり取り…署名押印が必要な書類は郵送で対応できます。
  • 決済は司法書士の立会いで…どうしても来られない場合、代理人による決済も可能です。
  • 残置物はそのままで結構です…遠方から片付けに通う費用と手間を考えると、そのままお引き受けするほうが手取りが増える場合があります。

取手市は都心から常磐線で直結しており、我孫子市・柏市とも隣接しています。千葉県側にお住まいの相続人の方からのご相談も、同じようにお受けしています。

取手市で不動産売却を任せる店舗の強み

ハウスドゥ 取手戸頭店(株式会社JOB HOPE)は、全国展開する「ハウスドゥ」ブランドの加盟店です。ハウスドゥは古田敦也氏をイメージキャラクターに起用し、多くの方に知られています。買取にも対応し、取手市・龍ケ崎市・我孫子市・利根町・河内町など県南エリアに密着。相場の見立てから売却戦略、税金・相続の道すじまで、地域の実情を踏まえてご提案します。「まず相場だけ知りたい」というご相談も歓迎です。

すまいステップ・LIFULL HOME’S(ホームズ)といった第三者の不動産一括査定サイトが公開している取手市の不動産会社ランキングでも、当社は上位に掲載されています。会社選びで気になる点は、無料相談にてお気軽にご確認ください。

ハウスドゥ 取手戸頭|会社情報と、ご相談いただく前に確認していただきたいこと

  • 店舗名:ハウスドゥ 取手戸頭
  • 運営会社:株式会社JOB HOPE
  • 免許番号:茨城県知事(2)第7366号
  • 対応エリア:取手市/龍ケ崎市/利根町/河内町/千葉県我孫子市 ほか
  • 取扱い:仲介/当社による直接買取/相続・空き家・訳あり物件のご相談

免許番号を明記しているのは、ご相談いただく前に当社を調べていただくためです。免許番号は国土交通省の「宅地建物取引業者検索」で誰でも照会でき、過去に行政処分を受けていないかも公表されています。カッコ内の数字は免許の更新回数で、5年ごとに1つ増えます。これは当社に限らず、どの不動産会社を選ぶときにも使える確認方法ですので、ぜひ他社と比べる際にもお使いください。

当社は、元プロ野球選手の古田敦也さんをイメージキャラクターに起用しているハウスドゥの加盟店です。全国のネットワークと、取手・戸頭に根ざした店舗の両方でご対応します。

お問い合わせいただいても、電話が鳴り続けることはありません

当社に直接ご相談いただいた場合、お客様の情報を他の不動産会社に渡すことはありません。ご連絡するのは担当者1名だけです。複数のサイトに一度に申し込むと、渡った会社の数だけ電話が鳴りますが、当社は仕組みが違います。

また、「今回は売らない」というご判断でも構いません。相場だけ知りたい、まだ家族と相談中、という段階のご相談も歓迎しています。しつこく追いかける営業はいたしません。

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取手市の不動産売却 よくある質問(FAQ)

Q. 取手市の不動産売却にかかる期間はどのくらいですか?

A. 一般的な仲介では売却活動から引渡しまで3〜6か月程度が目安です。買取なら数週間〜1か月程度で現金化できる場合もあります。

Q. 不動産売却で税金がかからない場合はありますか?

A. マイホームなら3,000万円特別控除で譲渡益が控除内に収まれば、税金がかからないことがあります。適用には要件があるため事前確認が大切です。

Q. 仲介手数料はいくらですか?

A. 売買価格400万円超なら「価格×3%+6万円+消費税」が上限です。例えば1,500万円なら51万円+消費税が目安です。

Q. 相続した空き家でも売れますか?

A. 売れます。相続登記を済ませたうえで、仲介または買取で売却できます。要件を満たせば相続空き家の3,000万円控除が使える場合もあります。

Q. 訳あり物件や再建築不可でも売却できますか?

A. 可能です。一般の買主が付きにくい物件でも、買取なら現況のまま早期売却できる可能性があります。まずは無料でご相談ください。

Q. 事故物件(人が亡くなった家)は必ず告知しないといけませんか?

A. 国土交通省のガイドラインにもとづき、自殺・他殺・事故死などがあった不動産は、買主・借主に告知する義務があります。賃貸は概ね3年で告知不要となる目安が示されていますが、売買には明確な年数の定めがなく、事案の重大性に応じて判断されます。告知を怠ると後で契約不適合責任を問われる可能性があるため、正しい手順を踏むことが重要です。当社では事故物件も含めて自社買取で対応できる場合があります。

Q. 査定は無料ですか?

A. 無料です。机上査定でおおよその目安、訪問査定で精度の高い金額をご提示します。しつこい営業はいたしません。

Q. 取手市の家は旧耐震基準ですか?どう調べればわかりますか?

A. 昭和56年(1981年)6月1日以降に確認申請が下りていれば新耐震基準です。建築確認済証・検査済証の日付で確認できますが、紛失している場合は取手市建築指導課で台帳記載事項証明書を取得すれば確認できます。旧耐震基準でも仲介・買取いずれの方法でも売却は可能です。

Q. 「特定空家」や「管理不全空家」に指定されるとどうなりますか?

A. どちらも勧告を受けた段階で固定資産税の住宅用地特例が解除され、税額が上がります。2023年12月の法改正で新設された「管理不全空家等」は、特定空家等になる一歩手前の段階から指導・勧告の対象になる点にご注意ください。指導や勧告が来る前に売却すれば、これらの不利益は生じません。

エリアデータで見る、取手市の「今」と売り時

取手市で不動産の売却を考えるとき、価格の目安だけでなく「人口や世帯がどう動いているか」も判断材料になります。以下は総務省・取手市が公表している統計データです。

総人口(住民基本台帳・2026年7月1日現在)105,748人(取手市公式「最新の人口」)
世帯数(住民基本台帳・同上)53,306世帯
空き家率(2023年・総務省 住宅・土地統計調査)13.0%(空き家6,890戸/総住宅数53,160戸)
空き家率の内訳賃貸用2,900戸・その他(長期不在等)3,640戸・売却用180戸・二次的住宅190戸
空き家率の全国順位1,059市区町村中653位(高い順)=全国平均13.8%より0.9ポイント低い
空き家率の県内順位41市区町村中26位(高い順)=県平均14.1%より1.1ポイント低い

取手市の空き家率は全国・県内平均よりやや低い水準ですが、内訳を見ると「賃貸用」と「その他(長期不在・取り壊し予定等)」を合わせた6,540戸が、相続や転居で管理が止まりやすい空き家です。世帯数は住民基本台帳ベースで53,306世帯まで増加を続けており、単身・高齢世帯の増加は将来的な空き家予備軍の増加を意味します。持ち家率の市区町村別最新値は一次情報で確認できなかったため、正確な数字が必要な場合は総務省の住宅・土地統計調査を個別にご確認ください。

「今すぐ売る予定はないが、実家が空き家になりそう」という段階でのご相談も歓迎しています。空き家のまま放置すると、特定空家等に指定された場合の固定資産税の増額や、老朽化による資産価値の低下が進みます。早めに売却の選択肢を知っておくことが、結果的に一番良い条件での売却につながります。

まとめ|まずは取手市の相場を知ることから

取手市の不動産売却は、種別・エリア・築年で相場が変わります。目安を押さえたら、次は正確な査定と、仲介・買取のどちらが合うかの見極めです。相続・空き家・訳あり物件も含め、地元のハウスドゥ 取手戸頭店がやさしくサポートします。

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Q. 取手市に空き家の解体補助金はありますか?

A. 2026年7月時点で、取手市に住宅の解体費用そのものを補助する制度はありません。「取手市でも最大50万円」といった記載は他市の制度との混同です。ただし危険なブロック塀の撤去補助など、用途を限れば使える制度があります。隣接する龍ケ崎市や河内町には1/2・上限50万円の制度があるため、取手市以外に不動産をお持ちの方はその市町村の制度をご確認ください。

Q. 取手市の不動産を売るのにどれくらい期間がかかりますか?

A. 仲介の場合、買主が見つかるまで3か月前後、引き渡しまで含めて4〜6か月程度が一般的な目安です。ただし境界が未確定、相続登記が未了、共有者の同意が揃わない、未登記部分がある、売出価格が相場から離れている、のいずれかに当てはまると期間は延びます。期限がある方は当社の直接買取もご検討ください。

Q. 査定額がいちばん高い会社に頼めば高く売れますか?

A. 必ずしもそうとは限りません。査定額は売却を約束する金額ではなく、媒介契約を結んだ後に値下げを提案されることもあります。また仲介手数料や広告期間を含めた最終的な手取りで比べると差が縮まる場合があります。比べるべきは査定額ではなく手取り額です。

Q. 仲介手数料はいくらかかりますか?買取なら不要ですか?

A. 売買価格が400万円を超える場合、仲介手数料の上限は「売買価格×3%+6万円+消費税」です。2,000万円なら72万6,000円が上限になります。当社が直接買い取る場合は買主を探す作業が発生しないため、この仲介手数料はかかりません。

Q. 遠方に住んでいても取手市の実家を売れますか?

A. 売れます。現地調査は当社が代行して写真でご報告し、書類は郵送でやり取りできます。決済は司法書士の立会いで行い、代理人による決済も可能です。残置物はそのままで結構です。遠方から片付けに通う費用を考えると、そのままお引き受けするほうが手取りが増える場合があります。

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