「相続登記は自分でもできる」とよく言われます。実際、司法書士に頼めば5万〜15万円かかる報酬を節約でき、手続き自体も一つひとつは難しいものではありません。一方で、途中で行き詰まって結局専門家に頼み直し、二度手間になってしまう方も少なくありません

この記事では、取手市・守谷市・龍ケ崎市・利根町・我孫子市で不動産を扱ってきたハウスドゥ 取手戸頭が、相続登記を自分でやる手順を7ステップで、必要書類・費用・つまずきやすい場所まで含めて整理します。あわせて取手市の不動産はどの法務局に申請するのかという、地元ならではの情報もお伝えします。

なお、費用の内訳や節約術をくわしく知りたい方は、【2026年】取手市の相続登記費用は平均13万円?相場と節約術もあわせてご覧ください。この記事は「手順」、あちらは「費用」を中心にまとめています。

目次
  1. まず結論|相続登記を自分でやれるかどうかの判断基準
    1. 自分でやりやすいケース
    2. 司法書士に任せたほうがよいケース
    3. 自分でやる場合の費用と、司法書士に頼む場合の差
  2. 相続登記を自分でやる7ステップ
    1. STEP1|相続する不動産をすべて洗い出す
      1. 固定資産税の納税通知書だけでは足りません
      2. 名寄帳(固定資産課税台帳)を取る
      3. 登記事項証明書で権利関係を確認する
    2. STEP2|相続人を確定させる(戸籍の収集)
      1. ★2024年3月から始まった「広域交付制度」を使う
      2. 必要な戸籍の種類
    3. STEP3|そのほかの必要書類を集める
    4. STEP4|遺産分割協議書を作成する
      1. 不動産の表示は「登記簿のとおり」に書く
      2. 私道持分も忘れずに記載する
      3. 相続関係説明図を添えると原本が返ってきます
    5. STEP5|相続人全員が署名・実印を押す
    6. STEP6|登記申請書を作成し、登録免許税を計算する
      1. 登録免許税の計算のしかた
      2. 免税措置が使えることがあります
    7. STEP7|法務局に申請する
      1. ★取手市の不動産は「水戸地方法務局 取手出張所」に出します
      2. 申請方法は3つ
      3. 補正の連絡が来たら
      4. 登記識別情報通知(権利証)の受け取り
  3. 自分でやるときによくある失敗5パターン
    1. 失敗1|私道や共有持分の登記漏れ
    2. 失敗2|戸籍が出生まで遡れていない
    3. 失敗3|遺産分割協議書の不動産表示の誤記
    4. 失敗4|登記簿上の住所と最後の住所がつながらない
    5. 失敗5|登記識別情報通知を受け取らずに失効させる
  4. 2024年義務化|期限を過ぎると10万円以下の過料
    1. 3年以内に申請しないと過料の対象
    2. 施行前の相続も対象です(期限は2027年3月31日)
    3. 間に合いそうにないときは「相続人申告登記」
    4. ★2026年4月からは住所変更登記も義務化されました
  5. 相続登記が終わったあと|取手市の不動産をどうするか
    1. 登記が終わって初めて売却できます
    2. 空き家のまま持ち続けるコスト
    3. 売る場合に使える税金の特例
  6. ハウスドゥ 取手戸頭がお手伝いできること
    1. 提携司法書士のご紹介
    2. 登記と売却をまとめて進められます
    3. 買取専門店だから、片付ける前でも査定できます
    4. 取手市・守谷市・龍ケ崎市・利根町・我孫子市に対応
  7. よくある質問|相続登記を自分でやる
    1. 相続登記は本当に自分でできますか?
    2. 取手市の不動産の相続登記は、どこの法務局に申請しますか?
    3. 相続登記を自分でやると費用はいくらかかりますか?
    4. 戸籍はどこで取ればよいですか?
    5. 相続登記に期限はありますか?
    6. 遺産分割の話し合いがまとまりません。どうすればよいですか?
    7. 登録免許税はいくらですか?
    8. 登記が終わったあと、何か受け取るものはありますか?
    9. 途中で自分では無理だと分かったらどうすればよいですか?
    10. 登記が終わったら、すぐ売却できますか?
  8. まとめ|取手市で相続登記を自分でやるなら

まず結論|相続登記を自分でやれるかどうかの判断基準

自分でやりやすいケース

  • 相続人が配偶者と子だけなど、人数が少なくシンプル
  • 相続する不動産が取手市内の1件だけ
  • 相続人全員が話し合いに協力してくれる
  • 平日の日中に法務局や役所へ行ける時間がある
  • 亡くなった方の本籍が移動していない(戸籍を遡るのが容易)

司法書士に任せたほうがよいケース

  • 相続人が兄弟姉妹や甥・姪にまで及ぶ(戸籍収集が一気に複雑になります)
  • 不動産が複数の市町村にまたがる(法務局ごとに申請が必要)
  • 数次相続(相続登記をしないまま次の相続が起きている)
  • 建物が未登記だった
  • 相続人の一人と連絡が取れない、または話し合いがまとまらない
  • 相続人に海外在住者や未成年者がいる
  • 売却の期日が決まっていて急いでいる

とくに数次相続は要注意です。「祖父の名義のままだった」というケースでは、祖父の相続人全員(すでに亡くなっている方はその相続人)を確定する必要があり、戸籍が段ボール一箱分になることもあります。この場合は最初から司法書士に依頼したほうが、時間も費用も結果的に安く済みます。

自分でやる場合の費用と、司法書士に頼む場合の差

項目自分でやる場合司法書士に依頼した場合
登録免許税固定資産税評価額 × 0.4%同じ
戸籍・住民票などの取得費数千円〜1万円程度同じ(実費)
登記事項証明書1通600円(書面請求)同じ
司法書士報酬0円おおむね5万〜15万円
かかる時間1〜3か月(平日に動ける前提)書類を渡せばほぼお任せ
ミスのリスク補正・却下のリスクを自分で負う専門家が担保

※登録免許税は固定資産税評価額が1,000万円なら4万円です。取手市の一般的な戸建てであれば、実費は数万円程度に収まることが多くなります。

相続登記を自分でやる7ステップ

取手市の相続登記を自分でやる7ステップ|ハウスドゥ 取手戸頭

STEP1|相続する不動産をすべて洗い出す

最初にやるべきは、亡くなった方が持っていた不動産を漏れなく把握することです。ここを飛ばすと、あとから「登記漏れ」が判明して再度申請することになります。

固定資産税の納税通知書だけでは足りません

毎年届く納税通知書には、非課税の土地(私道など)が載っていないことがあります。取手市の住宅地では、前面道路の持分を数人で共有しているケースがよくあり、この私道持分の登記が漏れると、いざ売却するときに買主から指摘されて慌てることになります。

名寄帳(固定資産課税台帳)を取る

取手市役所の資産税担当窓口で名寄帳を請求すると、市内にある亡くなった方名義の不動産が一覧で出てきます。相続人であることを証明する戸籍と本人確認書類を持参してください。守谷市・龍ケ崎市・利根町に不動産がある場合は、それぞれの市役所・役場で別々に取得する必要があります。

登記事項証明書で権利関係を確認する

法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、所有者の氏名・住所、抵当権などの権利、地番・家屋番号を確認します。手数料は書面請求で1通600円、オンライン請求だと安くなります。登記簿上の住所と亡くなった方の最後の住所が違う場合は、その繋がりを証明する書類(住民票の除票や戸籍の附票)が別途必要になるので、この段階で気づいておきたいポイントです。

STEP2|相続人を確定させる(戸籍の収集)

相続登記でもっとも手間がかかるのがこの工程です。亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍をすべて集め、相続人が誰なのかを客観的に確定させます。

★2024年3月から始まった「広域交付制度」を使う

以前は、本籍地が転々としているとその市区町村すべてに郵送請求する必要があり、これだけで1〜2か月かかることもありました。しかし2024年3月1日から戸籍の広域交付制度が始まり、最寄りの市区町村の窓口で、本籍地が全国どこにあっても戸籍謄本をまとめて請求できるようになりました。

取手市にお住まいであれば、取手市役所の窓口で、亡くなった方の出生からの戸籍を一括で請求できるということです。相続登記を自分でやるハードルは、この制度で大きく下がりました。ただし次の点にご注意ください。

  • 請求できるのは本人・配偶者・直系尊属(父母や祖父母)・直系卑属(子や孫)のみ。兄弟姉妹の戸籍は広域交付では取れません
  • 窓口に本人が行く必要があり、郵送請求や代理人請求はできません
  • コンピュータ化されていない古い戸籍(改製原戸籍の一部)は対象外で、本籍地への請求が必要
  • 顔写真付きの本人確認書類が必要

必要な戸籍の種類

対象必要な戸籍
亡くなった方出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
相続人全員現在の戸籍謄本(亡くなった方の死亡日以後に取得したもの)
不動産を取得する相続人住民票(本籍地の記載があるもの)
亡くなった方住民票の除票または戸籍の附票(登記簿上の住所とのつながりを示すため)

STEP3|そのほかの必要書類を集める

書類取得先費用の目安注意点
固定資産評価証明書取手市役所(不動産の所在地の市町村)1件300円前後登記を申請する年度のものが必要
印鑑登録証明書相続人の住所地の市区町村300円前後遺産分割協議をする場合、相続人全員分
住民票市区町村300円前後不動産を取得する人の分
登記事項証明書法務局600円(書面)権利関係の確認用

固定資産評価証明書は年度に注意してください。4月に年度が替わるため、3月に取った証明書で4月に申請すると「古い年度のもの」として補正になります。

STEP4|遺産分割協議書を作成する

遺言書がなく、法定相続分どおりでもない分け方をする場合は、遺産分割協議書が必要です。ここでもっとも多いミスが不動産の書き方です。

不動産の表示は「登記簿のとおり」に書く

住所(住居表示)ではなく、登記事項証明書に記載された「所在・地番・地目・地積」「所在・家屋番号・種類・構造・床面積」をそのまま書き写します。「取手市○○町1-2-3」という郵便物の宛先の書き方では、法務局で受け付けてもらえません。

私道持分も忘れずに記載する

STEP1で洗い出した私道の共有持分がある場合、「持分○分の○」まで含めて協議書に書きます。ここを落とすと私道だけ名義が変わらず、売却時に問題になります。

相続関係説明図を添えると原本が返ってきます

相続関係説明図(家系図のようなもの)を作って一緒に提出すると、集めた戸籍の原本を返してもらえます(原本還付)。戸籍は預貯金の解約など他の手続きでも使うので、作っておくと二度手間を防げます。

STEP5|相続人全員が署名・実印を押す

遺産分割協議書には相続人全員が署名し、実印を押印します。あわせて全員の印鑑登録証明書を添付します(有効期限の定めは原則ありません)。

遠方の相続人がいる場合は、協議書を郵送で回して順番に押印してもらう方法が一般的です。相続人ごとに1枚ずつ作成して束ねる方式でも構いません。相続人の一人が「判子を押さない」場合、相続登記は前に進みません。この段階で膠着したら、早めに専門家に相談してください。

STEP6|登記申請書を作成し、登録免許税を計算する

登記申請書は、法務局のウェブサイトに掲載されている様式をダウンロードして作成します。決まった用紙を買う必要はなく、A4の白紙にワープロで作成して問題ありません。

登録免許税の計算のしかた

相続による所有権移転登記の登録免許税は、固定資産税評価額 × 0.4%です。

固定資産税評価額登録免許税
500万円2万円
1,000万円4万円
1,500万円6万円
2,000万円8万円

計算のもとになる金額は1,000円未満を切り捨て、算出された税額は100円未満を切り捨てます(1,000円に満たない場合は1,000円)。土地と建物がある場合は評価額を合算してから計算します。納付は収入印紙を白紙(登録免許税納付用台紙)に貼り、申請書と一緒に綴じて提出します。印紙に消印は押しません

免税措置が使えることがあります

相続した土地の登録免許税には免税措置があり、評価額100万円以下の土地については登録免許税が免税になります。取手市周辺でも、農地や私道などで該当することがあります。申請書に根拠条項を記載する必要があるので、法務局の窓口で確認してください。

STEP7|法務局に申請する

★取手市の不動産は「水戸地方法務局 取手出張所」に出します

取手市の相続登記の管轄法務局|ハウスドゥ 取手戸頭

登記の申請先は、あなたが住んでいる場所ではなく、不動産が所在する場所を管轄する法務局です。ここを間違えると受け付けてもらえません。

取手市の不動産は水戸地方法務局 取手出張所(取手市宮和田1784番地1/電話 0297-83-0057)が管轄しています。同出張所は取手市・牛久市・守谷市・つくばみらい市・常総市(下妻支局の管轄区域を除く)の不動産登記を扱っています。

当店の担当エリアでも、次の点にご注意ください。

  • 龍ケ崎市・利根町の不動産は取手出張所ではありません(龍ケ崎支局の管轄です)
  • 我孫子市の不動産は千葉県なので、水戸地方法務局ではなく千葉地方法務局の管轄です
  • 取手出張所は不動産登記のみを扱い、会社などの商業・法人登記は水戸市の本局が扱います

※管轄は変更される場合があります。申請前に法務局ウェブサイトの管轄一覧でご確認ください。

申請方法は3つ

方法メリットデメリット
窓口申請その場で形式的なチェックを受けられる/不明点を聞ける平日8時30分〜17時15分に行く必要がある
郵送申請法務局に行かなくてよい書留などの手配が必要/補正のやりとりに時間がかかる
オンライン申請登録免許税が軽減される場合がある/24時間申請可電子証明書やソフトの準備が必要で、初めての方には負担が大きい

初めて自分で申請する方には窓口申請をおすすめします。法務局には登記手続案内の窓口があり、事前予約制で書類の確認をしてもらえます(個別の相談内容によっては対応範囲に限りがあります)。

補正の連絡が来たら

書類に不備があると、法務局から電話で補正の連絡が来ます。多くは軽微な訂正で、指定された日までに窓口へ行けば修正できます。連絡を放置すると却下されるので、申請時に必ず日中つながる電話番号を記載してください。

登記識別情報通知(権利証)の受け取り

登記が完了すると登記識別情報通知登記完了証が交付されます。登記識別情報は、いまの権利証にあたる非常に重要な書類です。

受け取りには期限があり、交付の準備ができてからおおむね3か月を経過すると廃棄されます。廃棄されても再発行はされず、その後の売却では司法書士による本人確認情報の作成(数万円)などの手続きが必要になります。登記が終わったら必ず早めに受け取ってください。

受け取り方や紛失時の対処については、登記完了証・登記識別情報の受け取り方【2026年版】でくわしく解説しています。

自分でやるときによくある失敗5パターン

失敗1|私道や共有持分の登記漏れ

もっとも多い失敗です。数年後に売却しようとして初めて発覚し、そのときには相続人がさらに増えていて手続きが難航するという最悪のパターンになりがちです。名寄帳での確認を徹底してください。

失敗2|戸籍が出生まで遡れていない

「亡くなった年の戸籍と、その一つ前」だけでは足りません。出生時までの連続した戸籍が必要です。転籍や婚姻で本籍が動いていると、そのつど遡る必要があります。広域交付制度を使えばかなり楽になりました。

失敗3|遺産分割協議書の不動産表示の誤記

地番と住居表示を取り違える、地積を書き間違える、私道の持分を落とす——いずれも補正の対象です。登記事項証明書を横に置いて一字一句写すのが確実です。

失敗4|登記簿上の住所と最後の住所がつながらない

亡くなった方が引っ越しをしていて、登記簿の住所が古いままというケースです。住民票の除票や戸籍の附票でつながりを証明する必要があり、古すぎて廃棄されている場合は上申書などの追加対応が必要になります。

失敗5|登記識別情報通知を受け取らずに失効させる

前述のとおり、交付準備からおおむね3か月で廃棄されます。「郵送で来るだろう」と待っていて期限を過ぎてしまう方が実際にいらっしゃいます。

2024年義務化|期限を過ぎると10万円以下の過料

3年以内に申請しないと過料の対象

2024年4月1日から相続登記が義務化されました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請しないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象になります。

施行前の相続も対象です(期限は2027年3月31日)

見落とされがちですが、2024年4月1日より前に発生した相続も義務化の対象です。この場合の期限は2027年3月31日。「祖父の代からずっとそのまま」という取手市の不動産は、まさにこの期限が迫っています。

間に合いそうにないときは「相続人申告登記」

遺産分割の話し合いがまとまらず期限に間に合わない場合は、相続人申告登記という簡易な手続きがあります。「自分が相続人である」ことを法務局に申し出るもので、これをすればとりあえず申請義務は果たしたことになります。一人でも申し出ることができ、添付書類も少なくて済みます。ただしこれはあくまで暫定的な措置で、名義が自分に変わるわけではないため、この状態では不動産を売却できません

★2026年4月からは住所変更登記も義務化されました

あわせて2026年4月から、不動産の所有者の住所・氏名の変更登記も義務化されています。変更があった日から2年以内の申請が必要です。相続登記のあとで引っ越しをした場合も対象になりますので、忘れないようにしてください。

相続登記が終わったあと|取手市の不動産をどうするか

登記が終わって初めて売却できます

相続登記は、それ自体が目的というより「不動産を自由に扱えるようにする」ための手続きです。名義が亡くなった方のままでは、売ることも、担保に入れることも、賃貸に出すこともできません。

空き家のまま持ち続けるコスト

取手市内でも、誰も住まない実家を持ち続けることの負担は小さくありません。固定資産税、火災保険、草刈りや通風などの管理、そして管理不全空家等として勧告を受ければ住宅用地の特例が外れて土地の固定資産税が最大6倍になるリスクもあります。

売る場合に使える税金の特例

  • 相続空き家の3,000万円特別控除:昭和56年5月31日以前建築、被相続人が一人で居住、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却、譲渡価額1億円以下などの要件を満たす場合。買主が譲渡の翌年2月15日までに取壊しまたは耐震改修をした場合でも適用可能になりました
  • 取得費加算の特例:相続税を納めた方が申告期限の翌日以後3年以内に売却した場合、納めた相続税の一部を取得費に加算できます
  • 譲渡所得税:所有期間5年超なら20.315%、5年以下なら39.63%。相続不動産は被相続人の所有期間を引き継ぎます
  • 仲介手数料:400万円超は「売買価格×3%+6万円+消費税」が上限。800万円以下の低廉な空家等は最大33万円まで受領できる特例があります

ハウスドゥ 取手戸頭がお手伝いできること

提携司法書士のご紹介

「途中まで自分でやってみたけれど、戸籍で行き詰まった」というご相談も多くいただきます。当店では提携する司法書士をご紹介できますので、無理に一人で抱え込まずご相談ください。

登記と売却をまとめて進められます

相続登記のあとに売却をお考えなら、登記の段階から売却を見据えて動いたほうがスムーズです。たとえば、売却が決まっている場合は登記と決済のスケジュールを合わせることで、余計な期間を短縮できます。

買取専門店だから、片付ける前でも査定できます

当店はハウスドゥ 家・不動産買取専門店です。テレビCMでもおなじみのハウスドゥは、元プロ野球選手・監督の古田敦也氏をイメージキャラクターに起用する全国チェーンです。家財が残ったまま、傷んだままの状態でも、そのまま当社が買い取れる場合があります。

取手市・守谷市・龍ケ崎市・利根町・我孫子市に対応

当店は取手市戸頭を拠点に、常総線・関東鉄道沿線から利根川を越えた我孫子市まで対応しています。地域ごとに法務局の管轄も市役所の窓口も違いますので、どこに何を出せばよいかからご案内できます。査定・ご相談は無料です。

よくある質問|相続登記を自分でやる

相続登記は本当に自分でできますか?

相続人が少なくシンプルなケースであれば、十分にご自身で可能です。とくに2024年3月から戸籍の広域交付制度が始まり、最寄りの市区町村の窓口で出生からの戸籍をまとめて請求できるようになったため、難易度は下がりました。ただし数次相続や兄弟姉妹相続、不動産が複数市町村にまたがる場合は司法書士への依頼をおすすめします。

取手市の不動産の相続登記は、どこの法務局に申請しますか?

水戸地方法務局 取手出張所(取手市宮和田1784番地1/電話0297-83-0057)です。同出張所は取手市・牛久市・守谷市・つくばみらい市・常総市の一部の不動産登記を管轄しています。なお龍ケ崎市や利根町は取手出張所の管轄ではなく、我孫子市は千葉県のため千葉地方法務局の管轄です。

相続登記を自分でやると費用はいくらかかりますか?

登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)と、戸籍・住民票・評価証明書などの実費で、多くの場合は数万円程度です。司法書士に依頼した場合の報酬5万〜15万円が不要になります。

戸籍はどこで取ればよいですか?

2024年3月から始まった広域交付制度により、最寄りの市区町村の窓口で、本籍地が全国どこにあっても戸籍謄本をまとめて請求できます。ただし窓口へ本人が行く必要があり、兄弟姉妹の戸籍やコンピュータ化されていない古い戸籍は対象外です。

相続登記に期限はありますか?

あります。2024年4月1日から義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請しないと10万円以下の過料の対象になります。2024年4月より前の相続も対象で、その場合の期限は2027年3月31日です。

遺産分割の話し合いがまとまりません。どうすればよいですか?

相続人申告登記という簡易な手続きを使えば、とりあえず申請義務を果たすことができます。一人でも申し出ができ、添付書類も少なくて済みます。ただし名義が自分に変わるわけではないため、この状態では不動産を売却できません。

登録免許税はいくらですか?

相続による所有権移転登記は固定資産税評価額の0.4%です。評価額1,000万円なら4万円になります。なお評価額100万円以下の土地には免税措置があります。

登記が終わったあと、何か受け取るものはありますか?

登記識別情報通知(いまの権利証にあたるもの)と登記完了証が交付されます。登記識別情報は交付準備からおおむね3か月で廃棄され、再発行されません。必ず早めに受け取ってください。

途中で自分では無理だと分かったらどうすればよいですか?

その時点から司法書士に引き継ぐことができます。集めた戸籍はそのまま使えるので、まったくの無駄にはなりません。当店から提携司法書士をご紹介することも可能です。

登記が終わったら、すぐ売却できますか?

はい。名義があなたに変わっていれば売却できます。当店は買取専門店ですので、家財が残ったままでも査定・買取のご相談を承ります。査定は無料です。

まとめ|取手市で相続登記を自分でやるなら

  • 相続人が少なくシンプルなら自分でやる価値は十分にあります(司法書士報酬5万〜15万円の節約)
  • 数次相続・兄弟姉妹相続・複数市町村・未登記建物は最初から専門家へ
  • 2024年3月の広域交付制度で、戸籍集めのハードルは大きく下がりました
  • 取手市の不動産は水戸地方法務局 取手出張所へ。龍ケ崎市・利根町・我孫子市は管轄が違います
  • 登録免許税は固定資産税評価額×0.4%。100万円以下の土地は免税措置あり
  • 私道持分の登記漏れがもっとも多い失敗。名寄帳で必ず確認を
  • 登記識別情報はおおむね3か月で廃棄。完了したらすぐ受け取る
  • 期限は知った日から3年以内(2024年4月より前の相続は2027年3月31日まで)

「自分でやってみたいが不安」「登記のあと売るかどうかも決めかねている」——どちらのご相談も承ります。ハウスドゥ 家・不動産買取専門店 取手戸頭までお気軽にお声がけください。査定・ご相談は無料です。

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※本記事は、法務局「相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)」、水戸地方法務局「管轄のご案内(不動産登記)」、法務省の相続登記義務化に関する案内にもとづき2026年7月時点で作成しています。制度や管轄は変更される場合がありますので、申請前には必ず法務局でご確認ください。個別の事案については司法書士等の専門家にご相談ください。

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