「年金生活になり固定資産税や家の維持費が重い。でも住み慣れたこの家は離れたくない」——取手市・利根町にお住まいの方から、このようなご相談をよくいただきます。最近は「今の家に住み続けながら現金化できます」という訪問営業や電話勧誘でリースバックを持ちかけられ、内容をよく理解しないまま契約してしまうトラブルも増えています。この記事では、国民生活センターが2026年8月にも注意喚起を行った悪徳業者の手口と、取手市で信頼できる相談先の選び方を解説します。
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年金生活で固定資産税・維持費が重いと感じたら
持ち家があっても、年金収入だけでは固定資産税や都市計画税、火災保険料、老朽化した設備の修繕費といった維持費の負担が重くのしかかることがあります。「売って現金にしたいが、住み慣れた家は離れたくない」という方にとって、リースバック(自宅を売却したうえで、賃貸として住み続ける仕組み)は選択肢の一つになり得ます。ただし、便利さの裏でトラブルも増えている制度であるため、仕組みを正しく理解したうえで、信頼できる相談先を選ぶことが何より重要です。
国民生活センターが警告する悪徳業者の手口
国民生活センターは2025年5月に続き、2026年8月にも「強引に勧められる住宅のリースバック契約にご注意」という趣旨の注意喚起を発表しています。前回からわずか1年3か月という異例の早さでの再発表であり、相談件数は2019年度の24件から2023年度は221件、2024年度は239件へと急増しています。
手口1:相場より著しく安い価格で買い叩く
「今すぐ現金化できます」と急がせ、複数社への相見積もりを取らせないまま、市場価格より著しく安い金額で契約させる手口です。リースバックの買取価格は仲介による売却相場の7〜9割程度になるのが一般的ですが、これを大きく下回る提示があった場合は注意が必要です。
手口2:不当に高い家賃を設定し早期退去を狙う
売却価格は低く見せかける一方で、毎月の家賃(リース料)を相場より高く設定し、支払いが続かなくなったところで契約解除・退去に追い込む手口も報告されています。家賃の総支払額が数年で売却価格を上回ってしまうケースもあるため、契約前に長期のシミュレーションが欠かせません。
手口3:将来の買戻し条件を曖昧にする
「いつでも買い戻せます」と口頭で説明しながら、契約書には買戻しの価格や期限が明記されていない、あるいは著しく不利な条件が小さな文字で記載されているケースもあります。買戻し価格は一般的に売却価格の1.1〜1.3倍程度が目安とされていますが、この点を書面で確認しないまま契約すると、後になって「話が違う」というトラブルに発展しやすくなります。
クーリングオフが使えない点に要注意
リースバックは不動産取引として扱われるため、訪問販売等に適用されるクーリングオフの対象外です。宅地建物取引業法のクーリングオフ規定も、不動産業者が売り主となる場合に限られ、自宅を売却する一般の方には適用されません。「契約してしまったら取り消せない」という前提で、契約前の確認を徹底する必要があります。
悪徳業者を見分ける5つのチェックポイント

チェック1:宅地建物取引業の免許番号を確認する
不動産取引を行う業者は宅地建物取引業の免許が必須です。国土交通省の「宅建業者検索システム」で免許番号を検索し、実在する業者か、行政処分歴がないかを確認しましょう。免許番号を名刺やホームページに明記していない業者は要注意です。
チェック2:査定価格の根拠を書面で説明してくれるか
信頼できる業者であれば、なぜその買取価格になるのか、近隣の取引事例や物件の状態を踏まえて具体的に説明してくれます。「とにかく今日決めてほしい」と急かし、根拠を示さない業者は避けるべきです。
チェック3:複数社に相見積もりを取らせてくれるか
「他社に見積もりを取らせない」「今だけの特別価格」といった言葉で他社比較を妨げようとする業者は要注意です。誠実な業者であれば、他社との比較を嫌がりません。
チェック4:買戻し条件が契約書に明記されているか
買戻しの価格・期限・条件は、口頭説明だけでなく契約書に明確に記載されているか必ず確認しましょう。曖昧な場合は、その場で質問し、書面での回答を求めることが大切です。
チェック5:地域に実店舗があり、長年営業しているか
訪問販売や電話勧誘のみで、地域に実店舗を持たない業者は、契約後の対応やアフターフォローに不安が残ります。取手市・利根町エリアで長年営業している地域密着の不動産会社であれば、何かあった際にすぐ相談できる安心感があります。
契約前に相談すべき公的な窓口
「この業者は信頼できるのか」「この契約内容は妥当なのか」と少しでも不安を感じたら、契約前に必ず第三者の公的窓口へ相談することをおすすめします。
取手市消費生活センター
取手市役所4階産業振興課内にあり、専門の消費生活相談員が事業者との間に生じたトラブルについて公正な立場で相談を受け付けています。相談は無料です。
- 直通電話:0297-72-5022
- 受付時間:月曜日〜金曜日 午前9時〜午後4時(正午〜午後1時を除く、年末年始・祝日を除く)
- 局番なし188(いやや)でも最寄りの消費生活センターにつながります(通話料が別途発生する場合があります)
国民生活センター
全国的な消費者トラブルの相談先で、リースバックに関する注意喚起や被害事例も公表しています。契約を急がされていると感じたら、契約前に一度目を通しておくことをおすすめします。
取手市・利根町でリースバックを検討する際の注意点
取手市はJR常磐線・関東鉄道常総線が通り、都心への通勤利便性から住宅需要が一定程度ある一方、利根町を含む周辺エリアでは物件によって流動性に差があります。リースバックの買取価格は地域の取引相場に大きく左右されるため、取手市・利根町の直近の取引事例に詳しい地域密着の会社に相談することが、適正価格での契約につながります。また、固定資産税の負担軽減を目的にリースバックを検討する場合、売却後は所有者ではなくなるため固定資産税の納税義務自体がなくなる一方、毎月の家賃負担が新たに発生する点を必ず資金計画に織り込んでおく必要があります。
リースバックの悪徳業者・相談先に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 訪問営業でリースバックを勧められました。その場で契約してもよいですか?
A. その場での即決は避けてください。リースバックはクーリングオフの対象外のため、一度契約すると原則として取り消せません。必ず複数社に相見積もりを取り、家族や消費生活センターに相談してから判断しましょう。
Q2. 査定価格が相場よりかなり安い気がします。どう確認すればよいですか?
A. 地域の取引事例に詳しい別の不動産会社にも査定を依頼し、金額を比較してください。極端に安い場合や、根拠の説明を渋る場合は注意が必要です。
Q3. 契約後に「話が違う」と感じた場合、どこに相談すればよいですか?
A. 取手市消費生活センター(0297-72-5022)または局番なし188へ相談してください。契約内容によっては弁護士など専門家への相談が必要になる場合もあります。
Q4. 悪徳業者かどうかを事前に確認する方法はありますか?
A. 国土交通省の「宅建業者検索システム」で免許番号や行政処分歴を確認できます。地域での営業実績や実店舗の有無も判断材料になります。
Q5. 家賃の総支払額が売却価格を超えることがあると聞きました。本当ですか?
A. はい。住み続ける期間が長くなるほど、家賃の総支払額が当初の売却価格を上回る可能性があります。契約前に、想定される居住年数でのシミュレーションを必ず確認しましょう。
Q6. リースバック以外の選択肢も検討したほうがよいですか?
A. はい。固定資産税や維持費の負担が目的であれば、通常の仲介売却や、一部だけを賃貸に出す方法など、他の選択肢のほうが有利な場合もあります。目的を整理したうえで、複数の方法を比較検討することをおすすめします。
まとめ
年金生活での固定資産税・維持費の負担を理由にリースバックを検討する方は増えていますが、それに伴い悪徳業者によるトラブルも急増しています。契約を急がせる業者、相見積もりを嫌がる業者には注意し、契約前には必ず取手市消費生活センターなど公的な窓口に相談してください。取手市・利根町エリアで地域密着のハウスドゥ取手戸頭店では、リースバックだけでなく通常売却との比較も含めて無料でご相談いただけます。焦らず、納得できる選択をするためにぜひお気軽にお問い合わせください。
▶ さらに詳しく:取手市のリースバックとは|仕組み・流れ・注意点【2026年】
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