「実家を相続したが、兄弟で話がまとまらない」——取手市でも本当に多いご相談です。

相続人が一人なら判断は早く済みます。ところが兄弟が複数いると、売りたい人・残したい人・関心のない人に分かれ、何年も動かないまま空き家になることがあります。その間も固定資産税はかかり続け、建物は傷んでいきます。

この記事では、取手市で不動産の売却・買取を扱うハウスドゥ 取手戸頭が、相続人が複数いる実家じまいの進め方を整理します。分け方の選択肢、揉めやすい場面と対処、そして取手市での家財整理の実務まで解説します。

目次
  1. 相続した実家、4つの分け方
    1. ①換価分割|売って現金で分ける
    2. ②代償分割|一人が取得し、他に金銭を払う
    3. ③現物分割|土地を分けて分割する
    4. ④共有|共有名義のまま持つ
  2. 揉めやすい5つの場面と対処
    1. ①「売りたい」と「残したい」で対立する
    2. ②費用を誰が負担するか決めていない
    3. ③片付けの負担が一人に偏る
    4. ④思い出の品の扱いで揉める
    5. ⑤片付け中に現金や貴重品が出てきた
  3. 取手市の家財整理|2つの方法と費用
    1. ①戸別収集を申し込む(1点500円)
    2. ②常総環境センターへ自分で持ち込む(10kgあたり143円+消費税)
    3. ③運び出せない場合は業者へ
  4. 片付けを始める前に必ずやること
    1. 貴重品と書類を先に回収する
    2. 相続登記が済んでいるか確認する
    3. 仏壇・神棚の扱いを決める
  5. 兄弟で進めるときの実務的な順番
    1. ステップ1:査定を受けて金額を知る
    2. ステップ2:分け方を決める
    3. ステップ3:費用負担と役割を決める
    4. ステップ4:相続登記を済ませる
    5. ステップ5:家財を整理し、売却する
  6. 相続で使える税の特例
    1. 兄弟が複数なら、それぞれが控除を受けられる
    2. 主な条件と期限
  7. よくある質問
    1. Q. 兄弟の一人が反対しています。売れませんか?
    2. Q. 相続人の一人と連絡が取れません
    3. Q. 遠方に住んでいて何度も取手市に来られません
    4. Q. 家財が残ったままでも査定してもらえますか?
    5. Q. 相続人の一人だけで相談できますか?
  8. まとめ
  9. 取手市の実家の売却・買取はハウスドゥ 取手戸頭へ
  10. あわせて読みたい

相続した実家、4つの分け方

相続した実家の4つの分け方|取手市の不動産売却 ハウスドゥ 取手戸頭
実家を兄弟で分ける方法は4つ。それぞれ向き不向きがある

不動産は現金と違って簡単に割れません。分け方には4つの方法があります。

①換価分割|売って現金で分ける

実家じまいで最も選ばれる方法です。売却して現金化し、相続分に応じて分けます。金額が明確なので不公平感が出にくく、後腐れがありません。

ただし相続人全員の同意が必要です。一人でも反対すると売却できません。

②代償分割|一人が取得し、他に金銭を払う

誰かが実家に住み続けたい場合の方法です。その人が不動産を取得し、他の相続人には代わりに現金を支払います。

問題は支払う現金を用意できるかです。実家の評価額が2,000万円で兄弟2人なら、取得する側が1,000万円を用意する必要があります。

③現物分割|土地を分けて分割する

土地が広ければ分筆して分ける方法もあります。ただし分けた結果、それぞれが狭くなって使いにくくなることがあります。接道の条件を満たさなくなると、片方が再建築不可になるおそれもあります。

④共有|共有名義のまま持つ

これは避けてください。その場は揉めずに済みますが、問題を先送りにしているだけです。

  • 売却には共有者全員の同意が必要:一人が反対すれば動かせません
  • 次の相続で人数が増える:兄弟2人の共有が、その子世代で4人、孫世代で8人と膨らみます
  • 連絡が取れなくなる:世代が下るほど疎遠になり、同意を得ること自体が困難になります

実務では、祖父母の代の共有名義が残っていて、相続人が10人以上に膨れ上がったという物件を見ることがあります。こうなると売却は極めて難しくなります。

揉めやすい5つの場面と対処

兄弟で実家じまいをする際の揉めない進め方|取手市 ハウスドゥ 取手戸頭
事前に決めておけば防げるトラブルが多い

①「売りたい」と「残したい」で対立する

最も多いパターンです。感情の問題なので、正論では動きません。有効なのは数字を共有することです。

年間の固定資産税、火災保険料、電気水道の基本料金、草刈りや換気のための往復にかかる交通費と時間。これらを合計した「維持コスト」を全員が同じ資料で見ると、話が具体的になります。「残す」という判断にも、年間いくらかかるという値札がつくためです。

②費用を誰が負担するか決めていない

近くに住む長男が片付け費用を立て替え、そのまま曖昧になって不満が残る——よくある構図です。

作業を始める前に、費用は売却代金から精算すると決めておいてください。口約束ではなく、簡単な書面かメールで残すだけで揉め方が変わります。

③片付けの負担が一人に偏る

実家の近くに住む人だけが何度も通うことになりがちです。「作業できない人は費用を多めに負担する」など、負担の形を変えて調整すると納得が得られやすくなります。

④思い出の品の扱いで揉める

金銭的価値のないものほど揉めます。写真やアルバムはデータ化して全員で共有すると解決することが多いです。

⑤片付け中に現金や貴重品が出てきた

タンス預金や有価証券が見つかることは珍しくありません。これらは相続財産です。見つけた人が黙って処分・使用すると、後で深刻な争いになります。

作業は一人で始めず、複数人で立ち会う。難しければ写真を撮って共有する。この一手間が信頼を守ります。

取手市の家財整理|2つの方法と費用

方針が決まったら家財の整理です。取手市には2つの方法があります。

①戸別収集を申し込む(1点500円)

自宅まで回収に来てもらう方法です。手順は次のとおりです。

  1. 市役所環境対策課へ電話または窓口で申し込み(電話 0297-74-2141)。電話受付は月曜・火曜・水曜(祝日、年末年始を除く)、窓口受付は月曜から金曜、いずれも午前8時30分から午後5時15分まで
  2. 1回につき1点から10点まで申し込めます。申し込み時に収集日・出す場所・料金が伝えられます(収集日の指定はできません)
  3. 粗大ごみ処理券を市内の取扱店で購入。1枚500円です
  4. 指定された収集日に処理券へ氏名を記入して貼り、当日朝8時までに道路から回収しやすい場所へ出します

立ち会いは不要で、雨の日でも回収されます。品目の追加・変更は回収日前日の正午までで、当日の変更はできません。処理券は払い戻し・交換・再発行ができないため、枚数をよく確認してから購入してください。

実家じまいで注意したいのが「1回10点まで」という制限です。一軒分の家財を出し切るには何度も申し込むことになり、そのたびに収集日を待つ必要があります。遠方にお住まいなら、その都度取手市まで来ることになります。

②常総環境センターへ自分で持ち込む(10kgあたり143円+消費税)

車で運べるなら、こちらのほうが早く片付きます。取手市役所4階の環境対策課、または藤代庁舎1階の総合窓口課で家庭廃棄物搬入許可申請書を記入し、許可を得てから搬入します。

重量制の料金なので、軽くてかさばるものが多い場合はこちらが割安になることがあります。ただし積み込みと運搬は自分で行う必要があります。

③運び出せない場合は業者へ

実家じまいで最も多いのがこのケースです。大型の家具、大量の家財、二階からの搬出——これらは人手が必要です。遺品整理・不用品回収業者に依頼する場合、戸建て一軒で15万円〜60万円程度が目安です。物量と間取りで大きく変わるため、必ず複数社から見積もりを取ってください。

訪問見積もりに来ない業者、「トラック積み放題」と言いながら作業後に追加請求する業者には注意が必要です。事前に書面で見積もりを取り、追加費用が発生する条件を明記してもらうことをおすすめします。

片付けを始める前に必ずやること

貴重品と書類を先に回収する

作業を始める前に、これらを探して確保してください。

  • 不動産の権利証・登記識別情報通知
  • 固定資産税の納税通知書(地番・地積・評価額がわかり、査定に使えます)
  • 預金通帳・印鑑・保険証券・有価証券
  • 借入や保証に関する書類(負債も相続の対象です)

タンスや仏壇の引き出し、押し入れの奥、本の間は要注意です。

相続登記が済んでいるか確認する

売却するには名義が整理されている必要があります。2024年4月から相続登記は義務化され、相続を知った日から3年以内の申請が求められます。祖父母の代の名義が残っていることもあるため、早めに登記事項証明書で確認してください。

取手市には登記申請書の書き方に関する記事も用意しています。相続登記申請書の書き方と記載例もあわせてご覧ください。

仏壇・神棚の扱いを決める

実家じまいで多くの方が悩む部分です。一般的には菩提寺や神社に依頼して閉眼供養を行ってから処分します。大型の仏壇は市の収集では扱いにくいため、仏具店や遺品整理業者に供養から引き取りまで相談するのが確実です。兄弟間で「誰が引き継ぐか」が問題になることもあるため、早い段階で話し合っておいてください。

兄弟で進めるときの実務的な順番

順番を守ると、揉める確率が下がります。

ステップ1:査定を受けて金額を知る

最初にやるべきは片付けではなく査定です。いくらで売れるかがわからないまま話し合っても、判断材料がありません。「残す」と主張する人も、維持費と売却額を知れば意見が変わることがあります。

査定は売る前提でなくても受けられます。相続人の一人からのご依頼でも構いません。

ステップ2:分け方を決める

前述の4つから選びます。共有だけは避けてください。

ステップ3:費用負担と役割を決める

片付け費用、登記費用、交通費。誰が立て替え、どう精算するかを書面にします。

ステップ4:相続登記を済ませる

名義が整理されていないと売却できません。司法書士に依頼するのが一般的です。

ステップ5:家財を整理し、売却する

ここで初めて片付けです。なお当社は家財が残ったままでの買取に対応しています。片付けを終えてから売ろうとすると、その分だけ時間と費用がかかります。買取を選ぶなら、片付け自体が不要になる場合があります。

相続で使える税の特例

相続した実家を売る場合、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特別控除」が使える可能性があります。譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。

兄弟が複数なら、それぞれが控除を受けられる

ここが重要な点です。要件を満たせば相続人それぞれが3,000万円の控除を受けられます。兄弟2人なら合計6,000万円です。換価分割で売却する場合、この効果は非常に大きくなります。

主な条件と期限

  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
  • 相続の開始直前に被相続人が一人で住んでいたこと
  • 相続時から売却時まで事業・貸付・居住に使っていないこと
  • 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
  • 売却代金が1億円以下であること
  • 耐震基準を満たすようリフォームするか、家屋を取り壊して売ること

期限は相続開始から約3年10か月です。兄弟で話がまとまらないまま時間が過ぎ、特例を使えなくなったというケースが実際にあります。話し合いが長引きそうなら、この期限を全員で共有しておいてください。

制度は改正されることがあり、適用可否は個別の状況によります。売却の方針を決める前に、税理士または当社にご相談ください。

よくある質問

Q. 兄弟の一人が反対しています。売れませんか?

共有名義であれば全員の同意が必要なため、売却できません。まずは査定額と維持費用を共有し、判断材料を揃えることから始めてください。それでもまとまらない場合、共有物分割請求という法的手段もありますが、費用と時間がかかり関係も悪化します。話し合いでの解決を優先すべきです。

Q. 相続人の一人と連絡が取れません

戸籍をたどって所在を調べる必要があります。行方がわからない場合は不在者財産管理人の選任など家庭裁判所の手続きが必要になります。時間がかかるため早めに専門家へご相談ください。

Q. 遠方に住んでいて何度も取手市に来られません

現地の確認・立ち会いは当社で対応でき、書類は郵送でやり取りできます。片付けについても業者の手配からご相談いただけます。

Q. 家財が残ったままでも査定してもらえますか?

できます。当社は残置物のある状態での買取に対応しています。「片付けてから」と考えて何年も止まってしまうより、現状のままご相談ください。

Q. 相続人の一人だけで相談できますか?

ご相談は可能です。ただし売買契約には共有者全員の同意が必要です。まず現状と価格の目安を把握し、その情報をもとに話し合いを進める順序をおすすめします。

まとめ

  • 実家の分け方は換価分割・代償分割・現物分割・共有の4つ。共有は問題の先送りで避けるべき
  • 揉める場面は決まっている。維持コストを数字で共有し、費用負担を先に書面化する
  • 取手市の粗大ごみは戸別収集1点500円(1回10点まで)または常総環境センターへ自己搬入10kg143円+税
  • 片付け前に権利証・納税通知書・通帳を必ず回収する。現金が出たら相続財産として全員に共有
  • 3,000万円特別控除は相続人それぞれが使える。期限は相続開始から約3年10か月
  • 最初にやるべきは片付けではなく査定。金額がわかると話し合いが具体的になる

取手市の実家の売却・買取はハウスドゥ 取手戸頭へ

「兄弟で話がまとまらない」「誰も片付けに行けない」——その状態でご相談ください。売る前提でなくても、価格を知っておくだけで家族の話し合いが前に進みます。

仲介と買取の両方をご提案でき、買取なら家財が残ったまま、最短2日での現金化が可能です。換価分割で現金を分けたい場合にも向いています。査定・ご相談は無料です。

お電話:0120-565-072(通話無料)
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あわせて読みたい

※粗大ごみの手数料・申込方法は取手市公式サイト「粗大ごみの出し方、申し込みの方法」にもとづいています。家財処分の業者費用は一般的な目安で、物量により異なります。税の特例は制度改正や個別事情により適用可否が変わるため、必ず税理士または所轄税務署にご確認ください。

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