相続した不動産の名義を変えるには、相続登記申請書を作って法務局に提出します。用紙そのものは1枚で、書く欄も決まっています。司法書士に頼まず自分で申請することも可能です。
この記事では、取手市・我孫子市・龍ケ崎市・利根町エリアで不動産の売却と買取を行っているハウスドゥ 取手戸頭が、相続登記申請書の書き方を項目ごとに解説します。
あわせて、司法書士事務所や税理士事務所の解説記事では触れられにくい「売る予定がある場合に、いつまでに登記を終えればよいか」という逆算についてもお伝えします。ここを外すと、決済日に間に合わなくなります。
先にお断りしておきます。登記の代理申請は司法書士の業務であり、当社の業務範囲ではありません。この記事は一般的な情報の整理であり、個別の申請の可否については法務局または司法書士にご確認ください。そのうえで、不動産を売る立場から見て何が起きるかを正直にお伝えします。
相続登記申請書とは|1枚の紙で名義が変わる
相続登記申請書は、亡くなった方の名義になっている不動産を、相続人の名義に変えるために法務局へ提出する書類です。様式は法務局のウェブサイトで公開されており、WordファイルとPDFの両方をダウンロードできます。
書式は定型化されていますので、作成そのものは難しくありません。難しいのは、申請書に添える戸籍などの添付書類を漏れなく揃えることです。実務上、時間がかかるのも費用がかかるのもこちらです。
2024年4月から相続登記は義務になりました
相続登記は、以前は「やってもやらなくてもよい」手続きでした。しかし2024年(令和6年)4月1日から義務化され、次のルールになっています。
- 相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する
- 正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になり得る
- 2024年3月31日以前に発生した相続についても対象で、経過措置として2027年3月31日までに申請が必要
つまり、何十年も前に亡くなったおじいさま名義のままの土地も、期限があります。取手市や利根町のように敷地の広い地域では、母屋の登記は済んでいても畑や山林だけが古い名義で残っていることが珍しくありません。
2026年4月からは住所変更登記も義務になります
あわせて、2026年(令和8年)4月1日からは住所変更登記も義務化されます。引っ越しや結婚などで住所・氏名が変わった場合、2年以内に登記する必要があり、正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象です。相続登記のときに、ご自身の登記内容もあわせて確認しておくことをおすすめします。
相続登記申請書に書く9つの項目と記載例

①登記の目的
不動産をまるごと相続する場合は「所有権移転」と書きます。
亡くなった方が持分の一部だけを持っていた場合(共有だった場合)は「◯◯持分全部移転」のように、その方の氏名を入れて書きます。ご夫婦の共有名義でご主人が亡くなった、というケースはこちらです。
②登記の原因
「令和◯年◯月◯日相続」と書きます。日付は亡くなった日(死亡日)です。遺産分割協議がまとまった日ではありません。ここを協議の日にしてしまう間違いが非常に多い箇所です。
死亡日は戸籍(除籍謄本)の記載どおりに書いてください。
③相続人(被相続人 ◯◯)
次の形で書きます。
相続人 (被相続人 法務太郎)
茨城県取手市戸頭◯丁目◯番◯号
法務花子 (印)
カッコの中が亡くなった方、その下が不動産を取得する方の住所・氏名です。住所は住民票のとおりに書きます。「◯丁目◯-◯」と省略せず、住民票の表記に合わせてください。
複数人で相続する場合は、持分を分数で明記します(例:持分2分の1)。
④連絡先と「検索用情報」(2025年4月21日から)
ここは新しい取り扱いです。不動産登記規則の改正により、令和7年(2025年)4月21日から、所有権の保存・移転などの登記を申請する際に「検索用情報の申出」が必要になりました。
申し出る内容は、氏名・氏名のフリガナ・生年月日などで、メールアドレスも含まれます。国が登記名義人の情報を把握し、住所変更などを職権で反映しやすくするための仕組みです。
2025年4月20日以前に作られた解説記事やひな形には、この欄がありません。古い記載例をそのまま写すと不足が生じますので、必ず法務局の最新の様式をダウンロードしてお使いください。
⑤添付情報
申請書には、添付する書類の種類を記載します。一般的には次のように書きます。
添付情報 登記原因証明情報 住所証明情報
代理人が申請する場合は「代理権限証明情報」も加わります。原本を返してもらいたい場合は、コピーに「原本に相違ありません」と記載して署名押印したものを添え、原本還付を受けます。戸籍は他の手続きでも使いますので、原本還付は必ず受けてください。
⑥申請年月日と提出先の法務局
提出する日付と、不動産の所在地を管轄する法務局を書きます。ここは自分の住所ではなく不動産の場所で決まります。
| 不動産の所在地 | 管轄 |
|---|---|
| 取手市 | 水戸地方法務局 取手出張所 |
| 龍ケ崎市・利根町など | 水戸地方法務局 龍ケ崎支局 |
| 我孫子市(千葉県) | 千葉地方法務局の管轄 |
取手市と我孫子市は利根川を挟んで隣接していますが、法務局の管轄する地方が異なります。両方に不動産がある場合、申請先が2か所に分かれます。取手市にお住まいで我孫子市の不動産も相続した、というケースは実際によくあります。
⑦課税価格
固定資産税評価額を書きます。市区町村から届く固定資産税の納税通知書、または法務局・市役所で取得する固定資産評価証明書に記載されています。
1,000円未満は切り捨てです。複数の不動産があるときは合計してから切り捨てます。
※固定資産税評価額は、実際に売れる金額(時価)とは別物です。一般に時価より低く設定されています。
⑧登録免許税
相続による所有権移転の登録免許税は課税価格の0.4%(1000分の4)です。100円未満は切り捨てます。
| 固定資産税評価額 | 登録免許税(0.4%) |
|---|---|
| 500万円 | 20,000円 |
| 1,000万円 | 40,000円 |
| 2,000万円 | 80,000円 |
| 3,000万円 | 120,000円 |
納付は収入印紙で行います。申請書の余白または白紙(印紙台紙)に貼り、消印はしません。ここは間違えやすい点です。切手のつもりで割印を押すと無効になります。
⑨不動産の表示
最後に、対象の不動産を特定します。登記事項証明書(登記簿謄本)の記載をそのまま書き写してください。
- 土地……所在/地番/地目/地積
- 建物……所在/家屋番号/種類/構造/床面積
地番は住所(住居表示)とは違います。「取手市戸頭◯丁目◯番◯号」は住所であり、登記上の地番は別の番号であることがほとんどです。住所を書いてしまうと補正になります。
なお不動産番号(13桁)を記載すれば、他の項目を省略できます。物件数が多い場合はこちらのほうが確実です。
【パターン別】相続登記の必要書類
①遺産分割協議で誰か1人が取得する場合
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍・改製原戸籍を含む)
- 被相続人の住民票の除票(本籍地入り)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 取得する相続人の住民票
- 固定資産評価証明書
②遺言書で取得する場合
- 遺言書(自筆証書遺言は原則として家庭裁判所の検認が必要。法務局の保管制度を利用していれば検認は不要)
- 被相続人の死亡が分かる戸籍(出生からの連続は原則不要)
- 被相続人の住民票の除票
- 取得する方の戸籍謄本と住民票
- 固定資産評価証明書
遺言書がある場合、集める戸籍が大幅に減ります。これが遺言の実務上の最大のメリットです。
③法定相続分どおりに共有で登記する場合
遺産分割協議書と印鑑証明書は不要です。相続人1人からでも申請できます(他の相続人の分も含めた申請になります)。
ただし、売る予定があるなら共有登記はおすすめしません。理由は後述します。
④よくある特殊なケース
| ケース | ポイント |
|---|---|
| 数次相続(相続登記をしないうちに相続人も亡くなった) | 亡くなった相続人の出生から死亡までの戸籍も必要。1件の申請でまとめられる場合と、2件に分ける場合がある |
| 相続放棄をした人がいる | 相続放棄申述受理証明書を添付 |
| 登記上の住所と住民票の除票の住所が違う | 戸籍の附票でつながりを証明。古い相続では取得できないこともある |
| 共有名義で片方が亡くなった | 登記の目的は「◯◯持分全部移転」 |
| 相続人が海外に居住 | 印鑑証明書の代わりに署名証明(サイン証明)を在外公館で取得 |
申請書と添付書類の綴じ方
- 登記申請書
- 収入印紙を貼った台紙(消印しない)
- 原本還付を求める書類のコピー(「原本に相違ありません」+署名押印)
- 遺産分割協議書・印鑑証明書・戸籍などの原本
1〜3を左側2か所をホチキス留めし、申請書が複数枚になる場合はページのつづり目に契印を押します。原本はクリップでまとめて別添えにするのが一般的です。
提出方法は3つ
| 方法 | 特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 窓口 | その場で形式的な点検を受けられる。相談窓口の予約制度がある | 初めて自分で申請する方 |
| 郵送 | 封筒に「不動産登記申請書在中」と朱書き。書留で送る | 法務局が遠い方 |
| オンライン | 登録免許税を電子納付できる | 環境が整っている方 |
初めての方には窓口をおすすめします。不備があってもその場で分かるためです。法務局によっては登記手続の案内を予約制で行っています。
★売却の予定があるなら「決済日」から逆算してください
ここからが、不動産会社の立場からお伝えしたい部分です。

登記が終わっていないと、売買の決済はできません
不動産を売るには、売主が登記上の所有者である必要があります。亡くなった方の名義のままでは、買主に所有権を移せません。つまり相続登記は売却の前提条件です。
ところが、相続登記には想像以上に時間がかかります。
- 戸籍・住民票などの収集……1〜2か月(本籍地が遠方だと郵送で往復するため)
- 遺産分割協議と協議書への実印・印鑑証明……2週間〜数か月(相続人が多いほど延びる)
- 申請書の作成・提出……数日
- 法務局の処理……1〜2週間(補正があればさらに)
合計すると、短くても2か月、相続人が多ければ半年かかることもあります。売買契約から決済までは通常1〜2か月ですから、「買主が決まってから登記を始める」では間に合いません。
売る前提なら、共有で登記しないほうがよいことが多い
法定相続分どおりに共有で登記すると、手続きは簡単です。しかし売るときに全員が売買契約書に署名押印し、全員が決済に立ち会うか委任状を出す必要があります。
相続人が5人いれば、5人の予定を合わせなければなりません。1人が反対すれば売れません。
そこで実務上よく使われるのが換価分割です。いったん代表者1人の名義に相続登記し、その人が売却して、手取りを協議書のとおりに分けるという方法です。手続きが一本化され、売却のスピードが格段に上がります。
ただし、遺産分割協議書に「換価分割である」ことと「分配割合」を明記しておかないと、代表者から他の相続人への贈与とみなされる恐れがあります。ここは必ず書き方を確認してください。協議書1枚の文言で、贈与税の有無が変わります。
税金の特例にも期限があります
- 相続空き家の3,000万円特別控除……相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ制度自体が2027年12月31日までの譲渡が対象。令和6年1月1日以後の譲渡からは買主が引渡しの翌年2月15日までに耐震改修または取壊しを行った場合でも適用可能。相続人が3人以上の場合は一人あたり2,000万円に縮小
- 取得費加算の特例……相続税の申告期限の翌日から3年以内(相続開始からおよそ3年10か月以内)の売却が条件
登記が遅れると、これらの期限も一緒に近づいてきます。「登記の期限は3年あるから急がなくてよい」と考えていると、税金の特例のほうを先に失うことがあります。
自分でやるか、司法書士に頼むか
| 自分でやる | 司法書士に依頼 | |
|---|---|---|
| 費用 | 登録免許税+書類の実費(数千円〜) | 上記+報酬7〜15万円程度が目安 |
| 手間 | 戸籍集めと平日の窓口対応が必要 | 戸籍収集から任せられる |
| 向くケース | 相続人が少なく、不動産も1〜2件 | 数次相続・相続人多数・遠方・急ぐ場合 |
正直に申し上げると、売却の予定があって期限が迫っている場合は、司法書士に依頼したほうが安全です。報酬10万円を節約できても、期限を1日過ぎて特例を失えば数百万円の損になり得ます。判断の基準は「安いかどうか」ではなく「間に合うかどうか」です。
よくある質問(FAQ)
相続登記申請書はどこでもらえますか?
法務局のウェブサイトから無料でダウンロードできます(WordとPDF)。法務局の窓口にも用紙は置かれています。市役所では配布していません。なお2025年4月21日以降は「検索用情報の申出」の欄が加わっていますので、必ず最新の様式をお使いください。
相続登記は自分でできますか?
できます。申請書自体は定型で難しくありません。ただし、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を集める作業が最も手間のかかる部分で、本籍地が何度も変わっている場合は複数の市区町村に郵送で請求することになります。数次相続や相続人が多いケースは、司法書士へのご依頼をおすすめします。
登録免許税はいくらですか?
相続による所有権移転の場合、固定資産税評価額の0.4%です(100円未満切捨て)。評価額1,000万円なら4万円です。収入印紙で納付し、消印はしません。
取手市の不動産はどこの法務局に出しますか?
水戸地方法務局 取手出張所です。龍ケ崎市や利根町の不動産は龍ケ崎支局、我孫子市(千葉県)の不動産は千葉地方法務局の管轄になります。提出先は自分の住所ではなく不動産の所在地で決まります。
相続登記をしないまま売ることはできますか?
できません。登記上の所有者でなければ買主に所有権を移せないためです。売買契約は結べても決済ができません。売却をお考えなら、買主を探し始めるのと並行して相続登記を進めてください。
相続人が複数いる場合、誰の名義にすればよいですか?
売却してお金で分ける予定であれば、代表者1人の名義にする「換価分割」が実務的です。共有にすると、売却時に全員の署名押印と立会い(または委任状)が必要になり、手続きが重くなります。ただし遺産分割協議書に換価分割である旨と分配割合を明記しないと贈与とみなされる恐れがありますので、書き方にご注意ください。
期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
相続登記の義務化により、正当な理由なく3年以内に申請しないと10万円以下の過料の対象になり得ます。2024年3月31日以前の相続については2027年3月31日が期限です。過ぎてしまった場合でも申請自体は可能ですので、気づいた時点で早めに手続きを進めてください。
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▶あわせて読みたい:取手市の不動産売却の相場|マンション・戸建・土地の目安
▶相続した不動産の売却・買取のご相談は ハウスドゥ 取手戸頭 へ。査定は無料です。
Q. 相続登記の登録免許税はいくらですか?
A. 相続による所有権移転の場合、固定資産税評価額の0.4%です(100円未満切捨て)。評価額1,000万円なら4万円になります。収入印紙で納付し、消印はしません。
Q. 相続登記をしないまま不動産を売ることはできますか?
A. できません。登記上の所有者でなければ買主に所有権を移転できないためです。売買契約を結ぶことはできても決済ができません。売却をお考えの場合は、買主を探す活動と並行して相続登記を進めてください。
Q. 相続登記の期限を過ぎるとどうなりますか?
A. 2024年4月1日から相続登記は義務化され、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象になり得ます。2024年3月31日以前に発生した相続については経過措置により2027年3月31日が期限です。
Q. 相続登記申請書の綴じ方を教えてください。
A. 登記申請書、収入印紙を貼った台紙、原本還付を求める書類のコピーの順に重ね、左側2か所をホチキスで留めます。申請書が複数枚になる場合はつづり目に契印を押します。戸籍などの原本はクリップでまとめて別添えにするのが一般的です。収入印紙に消印はしません。
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