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▶ 登記申請書の基本と書き方は「登記申請書の基本から手書きの書き方まで」徹底解説をご覧ください。
- 不動産登記申請書とは?基本の役割と記載の重要性
- 【売買編】所有権移転登記申請書の記載例とポイント
- 登記申請書の具体的な記載例とポイント
- 【相続編】所有権移転登記申請書の記載例と注意点
- 登記申請書作成でよくある間違いとスムーズな手続きのコツ
- 不動産売却における登記の役割とハウスドゥ取手戸頭店のサポート
- 法務局の登記申請書「様式」はどこで手に入る?取手市からの入手経路
- 【法務局様式に沿った】記載項目の逐一チェック
- 登録免許税の計算|取手市の不動産での考え方
- 申請書の綴じ方・収入印紙・契印
- 取手市の不動産の管轄はどこ?ここを間違えると受け付けられません
- 2026年に押さえておくべき登記の制度改正
- 自分で申請するか、司法書士に依頼するかの判断基準
- 取手市の不動産売却と登記についてのご相談
- 登記申請書の様式・記載例に関する追加のよくある質問
不動産登記申請書とは?基本の役割と記載の重要性
不動産の売却、相続、贈与など、権利が動く際に必須となる「不動産登記申請書」は、皆様の大切な財産を守り、将来のトラブルを防ぐ上で非常に重要な書類です。取手市、利根町、龍ケ崎市、河内町、我孫子市といった地域で不動産取引をご検討の皆様が安心して手続きを進められるよう、不動産登記申請書の基本的な役割と、正確な記載が不可欠である理由を解説します。
不動産登記申請書が持つ「不動産の戸籍」としての役割
不動産登記申請書は、土地や建物の所有者、設定されている権利などの情報を法務局に申請し、公の記録として登録(不動産登記)してもらうための書類です。この記録は「登記簿」に記載され、不動産の所有権や抵当権といった権利関係を明確にし、不動産取引の安全性を確保する基盤となります。
なぜ「正確な記載」が極めて重要なのか?
不動産登記申請書には、不動産の所在地、地番、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者の氏名、住所、登記の目的など、詳細な情報が求められます。これらの情報に誤りや漏れがあると、以下のような問題が生じる可能性があります。
- 手続きの遅延: 記載ミスにより法務局からの補正指示を受け、再提出の手間と時間がかかります。これにより、不動産売却の引き渡しや相続手続きが遅れる可能性があります。
- 権利関係の不安定化: 登記が無効と判断され、取得した権利が公に認められないリスクがあります。
- 将来的な紛争の火種: 不正確な登記は、親族間や隣人との間で境界トラブルや所有権争いの原因となることがあります。
正確な記載は、皆様の資産を守り、円滑な不動産取引を実現するための「要」となるのです。
「権利の公示」とは?取引の安全を守る仕組み
不動産登記の重要な役割の一つに「権利の公示」があります。これは、不動産の所有者や担保権の有無といった権利関係を登記簿に記録し、誰でも閲覧できるようにすることで、不動産取引の安全性を確保する仕組みです。
例えば、取手市内で中古住宅を購入する際、登記簿謄本を確認することで、売主が真の所有者か、住宅ローンなどの抵当権が設定されていないかを知ることができます。権利関係が「見える化」されているからこそ、私たちは安心して不動産を売買したり、担保として利用したりできるのです。
ハウスドゥ取手戸頭店が経験した「登記の重要性」
ハウスドゥ取手戸頭店は、取手市・利根町・龍ケ崎市・河内町・我孫子市エリアで多くの不動産取引に携わってきました。その中で、不動産登記申請書の正確な記載と登記手続きの重要性を痛感しています。
例えば、過去には数十年前の相続で登記変更を放置したため、売却時に相続人が多数となり、全員からの署名や印鑑収集に多大な時間と労力がかかったケースがありました。また、売買契約の決済日直前で登記申請書の内容に軽微なミスが見つかり、引き渡しが延期になった事例もあります。
これらの経験から、登記手続きは単なる書類作成ではなく、お客様の大切な資産と未来を守るための「安心の土台」であると確信しています。正確な登記は、売却時のスムーズな引き渡しを保証し、相続時のトラブルを防ぎ、財産を法的に保護する役割を果たします。
【売買編】所有権移転登記申請書の記載例とポイント
不動産売却時に最も頻繁に作成する「所有権移転登記申請書」について、項目ごとに詳しく解説します。この申請書は、売買契約の決済日に司法書士が作成することが一般的ですが、ご自身で内容を理解しておくことは、安心して手続きを進める上で非常に重要です。
所有権移転登記申請書とは?その役割と主要項目
不動産を売却する際、所有権を売主から買主へ移す手続きが「所有権移転登記」です。この移転を法的に確定させ、世の中に公示するための書類が「所有権移転登記申請書」です。主要な記載項目と注意点を分かりやすくご紹介します。

登記申請書の具体的な記載例とポイント
所有権移転登記申請書には、いくつかの重要な項目があります。取手市・戸頭駅周辺の物件を想定した具体的な記載例を交えながら見ていきましょう。
1. 登記の目的と原因
「登記の目的」は行う登記を示し、売買による所有権移転では「所有権移転」と記載します。「登記の原因」は、所有権が移転する理由とその日付です。不動産売買の場合は、売買契約の「決済日」を記載するのが一般的です。
- 記載例:
- 登記の目的: 所有権移転
- 登記の原因: 令和〇年〇月〇日売買
2. 権利者(買主様)と義務者(売主様)
「権利者」は新たに所有権を得る買主様の住所、氏名を、「義務者」は所有権を失う売主様の住所、氏名を記載します。複数名で共有する場合は、買主様の持分も明記します。これらの情報は、法務局の登記記録と一致している必要があります。
記載例(権利者):
- (住所)茨城県取手市戸頭一丁目〇番地〇
- (氏名)取手 太郎
- (持分)共有の場合は「持分2分の1」などと記載
-
記載例(義務者):
- (住所)茨城県取手市戸頭一丁目〇番地〇
- (氏名)戸頭 花子
3. 不動産の表示
売却する不動産を特定するために、土地と建物それぞれについて登記簿謄本と完全に一致する情報を記載します。特に「地番」や「家屋番号」は、普段使っている住居表示とは異なる場合が多いので注意が必要です。
土地の表示例(取手市戸頭の土地を想定):
- 所 在:茨城県取手市戸頭一丁目
- 地 番:〇番〇
- 地 目:宅地
- 地 積:〇〇〇.〇〇平方メートル
-
建物の表示例(戸頭駅周辺の一戸建てを想定):
- 所 在:茨城県取手市戸頭一丁目〇番地
- 家屋番号:〇〇〇〇番
- 種 類:居宅
- 構 造:木造瓦葺2階建
- 床 面 積:1階 〇〇.〇〇平方メートル、2階 〇〇.〇〇平方メートル
4. 登記識別情報または登記済証(権利証)
売主様が不動産の所有者であることを証明する重要な情報です。平成17年以降に登記された物件では「登記識別情報」(12桁の英数字)を、それ以前の物件では「登記済証」(権利証)を提出します。どちらも再発行ができないため、厳重な管理が必要です。
不動産売却時に必要な主な書類チェックリスト
所有権移転登記申請書以外にも、以下の書類を事前に準備しておきましょう。
- 売主様側で必要な書類
- 登記識別情報通知書(または登記済証)
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 住民票(住所変更があった場合)
- 固定資産評価証明書
- 身分証明書(運転免許証など)
- 実印
- 買主様側で必要な書類
- 住民票
- 印鑑証明書(住宅ローン利用時など)
- 身分証明書
- 実印(住宅ローン利用時など)
正確な記載がもたらす安心感
登記申請書の記載項目は多く、一つ一つの正確性が求められます。地番や家屋番号、住所や氏名の間違いは、法務局からの補正指示を招き、決済や引き渡しが遅れる原因となります。ご自身での書類作成に不安を感じる場合は、無理に判断せず、専門家である司法書士や不動産会社に相談することが重要です。

【相続編】所有権移転登記申請書の記載例と注意点
不動産登記が必要となるケースは売買だけでなく、「相続」による所有権移転登記も多く発生します。相続登記は売買とは異なる複雑な要素を含むため、そのポイントをしっかり押さえておくことが重要です。
売買登記とは異なる相続登記の基本
相続による所有権移転登記は、売買による登記とはいくつかの点で大きく異なります。
- 登記の原因: 売買では「売買」が登記原因ですが、相続では被相続人(亡くなった方)の死亡を原因とする「相続」が登記原因となります。義務者は存在せず、相続人が権利者として登記を申請します。
- 添付書類: 売買では売主様の登記識別情報通知書や印鑑証明書が中心ですが、相続では被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、相続人全員の住民票、固定資産評価証明書など、膨大な書類が必要となるケースが少なくありません。これらは相続人を公的に証明するために不可欠です。
相続による所有権移転登記申請書の記載例
ここでは、取手市・利根町エリアでの相続を想定した登記申請書の記載例をご紹介します。
【登記申請書 記載例(相続)】
登記申請書
登記の目的 所有権移転
原 因 令和〇年〇月〇日相続(被相続人が亡くなった日を記載)
権 利 者 (被相続人の子である長男が単独で相続する場合)
〒302-0034
茨城県取手市戸頭〇丁目〇番〇号
氏名 取手 太郎
連絡先電話番号 000-0000-0000
添付情報 登記原因証明情報
住所証明情報
代理権限証明情報(司法書士に依頼する場合)
課税価格 金〇〇〇万円(固定資産評価証明書に記載された評価額)
登録免許税 金〇〇〇円(課税価格の0.4%)
不動産の表示
所在 取手市戸頭
地番 〇〇番〇
地目 宅地
地積 〇〇.〇〇平方メートル
所在 取手市戸頭
家屋番号 〇〇番
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階〇〇.〇〇平方メートル、2階〇〇.〇〇平方メートル
上記のとおり登記を申請します。
令和〇年〇月〇日申請
〇〇法務局 御中
記載時の注意点:
- 登記の原因: 「令和〇年〇月〇日相続」の〇月〇日には、被相続人が亡くなった日(相続開始日)を正確に記載します。
- 権利者: 不動産を取得する相続人の氏名と住所を住民票通りに記載します。複数人で共有する場合は、それぞれの持分を明記します(例:持分2分の1 氏名 〇〇 〇〇)。
- 課税価格: 固定資産評価証明書に記載された評価額を記入します。
- 登録免許税: 課税価格に0.4%を乗じた金額です。端数は切り捨てます。
- 不動産の表示: 登記簿謄本や固定資産税納税通知書に記載されている通り、所在、地番、地目、地積、家屋番号、種類、構造、床面積などを一字一句正確に記載します。
遺産分割協議書が必要なケースと法定相続の場合
相続登記では、遺言書の有無や相続人全員の合意によって、申請書の記載内容や添付書類が異なります。
遺産分割協議書が必要なケース
遺言書がない場合や、遺言書があっても相続人全員で異なる内容を合意した場合は、「遺産分割協議書」を作成し、これに基づいて登記を申請します。この協議書には、どの不動産を誰が取得するのかを明確に記載し、相続人全員が実印で押印する必要があります。この協議書と全員の印鑑証明書が登記申請の添付書類となります。
法定相続の場合
遺言書の内容に従う場合や、相続人全員が法定相続分どおりに相続する場合は、遺産分割協議書は不要です。申請書には「相続」と原因を記載し、法定相続分に応じて権利者の持分を明記します。例えば、配偶者と子が2人いる場合、配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1ずつといった形です。
2024年4月1日からの相続登記義務化に注意
これまで任意だった相続登記ですが、2024年4月1日からは不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請を行うことが義務化されました。正当な理由なくこの期間内に申請を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。これは、所有者不明土地問題の解消を目的とした重要な法改正であり、相続した不動産をお持ちの皆様にとって、確認が不可欠な情報です。
ハウスドゥ取手戸頭店では、過去3年間を通じて数多くの相続不動産売却を支援してきました。相続登記は、その後の不動産の活用や売却まで見据えた総合的な判断が求められます。私たちは、お客様が安心して次のステップへ進めるよう、司法書士などの専門家とも連携し、最適なサポートを提供いたします。

登記申請書作成でよくある間違いとスムーズな手続きのコツ
自分で登記申請書を作成して手続きを進めたいと考える方もいらっしゃいますが、登記申請は専門知識を要する手続きであり、ちょっとしたミスが思わぬ時間や追加費用につながるケースも少なくありません。ここでは、登記申請書作成時によく見られる間違いを具体的に指摘し、スムーズな手続きのためのコツを解説いたします。
登記申請書作成で避けるべき一般的な間違い
登記申請書は、不動産の権利関係を公に示す重要な書類です。記載内容に不備があると、法務局から補正(修正指示)を受けたり、最悪の場合は却下されてしまい、手続きが大幅に遅れることになります。
特に注意すべき間違いは以下の通りです。
- 地番と住居表示の混同: 不動産を特定するために必要なのは「地番」であり、郵便物の送付などに使う「住居表示」とは異なります。登記簿謄本や固定資産税の納税通知書に記載されている地番を正確に確認しましょう。
- 原因日付の誤り: 相続登記の場合、原因日付は「被相続人が亡くなった日」が原則です。売買であれば「売買契約の効力発生日」、贈与であれば「贈与契約が成立した日」など、それぞれ正確な日付を記載する必要があります。
- 添付書類の不足や不備: 登記申請には、登記原因証明情報(相続の場合は戸籍謄本など)、登記識別情報または登記済証、印鑑証明書、住民票など、様々な書類が必要です。特に相続登記では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書が必要となり、収集に時間と手間がかかります。
- 登録免許税の計算ミス: 登録免許税は、固定資産評価証明書に記載された不動産の価格(固定資産評価額)に所定の税率をかけて算出します。相続登記の場合、原則として固定資産評価額の0.4%です。計算を誤ると、不足分の納付を求められるだけでなく、手続きが滞る原因となります。
これらの間違いを避けるためには、申請書を作成する前に、必要書類をすべて揃え、記載内容を何度も確認することが肝心です。法務局のウェブサイトで公開されている記載例や手引きを熟読し、不明な点は事前に相談窓口を利用するなどの対策が有効です。
費用概算と専門家活用のメリット・デメリット
自分で登記申請を行う最大のメリットは、司法書士に支払う報酬を節約できる点です。しかし、その分、調査や書類作成、法務局とのやり取りに膨大な時間と労力がかかります。
- 登録免許税の概算: 例えば、固定資産評価額が1,000万円の土地を相続登記する場合、登録免許税は1,000万円 × 0.4% = 4万円となります。これに加えて、戸籍謄本などの取得費用(数千円程度)がかかります。
- 司法書士報酬の概算: 相続登記を司法書士に依頼した場合の報酬は、不動産の数や複雑さによって異なりますが、一般的に5万円から15万円程度が目安となることが多いです。これに登録免許税や実費が加算されます。
自分で申請するメリットは費用節約ですが、デメリットとしては「専門知識がないことによるミスのリスク」「法務局への複数回の訪問」「書類収集の手間」「精神的な負担」などが挙げられます。一方、司法書士に依頼するメリットは、「手続きの確実性」「時間と労力の節約」「複雑なケースへの対応」「法改正への対応」です。専門家は最新の法改正にも精通しており、的確なアドバイスを提供してくれます。
取手市における登記申請と地域特性への配慮
取手市内で不動産の登記申請を行う場合、管轄は水戸地方法務局取手出張所となります。所在地は取手市取手2丁目1番13号で、JR取手駅からも比較的アクセスしやすい場所にあります。法務局では登記相談窓口も設けられていますので、不安な点があれば事前に予約して相談してみるのも良いでしょう。
また、取手市や利根町は利根川・小貝川に接しており、これらの河川沿いにはハザードマップで浸水想定区域に指定されているエリアも存在します。現在のところ、ハザード情報が直接的に登記申請の要件となることはありませんが、不動産の重要事項説明の際には必ず開示される情報であり、将来的な売却や担保評価に間接的に影響を及ぼす可能性があります。
登記申請は、その後の不動産取引や資産管理の基盤となる重要な手続きです。間違いを未然に防ぎ、スムーズに完了させるためにも、適切な知識と準備、あるいは専門家のサポートをぜひご活用ください。
不動産売却における登記の役割とハウスドゥ取手戸頭店のサポート
不動産の登記は、お客様の大切な資産を守り、その後の取引を円滑に進めるための基盤となる重要な手続きです。特に不動産を売却する際には、登記が売買契約の成立から引き渡しまで、さまざまな局面で重要な役割を担います。登記は単なる事務作業ではなく、売却を成功させるための「要」とも言えるでしょう。
不動産売却で必要となる登記の種類とタイミング
不動産売却のプロセスにおいて、主に必要となる登記は以下の通りです。
- 抵当権抹消登記: 住宅ローンが残っている不動産を売却する場合、売却代金でローンを完済し、その担保として設定されていた抵当権を抹消する登記です。買主が新たな所有者として安心して物件を購入できるよう、売却と同時に行われるのが一般的です。
法務局の登記申請書「様式」はどこで手に入る?取手市からの入手経路
公式の入手先は法務局ホームページの「不動産登記の申請書様式について」
登記申請書には、法務局が公開している公式の様式(ひな形)があります。法務局ホームページ内の「不動産登記の申請書様式について」というページに、登記の種類ごとの様式とその記載例(記入例)がまとめて掲載されています。Word形式とPDF形式の両方が用意されており、Word形式をダウンロードして直接打ち込むのが最も確実です。
「登記申請書はどこでもらえるのか」というご質問をよくいただきますが、市役所や取手市役所の窓口では配布していません。法務局の窓口か、法務局ホームページからの入手になります。
様式は「登記の目的」ごとに分かれている
ここが最初のつまずきポイントです。登記申請書は1種類ではなく、やりたい手続きごとに様式が違います。取手市の不動産で使われることの多いものを整理します。
- 所有権移転登記(売買):不動産を売買したとき。売主(登記義務者)と買主(登記権利者)が共同で申請します。
- 所有権移転登記(相続・法定相続分):法定相続分どおりに相続する場合。
- 所有権移転登記(相続・遺産分割):遺産分割協議で特定の相続人が取得する場合。取手市の実家の相続では、ほとんどがこの様式です。
- 所有権移転登記(相続・遺言):遺言書がある場合。
- 登記名義人表示変更登記(住所変更・氏名変更):引っ越しや結婚で住所・氏名が変わったとき。
- 抵当権抹消登記:住宅ローンを完済したとき。
- 所有権保存登記:新築した建物に初めて所有者を記録するとき。
売却のご相談で圧倒的に多いのが、「相続登記が済んでいない」「住所が昔のままになっている」「完済したのに抵当権が残っている」の3つです。いずれも、売買の決済前に片づけておかなければ引き渡しができません。
WordとPDF、どちらを使うべきか
初めて自分で作成する方にはWord形式をおすすめします。記載例と見比べながら該当箇所を書き換えられ、書き損じても修正が簡単だからです。PDFは印刷して手書きする方向けですが、手書きは誤字・脱字による補正のリスクが高くなります。
用紙とレイアウトのルール
- 用紙はA4サイズ、日本産業規格に適合するもの
- 片面に印刷(両面印刷は避ける)
- 文字は直接パソコンで入力するか、黒色インク・黒色ボールペンで記入(鉛筆・消えるボールペンは不可)
- 左側に2cm程度の余白を取る(綴じ代になります)
【法務局様式に沿った】記載項目の逐一チェック
ここからは、法務局様式の記載欄を上から順に、間違いやすい点とあわせて解説します。
1. 登記の目的
何の登記をするのかを書きます。「所有権移転」「所有権移転(○○持分全部移転)」「抵当権抹消」「登記名義人住所変更」など。共有持分の一部だけを動かす場合は「○○持分全部移転」という書き方になり、単なる「所有権移転」では受け付けられません。
2. 原因
日付+原因をセットで書きます。もっとも間違いの多い欄です。
- 売買:「令和○年○月○日売買」——決済(残代金支払い)の日を書きます。売買契約書を交わした日ではありません。
- 相続:「令和○年○月○日相続」——被相続人が亡くなった日です。遺産分割協議をした日ではありません。ここを協議日にしてしまう間違いが非常に多くあります。
- 住所変更:「令和○年○月○日住居表示実施」「令和○年○月○日住所移転」など、変更の原因によって書き分けます。
- 抵当権抹消:「令和○年○月○日弁済」——完済した日。金融機関から受け取る解除証書等に記載されています。
3. 権利者・義務者(相続の場合は「相続人」)
売買では、権利者=買主、義務者=売主です。相続では単独申請なので「相続人」と書き、(被相続人 ○○○○)とカッコ書きで被相続人の氏名を添えます。
住所・氏名は住民票や印鑑証明書のとおりに一字一句書きます。「取手市戸頭」を「取手市戸頭町」と書いたり、番地の表記を省略したりすると補正になります。旧字体の氏名も、証明書どおりに記載してください。
4. 添付情報
提出する書類の名称を列挙します。相続(遺産分割)の場合の一般的な構成は次のとおりです。
- 登記原因証明情報(被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、被相続人の住民票の除票、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書)
- 住所証明情報(不動産を取得する相続人の住民票)
- 代理権限証明情報(代理人に依頼する場合の委任状)
法定相続情報一覧図の写しがあれば、戸籍謄本の束の代わりに使えます。取手市の不動産を管轄する取手出張所でも法定相続情報の取扱いがあります。相続する不動産や金融機関の口座が複数ある場合、これを取得しておくと手続き全体が大幅に楽になります。
5. 申請日と提出先
「令和○年○月○日申請 水戸地方法務局取手出張所 御中」のように書きます。申請日は、実際に法務局へ提出する日です。作成日ではありません。郵送する場合は到達日が読みにくいため、日付を空欄にして持参するか、余裕をもった日付にする方法があります。
6. 課税価格と登録免許税
課税価格は、固定資産評価証明書に記載された不動産の価額をもとに算出します(1,000円未満切り捨て)。持分の移転であれば、評価額に持分割合を掛けてから端数処理します。
登録免許税は課税価格に税率を掛けた額(100円未満切り捨て、算出額が1,000円未満のときは1,000円)です。
7. 不動産の表示
登記事項証明書(登記簿謄本)の記載をそのまま正確に転記します。土地なら所在・地番・地目・地積、建物なら所在・家屋番号・種類・構造・床面積。
ここでのおすすめは「不動産番号」を使う方法です。登記事項証明書の冒頭にある13桁の不動産番号を記載すれば、所在・地番等の詳細の記載を省略できます。転記ミスがなくなるため、初めての方ほど有効です。
※地番と住居表示は違います。取手市の郵便物に使う住所(住居表示)ではなく、登記簿上の地番を書いてください。ここを取り違えると必ず補正になります。地番がわからない場合は、固定資産税納税通知書か登記事項証明書で確認できます。
登録免許税の計算|取手市の不動産での考え方
登記の種類ごとの税率
- 相続による所有権移転:課税価格 × 0.4%(1000分の4)
- 売買による所有権移転(土地):本則2.0%。租税特別措置により1.5%に軽減される期間が設けられてきました。適用期限は延長を繰り返しているため、申請時点の最新情報を法務局・国税庁でご確認ください。
- 売買による所有権移転(建物):本則2.0%。一定の要件を満たす住宅用家屋は軽減措置の対象になる場合があります(市区町村発行の住宅用家屋証明書が必要)。
- 抵当権抹消:不動産1個につき1,000円(土地1筆+建物1棟なら2,000円)
- 登記名義人住所変更:不動産1個につき1,000円
計算例(相続登記)
固定資産評価証明書に、土地1,250万3,600円・建物180万4,200円と記載されていた場合。
- 合計=1,430万7,800円
- 1,000円未満を切り捨て → 課税価格1,430万7,000円
- × 0.4% = 5万7,228円
- 100円未満を切り捨て → 登録免許税5万7,200円
相続登記の免税措置
相続登記については、登録免許税が免税になる措置が設けられています。代表的なのが、不動産の価額が一定額以下の土地について相続登記の登録免許税を免除する措置と、相続により土地を取得した方が登記をしないまま亡くなった場合の措置です。適用期限や金額の基準は改正されるため、申請前に法務局または国税庁の最新情報をご確認ください。免税の適用を受ける場合は、申請書に免税の根拠条項を記載する必要があります(記載を忘れると免税が受けられません)。
申請書の綴じ方・収入印紙・契印
登録免許税は収入印紙で納める
登録免許税は収入印紙を購入して納付します。取手出張所内や郵便局で購入できます。
印紙は「白紙(収入印紙貼付台紙)」に貼る
収入印紙は申請書本体ではなく、A4の白紙(収入印紙貼付台紙)に貼り、申請書の後ろに綴じるのが一般的です。
絶対にやってはいけないこと:消印
収入印紙に消印(割印)をしてはいけません。契約書の印紙と混同して自分で消印してしまい、無効になってしまうケースがあります。消印は法務局が行います。
綴じ方と契印
申請書・収入印紙貼付台紙・添付書類の順にホチキスで左側を綴じ、ページのつなぎ目に申請人の印鑑で契印を押します。複数枚にわたる場合は、すべてのつなぎ目に契印が必要です。
原本還付を受けたい書類がある場合
戸籍謄本や遺産分割協議書など、他の手続きにも使いたい書類は原本還付を受けられます。コピーを取り、そのコピーに「原本と相違ありません」と記載して署名・押印したものを添付し、原本と一緒に提出します。相続では戸籍を何度も取り直す手間と費用が省けるため、必ず活用してください。
取手市の不動産の管轄はどこ?ここを間違えると受け付けられません
取手市は「水戸地方法務局 取手出張所」
登記申請は、不動産の所在地を管轄する法務局に提出しなければなりません。取手市の不動産の管轄は次のとおりです(法務局公式サイトで確認)。
- 水戸地方法務局 取手出張所 〒300-1514 取手市宮和田1784番地1
- 電話:0297-83-0057(不動産・法人の証明書窓口は0297-70-9335の専用番号)
- 窓口対応時間:午前9時00分〜午後5時00分
- 交通:JR常磐線「藤代」駅南口から関東鉄道バス桜ヶ丘中央行き「宮和田新田」下車 徒歩1分/藤代駅南口から徒歩15分(バスは1〜2時間に1本程度)
取手出張所の不動産登記の管轄区域
取手市・牛久市・守谷市・つくばみらい市の4市です。
よくある勘違い:龍ケ崎支局ではありません
「取手市は龍ケ崎支局の管轄」と書かれた情報を見かけますが、不動産登記については取手市は取手出張所の管轄です。龍ケ崎支局の不動産登記管轄区域は龍ケ崎市・稲敷市・稲敷郡河内町・北相馬郡利根町です。当店は取手市・我孫子市・龍ケ崎市・利根町を担当エリアとしていますが、同じお客様でも物件の所在地によって提出先が変わります。相続で複数市に不動産がある場合は、それぞれの管轄へ別々に申請することになります。
取手出張所で取り扱っていない事務
取手出張所では、商業・法人登記の登記申請、供託、成年後見登記、国籍、遺言書保管、人権相談は取り扱っていません。自筆証書遺言書保管制度を利用したい場合は、取手出張所では手続きできない点にご注意ください。不動産登記と法定相続情報は取り扱っています。
2026年に押さえておくべき登記の制度改正
相続登記の申請義務化(2024年4月1日〜)
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務になりました。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。2024年3月31日以前に発生した相続にも遡って適用される点が重要です。取手市の実家を何十年も名義変更しないまま放置しているケースは、すでに義務の対象です。
相続人申告登記という選択肢
遺産分割がまとまらず期限に間に合わない場合、相続人申告登記という簡易な手続きを行えば、とりあえず義務を果たしたものとして扱われます。ただしこれは権利を取得したことを示す登記ではないため、この状態では売却できません。遺産分割がまとまったら、あらためて相続登記が必要です。
住所等変更登記の申請義務化(2026年4月1日〜)
2026年4月から、登記名義人の住所・氏名に変更があった場合、変更日から2年以内に登記を申請することが義務になりました。怠ると5万円以下の過料の対象です。これは相続とは無関係に、すべての不動産所有者に関わる改正です。取手市から市外へ引っ越された方、結婚・離婚で姓が変わった方はご注意ください。
売却の場面でも、登記簿上の住所と現住所が違えば、決済前に住所変更登記が必要になります。「売ろうと思ったら、まず住所変更から」というケースは非常に多いです。
自分で申請するか、司法書士に依頼するかの判断基準
自分でやりやすいケース
- 抵当権抹消(完済後・書類が金融機関から一式届いている)
- 住所変更登記(住民票だけで足りる)
- 相続人が1人で、不動産も1件だけの相続登記
司法書士に依頼したほうがよいケース
- 相続人が複数いる、または連絡が取れない相続人がいる
- 数次相続(相続が二重・三重に発生している)
- 不動産が複数の市町村にまたがる
- 売買の決済と同時に登記する場合(金銭の授受と登記を同時に行うため、実務上は司法書士が必須です)
費用の目安は、相続登記で司法書士報酬7〜12万円程度+登録免許税+実費です。ご自身で行えば報酬分は節約できますが、平日に複数回法務局へ足を運ぶ時間と、補正のリスクを天秤にかけてご判断ください。当店では取手市周辺に詳しい司法書士をご紹介できます。
取手市の不動産売却と登記についてのご相談
登記の状態は、売却できるかどうかを直接左右します。ハウスドゥ 取手戸頭店では、査定と同時に登記簿を確認し、「売るために先に何を直せばよいか」を具体的にお伝えしています。相続登記が終わっていない段階でも、並行して査定・買主探しを進めることは可能です。
当店はテレビCMでおなじみ元プロ野球選手・古田敦也氏をイメージキャラクターとするハウスドゥの加盟店です。取手市・我孫子市・龍ケ崎市・利根町を中心に、買取から仲介まで無料でご相談を承ります。
登記申請書の様式・記載例に関する追加のよくある質問
Q. 取手市の不動産の登記申請書はどこの法務局に出しますか?
水戸地方法務局 取手出張所(取手市宮和田1784番地1)です。不動産登記の管轄区域は取手市・牛久市・守谷市・つくばみらい市の4市です。龍ケ崎支局の管轄は龍ケ崎市・稲敷市・河内町・利根町ですので、取手市の不動産を龍ケ崎支局に出すことはできません。
Q. 登記申請書の様式はどこでもらえますか?
法務局ホームページの「不動産登記の申請書様式について」からWord形式・PDF形式でダウンロードできます。法務局の窓口でも入手できます。市役所では配布していません。
Q. 相続の登記申請書の「原因」の日付は何を書きますか?
被相続人が亡くなった日です。遺産分割協議をした日ではありません。ここを協議日にしてしまう間違いが非常に多いのでご注意ください。
Q. 収入印紙に自分で消印を押してよいですか?
いけません。消印は法務局が行います。契約書の印紙と混同して自分で消印すると無効になってしまいます。収入印紙はA4の白紙(収入印紙貼付台紙)に貼り、申請書の後ろに綴じてください。
Q. 相続登記の登録免許税はいくらですか?
課税価格(固定資産評価額の合計から1,000円未満を切り捨てた額)に0.4%を掛け、100円未満を切り捨てた額です。たとえば課税価格1,430万7,000円なら5万7,200円になります。一定の要件を満たす場合は免税措置もあります。
Q. 2026年4月から住所変更の登記も義務になったと聞きました。
はい。登記名義人の住所・氏名に変更があった場合、変更日から2年以内の登記申請が義務化され、怠ると5万円以下の過料の対象です。売却の際も、登記簿上の住所が現住所と違えば決済前に住所変更登記が必要になります。
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【出典】法務局ホームページ「水戸地方法務局 不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」「取手出張所」(2026年7月確認)/法務省 民法等の一部を改正する法律(相続登記の申請義務化・住所等変更登記の申請義務化)/国税庁 タックスアンサー



