「抵当権抹消登記をしたいけれど、申請書はどこで手に入るの?」「自分でダウンロードして書けるの?」――住宅ローンを完済したあと、抵当権抹消登記を自分で行おうとすると、まず最初につまずくのが申請書の入手方法と書き方です。本記事では、法務局の公式サイトから抵当権抹消登記申請書をダウンロードする具体的な手順と、記入時に迷いやすいポイントを取手市・利根町エリアの実務目線で解説します。

目次
  1. 抵当権抹消登記申請書とは?なぜ自分で用意する必要があるのか
    1. 金融機関は「抹消に必要な書類」は送るが申請書は送らない
    2. 放置するとどうなる?売却時に必ず問題になる理由
  2. 抵当権抹消登記申請書はどこでダウンロードできる?
    1. 法務局サイトでの探し方(手順)
    2. 法務局の窓口でもらうこともできる
  3. ワード?PDF?抵当権抹消の申請書はどちらを選ぶべきか
    1. パソコンで入力してきれいに仕上げたいなら「ワード」
    2. 手書きで記入したい・印刷してその場で書きたいなら「PDF」
  4. 抵当権抹消登記申請書の書き方|記入のポイント
    1. 「登記の目的」「原因」の欄
    2. 「権利者」「義務者」の欄
    3. 「不動産の表示」の欄
    4. 「登録免許税」の欄
  5. 抵当権抹消登記の登録免許税はいくら?
    1. 土地と建物をまとめて抹消する場合の考え方
    2. 不動産の個数が多い場合の上限
  6. 申請書をダウンロードしたあとの提出方法
    1. 法務局窓口への持参
    2. 郵送での提出
    3. オンライン申請(登記・供託オンライン申請システム)
  7. 記入・手続きでよくある失敗例
    1. 不動産の個数・地番の記載ミス
    2. 住所・氏名が登記と現在で違う場合
    3. 申請期限を過ぎても罰則はないが、放置は禁物
  8. 取手市・利根町で抵当権抹消登記をしてから売却する場合
  9. よくある質問(FAQ)
    1. Q1. 抵当権抹消登記申請書はどこで手に入りますか?
    2. Q2. 申請書はワードとPDFのどちらをダウンロードすればよいですか?
    3. Q3. 抵当権抹消登記にかかる登録免許税はいくらですか?
    4. Q4. 申請書に書き間違えたらどうすればいいですか?
    5. Q5. 法務局に行かずに申請することはできますか?
    6. Q6. 抵当権抹消登記をしないまま不動産を売却できますか?
  10. まとめ

抵当権抹消登記申請書とは?なぜ自分で用意する必要があるのか

住宅ローンを完済すると、金融機関から「抵当権抹消登記に必要な書類一式」が送られてきますが、その中に登記申請書そのものは含まれていません。登記申請書は、申請する本人(元の債務者=所有者)が自分で作成し、法務局の公式サイトからダウンロードして用意する書類だからです。

金融機関は「抹消に必要な書類」は送るが申請書は送らない

金融機関から届くのは、登記識別情報(または登記済証)、登記原因証明情報(解除証書・弁済証書)、代理権限証明情報(委任状)、会社法人等番号などです。これらはあくまで「抵当権が消滅したことを証明する書類」であり、法務局に提出する申請書本体は別途自分で作成する必要があります。

放置するとどうなる?売却時に必ず問題になる理由

抵当権が登記簿に残ったままだと、不動産を売却する際に買主側の住宅ローン審査や所有権移転登記で必ず指摘されます。住宅ローン完済後、何年も抹消登記をしていないケースは珍しくありませんが、売却を検討し始めたタイミングで慌てて手続きすることになりがちです。早めの着手がおすすめです。

抵当権抹消登記申請書はどこでダウンロードできる?

抵当権抹消登記申請書は、法務局の公式サイト(houmukyoku.moj.go.jp)から誰でも無料でダウンロードできます。

法務局サイトでの探し方(手順)

  • 法務局ホームページのトップから「申請書様式について」のページへ進む
  • 「不動産登記の申請書様式」の一覧から、登記の種類ごとに様式が分類されている箇所を探す
  • 「抵当権の抹消(弁済による場合)」など、抵当権抹消登記に対応する様式を選択する
  • Word形式またはPDF形式のファイルをダウンロードする

様式のページは法務局側で随時更新されるため、掲載場所が変わることがあります。見つからない場合は、最寄りの法務局(取手市の場合は水戸地方法務局の管轄支局)の登記手続案内窓口や代表電話で確認すると確実です。

法務局の窓口でもらうこともできる

インターネットでのダウンロードが難しい場合は、法務局の窓口に用紙が備え付けられていることもあります。ただし支局によって在庫状況が異なるため、確実に手に入れたい場合はダウンロードがおすすめです。

ワード?PDF?抵当権抹消の申請書はどちらを選ぶべきか

法務局サイトでは、同じ申請書でもWord形式とPDF形式の両方が用意されていることが多くあります。

パソコンで入力してきれいに仕上げたいなら「ワード」

Word形式は、パソコン上で直接文字を入力できるため、字が整って読みやすい申請書に仕上がります。法務局の担当者からも「可能であればパソコン入力を」と案内されるケースが多いようです。

手書きで記入したい・印刷してその場で書きたいなら「PDF」

PDF形式は印刷してそのまま手書きで記入する前提の様式です。黒のボールペンで、訂正があれば二重線と訂正印で対応します。鉛筆や消えるボールペンは使用できません。

抵当権抹消登記申請書の書き方|記入のポイント

ダウンロードした申請書には、主に次のような記入欄があります。記入例付きの様式が公開されていることも多いので、あわせて確認しながら進めると安心です。

「登記の目的」「原因」の欄

登記の目的には「〇番抵当権抹消」、原因には「令和〇年〇月〇日弁済」など、抵当権が消滅した日付と理由を記載します。原因日付は、金融機関から届く書類(解除証書・弁済証書)に記載されている日付と一致させる必要があります。

「権利者」「義務者」の欄

抵当権抹消登記では、不動産の所有者が「権利者」、抵当権者だった金融機関が「義務者」として扱われます。義務者欄には金融機関の正式名称・本店所在地・代表者(通常は委任状により代理人申請のため代表者名の記載は省略できる場合もあります)を正確に記載します。

「不動産の表示」の欄

登記簿上の地番・家屋番号を、省略せず正確に転記します。住居表示(郵便物などに使う住所)と登記簿上の地番は異なることが多いため、事前に登記事項証明書を取得して確認しておくと記入ミスを防げます。

「登録免許税」の欄

記入した登録免許税額に応じた収入印紙を、申請書に貼付(契印はしない)して提出します。税額の目安は次の章で解説します。

抵当権抹消登記の登録免許税はいくら?

抵当権抹消登記の登録免許税は、不動産1個につき1,000円が原則です(登録免許税法に基づく金額。年度により改正される可能性があるため、申請直前に法務局または国税庁の案内で最新額をご確認ください)。

土地と建物をまとめて抹消する場合の考え方

一戸建ての場合、土地と建物はそれぞれ別の不動産として数えるため、「土地1個+建物1個=2個」で2,000円となるのが一般的なイメージです。マンションの場合は、専有部分と敷地権の数え方によって金額が変わることがあるため、心配な場合は法務局の登記手続案内(事前相談)で確認すると安心です。

不動産の個数が多い場合の上限

同一の申請で抹消する不動産の個数が一定数を超える場合、税額に上限が設けられる仕組みもあります。該当しそうな場合(複数の土地・建物をまとめて抹消するケースなど)は、事前に法務局へ確認することをおすすめします。

抵当権抹消登記申請書 ダウンロードから提出までの流れ|ハウスドゥ 取手戸頭
抵当権抹消登記申請書のダウンロードから提出までの流れ(目安)

申請書をダウンロードしたあとの提出方法

法務局窓口への持参

記入済みの申請書と添付書類一式を、不動産の所在地を管轄する法務局の窓口へ持参して提出します。窓口では形式的な不備(印鑑の種類・添付漏れなど)の有無を簡易的に確認してもらえる場合がありますが、内容の正確性の保証ではない点に注意してください。

郵送での提出

管轄法務局宛てに「不動産登記申請書在中」と朱書きした封筒で郵送することも可能です。返送用の書類(登記完了証や原本還付書類)がある場合は、切手を貼った返信用封筒を同封します。

オンライン申請(登記・供託オンライン申請システム)

法務省が提供する「登記ねっと(登記・供託オンライン申請システム)」を利用すれば、オンラインでの申請も可能です。ただし、申請用のソフトウェアのインストールや電子署名の準備が必要になるため、1回限りの手続きであれば窓口・郵送のほうが簡単なケースも多いです。

記入・手続きでよくある失敗例

不動産の個数・地番の記載ミス

土地と建物のどちらか一方しか記載しておらず、後日法務局から補正の連絡が入るケースがあります。登記事項証明書で不動産の個数を事前に確認しておくと防げます。

住所・氏名が登記と現在で違う場合

結婚や転居で登記簿上の氏名・住所が現在と異なる場合、抵当権抹消登記の前に住所・氏名変更登記が必要になることがあります。詳しい手順は、住所変更登記とは?義務化・必要書類・費用と自分で申請する手順でも解説しています。

申請期限を過ぎても罰則はないが、放置は禁物

抵当権抹消登記には提出期限の定めはありませんが、放置すればするほど「完済したことを示す書類」を紛失するリスクが高まります。完済したタイミングでまとめて手続きしておくのが安心です。

取手市・利根町で抵当権抹消登記をしてから売却する場合

取手市・利根町エリアでは、相続や住み替えをきっかけに「完済していたはずの抵当権が登記簿に残っていた」というご相談が少なくありません。売却を具体的に検討し始めてから抹消登記の必要書類(特に金融機関発行の解除証書)が見当たらず、再発行に時間がかかるケースもあります。

ハウスドゥ 取手戸頭では、抵当権抹消登記がまだの物件についても、司法書士との連携を含めて売却スケジュールのご相談を承っています。申請書のダウンロード自体はご自身で行っていただけますが、「本当にこの書き方で合っているか不安」という場合は、無料査定のタイミングで合わせてご相談いただくことも可能です。

なお、相続登記や住所変更登記など、ほかの登記の申請書についても法務局サイトからダウンロードできます。各登記の申請書の探し方をまとめて確認したい方は、法務局の登記申請書ダウンロード手順【2026年版】もあわせてご覧ください。

よくある質問(FAQ)

Q1. 抵当権抹消登記申請書はどこで手に入りますか?

A. 法務局の公式サイトから無料でダウンロードできるほか、法務局の窓口でも用紙を受け取れる場合があります(支局により在庫が異なります)。

Q2. 申請書はワードとPDFのどちらをダウンロードすればよいですか?

A. パソコンで入力してきれいに仕上げたい場合はワード形式、印刷して手書きで記入する場合はPDF形式が目安です。どちらも最終的に印刷して提出する点は共通です。

Q3. 抵当権抹消登記にかかる登録免許税はいくらですか?

A. 不動産1個につき1,000円が目安です(土地・建物は別々に数えます)。最新の税額は申請前に法務局でご確認ください。

Q4. 申請書に書き間違えたらどうすればいいですか?

A. 訂正印での訂正、または申請書を再ダウンロードして書き直す方法があります。不安な場合は法務局の登記手続案内(事前相談)を利用すると安心です。

Q5. 法務局に行かずに申請することはできますか?

A. 郵送申請のほか、「登記ねっと」を使ったオンライン申請も可能です。ただし初めての場合は窓口や郵送の方が手続きがシンプルなことが多いです。

Q6. 抵当権抹消登記をしないまま不動産を売却できますか?

A. 実務上は困難です。買主の住宅ローン審査や所有権移転登記の過程でほぼ必ず指摘されるため、売却前に抹消しておくことをおすすめします。

まとめ

抵当権抹消登記申請書は、金融機関から送られてくる書類とは別に、法務局の公式サイトから自分でダウンロードして用意する必要があります。ワード・PDFどちらの形式でも作成でき、記入時は「不動産の表示」「登録免許税」の欄を特に正確に記載することがポイントです。提出方法も窓口・郵送・オンラインから選べるので、ご自身に合った方法で手続きを進めてみてください。取手市・利根町エリアで売却前の抵当権抹消登記にお悩みの方は、ハウスドゥ 取手戸頭までお気軽にご相談ください。

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