住所変更登記とは、引っ越しや結婚などで所有者の住所・氏名が変わったときに、法務局の登記簿(登記記録)に載っている情報を最新にする手続きです。登記簿の上では、住民票を移しただけでは住所は自動的に書き換わりません。家を売る、ローンを完済して抵当権を消す、といった場面で登記簿の住所と現住所が食い違っていると、手続きが先へ進まなくなります。
この記事では、取手市で不動産の売却や相続の準備を考えている方に向けて、住所変更登記の意味、義務化のルール、必要書類、費用、自分で申請する手順を、専門用語をかみ砕きながら説明します。ハウスドゥ 取手戸頭店でも、売却前の登記の確認についてご相談をいただきます。
住所変更登記とは?登記簿の住所を最新にする手続き
登記簿の住所変更と「登記名義人表示変更登記」の関係
不動産の登記簿には、所有者の氏名と住所が記録されています。この所有者のことを「登記名義人」と呼びます。引っ越しをしても、登記簿の住所は昔のままです。これを現在の住所に直す手続きが、正式には「登記名義人表示変更登記」、一般には「住所変更登記」「登記簿の住所変更」と呼ばれます。
住民票の異動だけでは登記簿は変わらない
役所に転居届を出して住民票を移しても、法務局の登記簿は連動して書き換わりません。そのため、数年前に引っ越した方の登記簿が、今も前の住所のままになっているケースは珍しくありません。
「登記簿の名義変更」「建物名義変更」とは別の手続き
登記簿の名義変更と聞くと、売買や相続で持ち主そのものが変わる「所有権移転登記」を思い浮かべる方も多いでしょう。住所変更登記は持ち主が同じまま、住所や氏名の表示だけを直す手続きです。建物の名義変更についても同じ考え方で、持ち主が変わるなら移転登記、表示だけなら変更登記になります。売買などでの所有権移転登記の費用は所有権移転登記費用の解説で整理しています。

住所変更登記は義務化された?2026年4月からのルール
変更から2年以内の申請が必要に
不動産登記法の改正により、2026年4月1日から、所有者の住所や氏名が変わったときは、変わった日から2年以内に変更登記を申請することが義務になりました。正当な理由なく申請しなかった場合は、5万円以下の過料の対象になります。
2026年4月より前に引っ越していた場合
施行日より前に住所や氏名が変わっていた方は、施行日から2年以内(2028年3月31日まで)に申請する必要があります。長年そのままにしている方は、期限を意識して早めに確認しておくと安心です。
法務局が職権で変更する仕組み(検索用情報の申出)
手間を減らす仕組みとして、所有者が法務局に「検索用情報」を申し出ておくと、住民基本台帳ネットワークなどの情報をもとに、法務局が住所変更の登記を職権で行える制度も始まっています。対象になる方や条件は決まっているため、利用を考える場合は事前に管轄の法務局で確認してください。
町名変更・市町村合併のときは申請が不要な場合がある
引っ越しではなく、市町村合併や行政区画の変更で住所の表記だけが変わった場合は、登記上も変更されたものとみなされ、自分で申請しなくてよいことがあります。ただし、住居表示の実施などで内容が変わるときは扱いが異なる場合があるため、迷ったら法務局に確認しましょう。
売却前に住所変更登記が必要になる3つの場面
不動産を売るとき(所有権移転登記の前提)
売買で買主へ名義を移す所有権移転登記では、売主の登記簿上の住所と、売買契約書や印鑑証明書の現住所が一致している必要があります。違っているときは、先に(または同時に)住所変更登記を行います。取手市で売却を検討している方は、査定の前に登記簿の住所を確認しておくと、引き渡しまでの段取りがスムーズです。
住宅ローンを完済して抵当権を抹消するとき
抵当権抹消登記でも、登記簿に載っている所有者の住所・氏名と現在の情報が違うと、そのままでは申請できません。抹消の前に住所変更登記を済ませるのが基本です。抹消の流れは抵当権の抹消手続きの解説をご覧ください。
相続の準備や名義人の整理をするとき
登記簿の住所が古いままだと、相続が起きたときに「登記簿の人」と「亡くなった人」が同一人物であることを証明する書類が増え、家族の負担が大きくなります。生前に整えておくと、手続きが軽くなります。
住所変更登記の必要書類
住所変更登記の必要書類一覧
個人の住所変更で一般的に用意するものは次のとおりです。事案によって異なるため、最終的には管轄の法務局で確認してください。
- 登記申請書:登記の目的を「登記名義人住所変更」とし、登記原因を「年月日 住所移転」と記載します。
- 住所の変更を証明する書面:登記簿の住所から現住所までのつながりがわかる住民票、または戸籍の附票など。
- 委任状:司法書士などに依頼する場合に必要です。
住所を何度も変更している場合の書類
登記簿の住所から現住所まで複数回引っ越している場合は、住民票だけでつながらないことがあります。その際は、戸籍の附票や住民票の除票を組み合わせて、住所の移り変わりを証明します。
結婚・離婚で氏名が変わった場合の書類
氏名の変更が理由であれば、変更の事実がわかる戸籍謄本(または戸籍抄本)を添付します。登記簿上の住所と氏名の両方が変わっている場合は、両方を一度に申請できます。

住所変更登記にかかる費用
登録免許税は不動産1個につき原則1,000円
住所変更登記の登録免許税は、原則として不動産1個につき1,000円です。土地と建物を所有していれば、2個分として2,000円になります。税の扱いは法令の改正で変わることがあるため、申請前に最新の金額を法務局で確認してください。
書類の取得費用と郵送費
住民票や戸籍の附票の発行手数料、郵送で申請する場合の切手代などが別にかかります。数百円から千円台に収まることが多いですが、取得する書類の数で変わります。
司法書士に依頼した場合の報酬の考え方
司法書士に依頼すると、登録免許税や書類代に加えて報酬が必要です。金額は事務所や不動産の数によって異なるため、見積もりを取って比較するとよいでしょう。売却や相続とあわせて依頼すると、まとめて対応してもらえることがあります。
住所変更登記を自分で申請する手順【5ステップ】
ステップ1:登記簿の現在の記載を確認する
まず、登記事項証明書で、登記簿に載っている住所と氏名を確認します。取得方法は登記事項証明書の取得方法で説明しています。
ステップ2:住所のつながりを証明する書類を集める
市役所で住民票や戸籍の附票を取り、登記簿の住所から現住所までの経過が書類で追えるようにします。
ステップ3:登記申請書を作る
法務局のホームページに記載例があります。登記の目的、登記原因、変更後の住所、申請人、不動産の表示を正確に記入します。不動産の表示は登記事項証明書のとおりに写します。
ステップ4:管轄の法務局へ申請する
申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。取手市内の不動産であれば、水戸地方法務局 取手出張所が窓口になります。申請は窓口への持参、郵送、オンライン申請のいずれでも可能です。
ステップ5:登記完了を確認する
審査が終わると登記が完了し、登記完了証を受け取れます。完了後に登記事項証明書を取り直し、住所が正しく変わっているか確認しておくと確実です。受け取りの期限については登記完了証・登記識別情報の受け取り方も参考になります。
住所変更登記の対象になる人と、申請前の確認事項
対象になるのは、登記簿に名義が載っている所有者です。土地や一戸建てだけでなく、マンションなど建物の登記でも同じで、購入や相続などで自分の名義になっている不動産は、引っ越しや結婚による氏名の変更があれば変更の手続きが必要です。登記簿の名義と現在の表示が食い違ったままだと、売買や相続といった次の手続きが滞る原因になります。
申請前のチェックリスト(確認・検索・提出)
- 登記事項証明書で、登記簿に載っている住所と氏名を確認する。
- 法務局のホームページで、申請書の様式と記載例を検索する。
- 住民票や戸籍の附票など、変更の経過を示す書面を準備する。
- 提出先の管轄の法務局と、提出方法を決める。
窓口・郵送・オンライン申請の違い
窓口は、その場で書類の不備を指摘してもらえる安心感があります。郵送は平日に足を運べない方に向いており、書留など記録が残る方法が安心です。オンライン申請は、専用のシステムで申請書を作成して送信する方法で、慣れていない方にはやや難しく感じられるかもしれません。自分に合う方法で構いません。
専門家に依頼するか迷ったら
書類が多い、住所の変更履歴が長い、仕事で日中に動けないといった場合は、司法書士などの専門家に依頼する方法があります。報酬は事務所ごとに異なるため、事前に見積もりで内容を確認しましょう。義務の期限を過ぎて正当な理由がないと過料の対象になるため、迷っているうちに期限が近づかないよう、早めの準備がおすすめです。
住所変更登記を放置するとどうなる?
過料のリスクと売却時のトラブル
義務化の期限を過ぎると過料の対象になる可能性があります。売却の直前になって住所が違うことに気づくと、書類集めと申請で日数がかかり、引き渡しの予定が遅れることもあります。
住所不明の所有者になると手続きが重くなる
引っ越し先がわからないまま年数がたつと、売却や相続、土地の境界の確認などで所有者に連絡が取れず、話が止まることがあります。住所を最新にしておくことは、所有者本人だけでなく家族の手間を減らすことにもつながります。
取手市で住所変更登記と売却を同時に進めたい方へ
司法書士・不動産会社への相談の目安
書類の数が多い場合や、住所の移り変わりが複雑な場合は、司法書士への依頼が安心です。売却を前提にしている場合は、不動産会社に相談すると、売却スケジュールに合わせた登記の段取りを一緒に考えられます。なお、付記登記など登記簿の見方に迷う場合は付記登記の解説も参考にしてください。
ハウスドゥ 取手戸頭店でできること
ハウスドゥ 取手戸頭店は、取手市・利根町・龍ケ崎市・我孫子市・河内町を中心に、不動産の売却と買取のご相談をうかがっています。登記簿の住所が古いまま、という段階でも構いません。まずは現状を整理するところからお手伝いします。お電話は 0120-565-072、ご相談は 相談フォーム から承ります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 住所変更登記はいつまでにすればいいですか?
2026年4月1日以降に住所や氏名が変わった場合は、変わった日から2年以内です。それ以前に変わっていた場合は、2028年3月31日までが目安です。
Q2. 住所変更登記は自分でできますか?
できます。住民票などの書類と登記申請書を用意し、管轄の法務局へ申請します。書類が複雑な場合は司法書士に頼む方法もあります。
Q3. 住所変更登記の必要書類は何ですか?
登記申請書と、住所の移り変わりを証明する住民票または戸籍の附票などが基本です。氏名の変更では戸籍謄本が必要になります。
Q4. 住所変更登記の費用はいくらですか?
登録免許税は原則として不動産1個につき1,000円です。ほかに住民票などの取得費用がかかり、司法書士に依頼する場合は報酬が加わります。
Q5. 売却するときは、先に住所変更登記をしておく必要がありますか?
登記簿の住所と現住所が違う場合は、売主の所有権移転登記の前に、またはその際にあわせて住所変更登記を行います。売却が決まってからでも間に合いますが、早めに確認しておくと安心です。
Q6. 住民票を移せば登記簿の住所も自動で変わりますか?
原則として自動では変わりません。法務局への申請が必要です。職権で変更される制度もありますが、条件があるため法務局で確認してください。
Q7. マンションでも住所変更登記は必要ですか?
必要です。マンションの専有部分でも、登記簿に載っている所有者の住所や氏名が変わったときは、土地や一戸建てと同じように変更登記を申請します。
Q8. 住所変更登記の申請先はどこですか?
不動産の所在地を管轄する法務局です。取手市内の不動産であれば、水戸地方法務局 取手出張所が窓口です。
まとめ|売却前に登記簿の住所を確認しておこう
住所変更登記は、登記簿の住所や氏名を現在の情報に直す手続きで、2026年4月から義務化されました。登録免許税は原則1,000円と負担は小さいものの、放置すると売却や抵当権抹消の場面で足止めになります。まずは登記事項証明書で現状を確認し、必要な書類をそろえましょう。取手市での売却と登記の段取りでお困りの際は、ハウスドゥ 取手戸頭店(0120-565-072)へお気軽にご相談ください。
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