取手市で不動産を売ったり買ったりするとき、「所有権移転登記にいくらかかるのか」「その費用は売主と買主のどちらが払うのか」は、契約前に必ず確認しておきたいポイントです。
結論:売買の所有権移転登記費用は、登録免許税+司法書士報酬+書類取得費の合計で、一般的には買主が負担します。売主が負担するのは主に抵当権の抹消登記など「売主側の登記」です。登録免許税は売買価格ではなく固定資産税評価額を基準に計算します。
この記事では、取手市で売却を考える売主さまにも、購入を考える買主さまにも役立つよう、費用の内訳・計算方法・負担者・自分で申請する場合の注意点までをわかりやすく解説します。

所有権移転登記とは?費用がかかる理由
所有権移転登記の意味
所有権移転登記とは、不動産の持ち主が変わったことを法務局の登記簿に記録する手続きです。売買・相続・贈与・財産分与などで所有者が変わるたびに必要で、これを行わないと、新しい所有者は第三者に対して「自分の物だ」と主張しにくくなります。登記の仕組み自体は登記事項証明書とは?取得方法と見方の記事もあわせてご覧ください。
売買で費用が発生する3つの場面
取手市の不動産売買では、主に次の費用が発生します。まず国に納める登録免許税、次に手続きを代行する司法書士の報酬、そして登記事項証明書や固定資産評価証明書などの書類取得費です。住宅ローンを利用する買主さまは、これに抵当権設定の費用が加わります。
所有権移転登記費用の内訳と計算方法
登録免許税の計算方法
登録免許税は「固定資産税評価額 × 税率」で計算します。ここでの評価額は売買価格ではなく、市区町村が決める固定資産税評価額である点が重要です。1,000円未満は切り捨てとなります。
登録免許税の税率一覧(目安)
| 登記の原因 | 対象 | 税率の目安 |
|---|---|---|
| 売買 | 土地 | 本則2.0%(軽減措置で1.5%) |
| 売買 | 建物 | 本則2.0%(要件を満たす住宅用家屋は軽減あり) |
| 相続 | 土地・建物 | 0.4% |
| 贈与・財産分与 | 土地・建物 | 2.0% |
※軽減措置は適用期限や要件(床面積、自己居住用、住宅用家屋証明書の取得など)があります。最新の内容は国税庁・法務局・司法書士でご確認ください。
計算例:土地1,000万円・建物500万円(評価額)の場合
固定資産税評価額が土地1,000万円・建物500万円と仮定します。土地は1,000万円×1.5%=15万円。建物は軽減が使えない場合、500万円×2.0%=10万円です。合計25万円が登録免許税の目安になります(要件を満たして建物の軽減税率が使える場合は、建物分が下がります)。あくまで計算例であり、実際の評価額は物件ごとに異なります。
司法書士報酬の相場
司法書士報酬は事務所によって異なり、売買の所有権移転登記では数万円〜10万円程度が一つの目安です。抵当権の抹消を同時に依頼する場合や、複数の不動産を扱う場合は加算されます。
書類取得費・その他の実費
登記事項証明書、固定資産評価証明書、印鑑証明書などは1通あたり数百円程度です。郵送費や交通費も含めても、書類関係は数千円ほどで収まることが多いでしょう。
所有権移転登記費用は誰が払う?売主と買主の負担区分
原則は買主負担
所有権移転登記によって登記上の利益を受けるのは買主のため、登録免許税と司法書士報酬は買主が負担するのが慣習です。実務上は、決済日に買主が司法書士へまとめて支払うケースがほとんどです。
売主が負担する登記費用
売主が負担するのは、売却する不動産に付いた住宅ローンの抵当権の抹消登記、そして登記簿上の住所・氏名が現在と異なる場合の変更登記です。抹消の登録免許税は不動産1個につき1,000円で、司法書士報酬を含めても大きな金額ではありません。手続きの詳細は抵当権の抹消手続き|必要書類・費用・自分でできる方法で解説しています。

契約書の特約を必ず確認
負担区分はあくまで慣習で、売買契約書の特約が優先されます。「登記費用は売主負担」と定める契約もあり得るため、署名の前に重要事項説明書と契約書で必ず確認してください。
売却前に確認したい売主側の登記チェックポイント
抵当権が残っていないか
住宅ローンを完済しても、抵当権は自動では消えません。売却時は、決済と同時に抹消できるよう金融機関から抹消書類を受け取る段取りが必要です。仕組みは抵当権とは?意味・設定費用・売却前の抹消ポイントをご覧ください。
住所・氏名が登記と一致しているか
引っ越しや結婚で住所・氏名が変わっていると、売却前に変更登記が必要です。登記簿上の情報と現在の情報が異なると所有権移転登記ができません。早めに登記事項証明書で現状を確認しましょう。
登記識別情報(権利証)の準備
売主は所有権移転登記の際、登記識別情報通知(旧権利証)が必要です。紛失しても再発行はできませんが、司法書士による本人確認情報などで手続きできる場合があります。詳しくは登記識別情報通知とは?権利証との違い・紛失時の対処へ。
所有権移転登記の流れと必要書類
売買の手続きの流れ
売買契約を結んだ後、決済日に向けて司法書士が必要書類を確認します。決済日当日に代金の支払いと書類の受け渡しを行い、その日のうちに(またはすぐ後に)法務局へ申請する流れが一般的です。申請から完了までは法務局の混雑状況によって数日〜1週間程度かかります。
必要書類(売主・買主別の目安)
| 立場 | 主な必要書類 |
|---|---|
| 売主 | 登記識別情報(権利証)、印鑑証明書(発行後3か月以内)、実印、固定資産評価証明書、本人確認書類 |
| 買主 | 住民票、認印(または実印)、本人確認書類、ローン利用時は金融機関指定の書類 |
必要書類は物件や状況で変わります。取手市内の不動産では、市役所で固定資産評価証明書や印鑑証明書を事前に取得しておくと決済がスムーズです。
自分で所有権移転登記をする場合の注意点
本人申請のメリットと難しさ
本人申請は司法書士報酬を節約できる点がメリットです。一方、売買では書類の不備が決済の遅れに直結します。また住宅ローンを利用する場合は、金融機関が司法書士の関与を条件とするのが通常です。売買での本人申請は、現金購入で時間に余裕があるケースに向いています。
申請書の書き方と相談先
登記申請書の記載例は登記申請書の書き方と記載例でも解説しています。不明点は管轄の法務局の登記相談(予約制の場合あり)や司法書士に確認しましょう。
ケース別:登記費用の考え方
相続した不動産を売却する場合
相続した不動産を売るには、先に相続登記で名義を相続人へ変更する必要があります。相続登記の登録免許税は評価額の0.4%です。費用の相場は取手市の相続登記費用の相場と節約術を参考にしてください。相続登記は2024年4月から義務化されています。
農地を売却する場合
農地は農地法の許可(または届出)が必要で、許可が得られてから登記を行います。登録免許税の考え方は土地と同じですが、手続きに時間がかかります。農地の売却は早めの相談が安心です。
住所の確認に役立つ地番の調べ方
登記は「地番」で特定します。住所(住居表示)とは異なるため、事前に地番を確認しておくと書類の準備が進みます。違いは地番と番地の違いをご覧ください。
登記費用を抑える3つのコツ
第一に、司法書士から複数の見積もりを取り、報酬の内訳を比べること。第二に、買主さまが住宅用家屋の軽減税率を使えるか、要件と必要書類(住宅用家屋証明書など)を早めに確認すること。第三に、売主さまは抵当権の抹消や住所変更の要否を事前に調べ、決済当日の追加費用や遅れを防ぐことです。
登録免許税の軽減措置と注意点(新築・中古の違い)
新築住宅と中古住宅で変わる税額
新築住宅を取得する場合、まず建物の所有権保存登記を行い、一定の要件を満たすと軽減税率(0.15%など)が使えます。中古住宅の売買による所有権移転登記では、住宅用家屋証明書を取得するなどして要件を満たせば0.3%まで下がることがあり、通常の2.0%と比べて税額が大きく変わります。新築か中古か、居住用かどうかで適用できる措置が異なるため、税額は事前の確認が欠かせません。
3月31日の適用期限に注意
土地の売買に対する1.5%の軽減税率や、住宅用家屋の軽減措置は、3月31日を期限とする時限措置として設けられ、延長されてきた経緯があります。契約や決済が年度をまたぐ場合は、決済日時点で措置が有効かを法務局や司法書士で必ず確認してください。以下の点を押さえておくと安心です。
1つ目は、軽減には「個人が自己の居住用に取得する」「床面積が一定以上」などの要件がある点。2つ目は、証明書類(住宅用家屋証明書)を市区町村で事前に取得する点。3つ目は、評価額や税額の計算が複雑なため、多くの場合は司法書士が事前に税額を算出して買主に案内する点です。
不動産登記の種類と、所有権移転登記と一緒に行う登記・税金
不動産登記の主な種類
不動産登記には、所有権保存登記(新築時の最初の登記)、所有権移転登記(持ち主が変わるとき)、抵当権設定登記・抹消登記(ローンの担保)、住所・氏名などの変更登記、仮登記(将来の権利を保全する予備的な登記)といった種類があります。売買ではこれらの登記を同じ日に組み合わせて申請するのが通常です。
登記以外にかかる税金(不動産取得税・印紙税)
登記費用とは別に、買主には不動産取得税(取得から数か月後に都道府県から納税通知書が届く税金)がかかる場合があり、売買契約書には印紙税がかかります。売主は、売却益が出た場合に譲渡所得の税金(所得税・住民税)が発生することがあります。税金の取扱いは条件によって異なるため、確定申告の前に税務署や税理士へ確認しましょう。
申請から完了までの期間
申請から登記完了までの期間は、法務局の混雑具合により数日〜1週間程度が目安です。完了後に新しい登記識別情報通知が買主に交付され、これが次回売却時の大切な書類になります。
取手市の不動産売却・登記のご相談はハウスドゥ 取手戸頭へ
ハウスドゥ 取手戸頭は、取手市・利根町周辺の不動産売却・買取のご相談に対応しています。「登記費用はいくらかかるのか」「抵当権が残っているが売れるのか」「相続した家の名義がまだ祖父母のまま」といったお悩みも、状況を伺ったうえで流れをご案内します。ハウスドゥは古田敦也さんがイメージキャラクターを務めるブランドです。
お電話は 0120-565-072、またはこちらのフォームからお気軽にご連絡ください。
よくある質問(FAQ)
Q. 所有権移転登記の費用は売主と買主のどちらが払いますか?
A. 一般的な不動産売買では、所有権移転登記の登録免許税と司法書士報酬は買主が負担するのが慣習です。一方、売主が負担するのは、住宅ローンなどの抵当権の抹消登記費用や、登記簿上の住所・氏名を現在のものに直す変更登記の費用などです。ただし最終的には売買契約書の特約が優先されるため、契約前に確認してください。
Q. 所有権移転登記の登録免許税はいくらですか?
A. 課税標準は売買価格ではなく固定資産税評価額で、土地の売買は本則2.0%のところ軽減措置で1.5%、建物は本則2.0%(一定の要件を満たす住宅用家屋は軽減税率)が目安です。相続による移転は0.4%、贈与は2.0%です。軽減措置には適用期限があるため、最新の税率は法務局や司法書士で確認しましょう。
Q. 司法書士報酬の相場はどのくらいですか?
A. 報酬は自由化されており事務所ごとに異なりますが、売買の所有権移転登記では数万円〜10万円程度が一つの目安です。物件の数、住宅ローンの有無、抹消登記の同時依頼の有無で変わるため、複数の司法書士から見積もりを取ると安心です。
Q. 所有権移転登記は自分でできますか?
A. 可能です。必要書類をそろえて管轄の法務局へ申請する本人申請も認められており、司法書士報酬を節約できます。ただし売買では決済日当日に買主・売主・金融機関が揃って手続きを進めるため、書類の不備や遅れが許されません。住宅ローンを使う場合は金融機関が司法書士の利用を求めるのが通常です。
Q. 固定資産税評価額はどこで確認できますか?
A. 毎年4〜6月ごろに届く固定資産税の納税通知書や課税明細書で確認できます。手元にない場合は、市区町村の資産税課などで固定資産評価証明書を取得できます(取手市の不動産であれば取手市で、手数料は数百円程度が一般的です)。
Q. 農地の所有権移転登記は通常の土地と違いますか?
A. 農地は売買に農地法の許可(または届出)が必要で、許可書や農業委員会の手続きが加わります。登録免許税の考え方は土地と同じですが、許可が下りる前に登記はできません。農地の売却は手続きが長くなるため、早めの相談が大切です。
Q. 相続した不動産を売る場合、登記費用はどうなりますか?
A. 売却前に、亡くなった方から相続人への名義変更(相続登記)が必要です。相続登記の登録免許税は固定資産税評価額の0.4%で、売買の所有権移転登記とは別に必要になります。相続登記は2024年4月から義務化されているため、売却の予定がなくても早めの手続きが推奨されます。
まとめ:所有権移転登記費用は「評価額×税率+司法書士報酬」で見積もる
所有権移転登記費用は、登録免許税(固定資産税評価額×税率)、司法書士報酬、書類取得費の合計です。売買では原則として買主が負担し、売主は抵当権の抹消や住所変更の登記費用を負担するのが一般的です。契約書の特約が優先されるため、署名前に必ず確認しましょう。取手市での売却・購入・相続登記でお困りの際は、ハウスドゥ 取手戸頭へご相談ください。
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