登記識別情報とは、不動産の登記名義人になった人に法務局から通知される、12桁の英数字の符号です。売却や抵当権の設定のときに「名義人本人が申請している」ことを確かめるカギとして使われ、以前の「権利証(登記済証)」に代わるものです。
この記事では、取手市で不動産の売却や住み替えを考えている方に向けて、登記識別情報の意味、権利証との違い、通知書の見方、売却のときの使い方、紛失した場合の対処までを順番に解説します。検索では「登記情報識別通知」と書かれることもありますが、正式な名称は「登記識別情報通知」です。専門用語はできるだけ言い換え、初めての方にも読み進めやすい内容にしています。
登記識別情報とは?まず押さえたい基本
登記識別情報は「12桁の本人確認カギ」
登記識別情報は、不動産ごと・登記名義人ごとに法務局が割り当てる、12桁の英数字の組み合わせです。同じ人でも、不動産が違えば符号も別になります。マンション、戸建て、土地のどれでも、所有権の登記が完了したときに、新しい名義人に通知されます。
この符号は、売却などで名義を変えるときに「本当に名義人本人が申請しているのか」を確認するために使います。いわば、実印や暗証番号に近い役割です。そのため、他人に知られないよう扱うことが何より重要です。
「登記情報識別通知」と「登記識別情報通知」の違い
「登記情報識別通知」という言葉で検索する方は多いのですが、これは「登記識別情報通知」の言葉の順番が入れ替わった表記ゆれです。法務局や司法書士の手続きでは、「登記識別情報」(符号そのもの)と「登記識別情報通知書」(符号が書かれた書面)という言葉が使われます。この記事でもこの正式な名称で説明します。
いつから使われている?
2005年(平成17年)の不動産登記法の改正により、従来の紙の登記済証に代わって導入されました。法務局ごとに順次切り替わったため、購入時期が古い不動産では、いまも「登記済証(権利証)」をお持ちの方が少なくありません。
登記識別情報と権利証(登記済証)の違い
権利証・権利書・登記済証は同じもの?
「権利証」「権利書」「登記済証」「登記済権利証」は、どれも古い方式の書類を指す呼び方です。登記が終わった申請書の控えに「登記済」の印が押され、それが所有権を示す大切な書類として渡されていました。
2つの違いを表で整理
| 項目 | 登記識別情報(通知書) | 登記済証(権利証) |
|---|---|---|
| 形式 | 12桁の英数字の符号 | 「登記済」印が押された書面 |
| 対象時期 | 2005年(平成17年)以降の登記 | それ以前の登記(切り替え前) |
| 見え方 | 目隠しシールの下に符号が記載 | 表紙付きの書面 |
| 再発行 | されない | されない |
| 売却時の扱い | 登記申請で提供する | 登記申請で提供する |
どちらも再発行されない点、売却のときに法務局へ提供する点は共通です。古い権利証をお持ちの場合も、売却時には同じように大切な書類になります。
どちらを持っているかの見分け方
書類の見た目で判断できます。目隠しシールが貼られた紙に12桁の英数字が書かれていれば登記識別情報通知書、「登記済」の印が押された書類なら登記済証です。購入や相続の時期が2005年より前か後かも、目安になります。

登記識別情報通知書の見方と保管方法
通知書の見方:目隠しシールの下に符号がある
登記識別情報通知書には、不動産の所在や名義人の氏名とともに、目隠しシールで隠された12桁の符号が印刷されています。書面の見た目は、登記が完了した旨を知らせる「登記完了証」とは別のものです。2つは同時期に受け取ることがあるため、混同しないようにしましょう。
オンライン申請の場合は電子ファイルで受け取る
登記をオンラインで申請した場合は、書面ではなく電子データの形で通知を受けることもあります。電子ファイルは暗号化されており、専用のソフトで復号化して符号を取り出します。購入のときに司法書士へ依頼した場合は、書面か電子かを確認しておくと安心です。
保管の基本ルール
登記識別情報は、書類の保管方法で価値が左右されます。基本は次の4つです。
- 目隠しシールは剥がさずに、そのまま保管する
- コピーを取らない、写真やスキャンデータも残さない
- 家族や他人に符号を見せたり、伝えたりしない
- 銀行の貸金庫など、自宅以外の安全な場所に預けることも検討する
登記識別情報が必要になる場面・不要な場面
必要になる主な場面
名義人が「登記義務者」(権利を手放す側)となる登記では、登記識別情報を法務局へ提供するのが原則です。主な場面は次のとおりです。
- 不動産の売買(売主として所有権を移すとき)
- 贈与や財産分与で名義を変更するとき
- 新たに住宅ローンを借りて、自宅に抵当権を設定するとき
必要ない主な場面
相続登記では、亡くなった方の登記識別情報は原則として必要ありません。また、引っ越しや結婚による住所・氏名の変更登記も、登記識別情報の提供は求められないのが一般的です。ただし、手続きの種類や申請方法によって扱いが異なる場合があるため、詳しくは司法書士や管轄の法務局にご確認ください。
相続した家を売るとき
相続登記が済んだ時点で、相続人が新しい登記名義人になり、新しい登記識別情報の通知を受けます。売却するときは、その新しい符号が使われます。なお、相続登記は2024年4月1日から義務化されています。相続した不動産の売却をお考えの方は、早めに名義の整理を進めましょう。
不動産売却のときの使い方と流れ
売却で登記識別情報を使う流れ
売買契約を結んだあと、代金の支払いと引渡し、所有権移転登記を同日に進めるのが一般的です。このとき、売主は登記識別情報を司法書士に預け、司法書士が法務局へ申請します。買主が住宅ローンを使う場合は、金融機関の指定する司法書士が立ち会うことも多く、売主は事前に必要書類をそろえて当日に臨みます。
売却前にそろえたい書類
| 書類 | ポイント |
|---|---|
| 登記識別情報通知書(または登記済証) | 売主の本人確認のカギ。紛失に気づいたら早めに相談 |
| 印鑑証明書 | 発行から3か月以内のものが求められることが一般的 |
| 実印・本人確認書類 | 登記の委任状に押印するため |
| 固定資産税の納税通知書など | 登記費用の計算や精算に使う |
抵当権が残っている場合
住宅ローンが残っている家を売るときは、売却代金で完済し、引渡しと同時に抵当権を抹消するのが基本です。金融機関から受け取る抹消の書類には、金融機関が持つ抵当権の登記識別情報通知が含まれます。詳しくは、抵当権の抹消手続きの解説と抵当権とはの記事もあわせてご覧ください。
登記識別情報を紛失・失念したときの対処
再発行はできない
登記識別情報は、紛失しても再発行されません。「どこにしまったか思い出せない」「引っ越しで見当たらない」という相談は珍しくありませんが、あきらめる必要はありません。売却の手続き自体は、別の方法で本人確認をすれば進められます。
代わりの本人確認:3つのルート
登記識別情報を提供できない場合は、主に次の3つの方法があります。
- 事前通知制度:法務局から登記名義人あてに通知が郵送され、期限内に本人であることを返送して確認する方法です。郵送のやり取りが入るため、日数に余裕が必要です。
- 本人確認情報:司法書士などの資格者が売主と面談して本人確認を行い、その内容を書面にまとめる方法です。
- 公証人による認証:公証人が本人確認を行い、申請書の委任状などを認証する方法です。

どの方法が向いている?
売却の日程が決まっていて急ぐ場合は、司法書士に依頼して本人確認情報を作成する方法が選ばれることが多くあります。時間に余裕があれば事前通知制度でも対応できます。費用や必要な日数は、依頼先や状況で変わるため、見積もりを取って比べると安心です。
開封してしまった・盗まれたかもしれないとき
目隠しシールを剥がしてしまっても、符号は有効です。ただし、盗難や不正な持ち出しのおそれがあるときは、法務局に「失効の申出」をする方法があります。失効した登記識別情報は使えなくなり、売却のときは前述の代わりの本人確認が必要になります。判断に迷う場合は、司法書士へ相談してください。
取手市で売却するときの注意点と相談先
手続きは取手市の管轄法務局で
登記の申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。取手市の物件は、水戸地方法務局の取手支局が管轄となるのが一般的ですので、詳細は法務局のウェブサイトなどでご確認ください。事前に「登記事項証明書」で、現在の名義人や抵当権の有無を確認しておくと、売却準備がスムーズに進みます。取得方法は登記事項証明書の取り方の記事で解説しています。
売却スケジュールに余裕をもつ
登記識別情報の所在確認は、売却の「最初の一歩」です。紛失がわかったあとに慌てると、売買契約や引渡しの予定がずれてしまうことがあります。査定を依頼する前後に、書類の所在を確認しておきましょう。売却全体の流れは取手市の一戸建て売却の流れの記事が参考になります。
登記完了証・受け取り方との違い
登記が終わった直後の受け取り方や期限については、登記完了証・登記識別情報の受け取り方の記事で詳しく解説しています。この記事では、売却を見据えた「持ち方・使い方・紛失時の対応」に焦点を当てています。
ハウスドゥ 取手戸頭店ができること
ハウスドゥ 取手戸頭店は、取手市戸頭を拠点に、地域の不動産の売却・買取をサポートしています。登記識別情報が見当たらない場合も、状況を整理したうえで、司法書士との連携を含めた進め方をご提案します。売却だけでなく、買取による早期の現金化も含めて比較したい方は、お気軽にご相談ください。
登記識別情報の管理・交付・利用のポイント(チェック一覧)
登記識別情報の交付を受けたあとの管理
登記識別情報は、登記が完了した際に交付(通知)されたあと、所有者本人が自分で管理する書類です。法務局や司法書士が保管してくれるわけではないため、受け取った後の管理は所有者の責任になります。管理の方法によっては、後から売却する際に慌てることがあります。
オンライン申請・受付・手続きで押さえること
登記はオンライン申請でも、法務局の窓口での受付でも行えます。いずれの場合も、申請の際に登記識別情報を提供する場面があるため、手続きの前に所在を確認しておくと安心です。業務として登記を代行する司法書士に依頼する場合も、符号の取り扱いについて事前に打ち合わせておきましょう。
担保・住所変更など場面別のチェック一覧
| 場面 | 登記識別情報の利用 |
|---|---|
| 売買による所有権移転 | 売主の登記識別情報を提供する |
| 住宅ローンの担保(抵当権設定) | 設定する所有者の登記識別情報を提供する |
| 住所変更登記 | 原則として提供は不要 |
| 相続登記 | 亡くなった方の登記識別情報は原則として不要 |
現在の名義や住所が登記と異なる場合は、売却の前に変更登記が必要になることがあります。登記の内容は登記事項証明書で取得して確認できます。
登記識別情報に関するよくある質問(FAQ)
Q. 登記識別情報とは何ですか?
A. 不動産の登記名義人になった人に、登記が完了したときに法務局から通知される12桁の英数字の符号です。売却や抵当権の設定など、名義人本人が申請していることを確認するための「本人確認のカギ」の役割を持ちます。2005年(平成17年)の不動産登記法の改正以降、従来の登記済証(いわゆる権利証)に代わって通知されています。
Q. 登記情報識別通知と登記識別情報通知は同じものですか?
A. 同じものを指して検索されることが多い言葉です。正式な名称は「登記識別情報」と、その通知書である「登記識別情報通知書」です。「登記情報識別通知」は言葉の順番が入れ替わった表記ゆれで、手続きの現場では使われません。
Q. 登記識別情報を紛失したら再発行できますか?
A. 再発行はできません。ただし、紛失しても不動産を売却できないわけではなく、事前通知制度、司法書士などによる本人確認情報の作成、公証人による認証のいずれかで、本人であることを確認して登記を進められます。費用や日数がかかるため、売却を考え始めた段階で所在を確認しておくことをおすすめします。
Q. 登記識別情報の目隠しシールを剥がしてしまいました。使えなくなりますか?
A. シールを剥がしても、登記識別情報が無効になることはありません。ただし、記載された符号を他人に見られたり写真に撮られたりすると悪用のおそれがあるため、剥がしてしまった場合は保管に特に注意してください。不安が大きい場合は、法務局に失効の申出をする方法もあります。失効させると売却時に別の本人確認の手続きが必要になるため、司法書士などに相談して判断しましょう。
Q. 相続した不動産の売却でも登記識別情報は必要ですか?
A. 亡くなった方(被相続人)の登記識別情報は、相続登記の申請では原則として必要ありません。相続登記が完了すると、相続人が新しい登記名義人として登記識別情報の通知を受けます。そのあと売却するときは、この新しい登記識別情報が売主側の書類になります。
Q. 登記識別情報は住宅ローンの返済・抵当権抹消でも使いますか?
A. 購入時に抵当権が設定されると、金融機関(抵当権者)にも抵当権の登記識別情報が通知されます。返済が終わったときは、金融機関から受け取った書類を使って抵当権抹消登記を申請します。この書類の中に、金融機関が持つ抵当権の登記識別情報通知(または古い登記済証)が含まれるのが一般的です。
Q. 取手市で売却する場合、どこに相談すればよいですか?
A. 登記手続きは司法書士へ、売却全体の進め方や価格の見立ては不動産会社へ、という役割分担が一般的です。登記識別情報の所在がわからない場合も、まず状況を整理するところから、ハウスドゥ 取手戸頭店の無料相談をご利用ください。
まとめ|登記識別情報は“再発行されない大切なカギ”。売却前に所在を確認しましょう
登記識別情報は、所有権の登記が完了したときに通知される12桁の符号で、売却や抵当権設定のときに本人確認のカギとなります。再発行はされないため、目隠しシールを剥がさず、コピーも取らずに保管することが基本です。万一紛失しても、事前通知制度・本人確認情報・公証人認証のいずれかで売却を進められます。取手市で売却をお考えなら、書類の確認から、ハウスドゥ 取手戸頭店へお気軽にご相談ください。
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