取手市で不動産を売却しようと登記事項証明書を取り寄せたら、「1番付記1号」「付記登記」という見慣れない表記を見つけて戸惑った、という方は少なくありません。
結論:付記登記とは、すでにある登記(主登記)に付け加える形で行う登記のことです。独立した順位番号を持たず、主登記と同じ順位を引き継ぎます。住所・氏名の変更や、抵当権の移転・変更などで使われます。
この記事では、付記登記の意味、主登記との違い、登記簿での見方、費用、そして取手市で不動産を売るときにどこで関わってくるのかを、はじめての方にも分かるよう解説します。

付記登記とは?意味をやさしく解説
付記の読み方と意味
「付記」は「ふき」と読みます。付け加えて記すという意味で、登記の世界では、すでにある登記の内容に関わる事項を、新たな番号を立てずに付け足して記録することを指します。「附記」と書かれる場合もありますが、意味は同じです。
付記登記は「主登記」に付随する登記
登記簿の権利部(甲区・乙区)には、所有権移転や抵当権設定といった登記が順位番号をつけて記録されます。これが主登記です。一方、その主登記の内容を変えたり、権利者が変わったことを示したりするために、主登記に付け足して記録するのが付記登記です。
主登記と付記登記の違い
| 項目 | 主登記 | 付記登記 |
|---|---|---|
| 順位番号 | 独立した番号(1番・2番) | 番号なし(1番付記1号など) |
| 順位 | 登記した順に決まる | 元の主登記の順位を引き継ぐ |
| 主な例 | 所有権移転・抵当権設定 | 住所氏名の変更・抵当権の移転 |
| 登録免許税の目安 | 登記の種類により異なる | 不動産1個につき1,000円が一般的 |

付記登記の「順位」が重要な理由
不動産の権利は、原則として登記の順位で優劣が決まります。付記登記は主登記と同じ順位になるため、たとえば抵当権者が変わっても、元の抵当権の順位は保たれます。順位を変えずに内容を更新できる点が、付記登記の大きな特徴です。
付記登記になる主なケース
登記名義人の住所・氏名の変更登記
所有者が引っ越した、結婚して姓が変わったといった場合の「登記名義人住所変更登記」「登記名義人氏名変更登記」は、付記登記で記録されます。登記簿の甲区に、所有権移転登記の番号に付随して「付記1号」などと表示されます。
抵当権など所有権以外の権利の移転
住宅ローンの債権が譲渡されたり、保証会社が代位弁済したりして、抵当権者が変わるケースです。「抵当権移転」は、元の抵当権への付記登記として乙区に記録されます。
権利の内容の変更・更正
抵当権の債権額や利息、債務者の変更といった内容の変更・更正の登記も、一般に付記登記でされます。権利の内容を変更することで不利益を受ける第三者がいる場合は、その承諾が必要になります。
買戻しの特約など
買戻しの特約(売主が一定期間内に代金を返して買い戻せる特約)は、売買による所有権移転登記と同時に申請し、付記登記で記録されます。買戻しの特約が残っている不動産は、売却の際に権利関係の確認が必要です。
付記登記ではなく主登記になるもの
所有権移転登記、抵当権設定登記、抹消登記などは、独立した順位番号を持つ主登記です。所有権移転の仮登記も主登記とは別に順位番号が付きます。付記登記は、あくまで既存の登記を前提とした「付け足し」の登記と覚えておくと分かりやすいでしょう。
登記簿での付記登記の見方
甲区と乙区のどこに書かれるか
登記簿の権利部は、所有権に関する事項を記録する甲区と、抵当権など所有権以外の権利を記録する乙区に分かれます。付記登記は、付記の対象となる主登記と同じ区に記録されます。住所変更は甲区、抵当権の移転は乙区に出てくるのが一般的です。
「1番付記1号」の読み方
「1番付記1号」は、順位番号1番の登記に対する1つ目の付記登記という意味です。付記が複数あれば付記2号、付記3号と続きます。順位番号の欄でこの表記を見たら、「1番の登記に何かが付け足されている」と読み取れます。
登記事項証明書で確認する方法
付記登記は、法務局で取得する登記事項証明書(登記簿謄本)で確認できます。取得方法や見方は登記事項証明書とは?取得方法・見方・費用で詳しく紹介しています。手数料は請求方法によって異なり、窓口なら600円前後、オンライン請求なら500円前後が目安です。
付記登記の登録免許税と費用
登録免許税は不動産1個につき1,000円が目安
住所・氏名の変更登記や、抵当権の移転・変更の付記登記は、登録免許税が不動産1個につき1,000円とされるのが一般的です。土地と建物を両方変更する場合は、2個分で2,000円になります。登記の種類により税額が異なることもあるため、申請前に法務局や司法書士に確認してください。
司法書士報酬の目安
司法書士に依頼する場合は、登録免許税のほかに報酬がかかります。住所・氏名変更登記の報酬は事務所により異なり、1万円前後から数万円が一つの目安です。売却時の所有権移転登記とまとめて依頼できる場合も多いため、見積もりを取って比較すると安心です。費用の全体像は所有権移転登記費用はいくら?でも解説しています。
住所・氏名の変更登記は2026年4月から義務化
2026年4月1日から、登記簿上の住所・氏名に変更があった場合、変更の日から2年以内に変更登記を申請することが義務になりました。正当な理由なく怠ると過料の対象となる場合があります。引っ越しや結婚などで登記簿の情報が古いままの方は、早めに確認しておきましょう。制度の詳細は法務局の案内をご確認ください。
不動産売却で付記登記が関わる場面
売却前に住所・氏名が登記と一致していないとき
売主の住所・氏名が登記簿と異なる場合、所有権移転登記の前に変更登記(付記登記)が必要です。変更が一度きりでなく複数回あると、つながりを示す書類が増えて手間がかかります。取手市で売却を考え始めたら、まず登記事項証明書で現状を確認しましょう。
抵当権の移転が付記されているとき
住宅ローンの債権が譲渡されたり、保証会社が代位弁済したりして、乙区の抵当権に「付記1号 抵当権移転」が入っていることがあります。この場合の抹消登記は、現在の抵当権者が発行する書類で行います。決済日までに間に合うよう、早めに現在の権利者へ連絡しておくことが大切です。抹消の進め方は抵当権の抹消手続きを、抵当権の仕組みは抵当権とは?をご覧ください。
買戻しの特約など、売却に影響する付記があるとき
買戻しの特約が付記されている不動産は、買戻しの期間や条件によっては売却に支障が出る場合があります。登記簿に気になる付記があるときは、売却活動を始める前に不動産会社や司法書士へ相談し、整理の方法を確認しましょう。
権利証(登記識別情報)も忘れずに準備
売却時の所有権移転登記には、売主の登記識別情報通知(旧権利証)が必要です。紛失した場合の対処は登記識別情報通知とは?権利証との違い・紛失時の対処で解説しています。
付記登記の申請の流れと必要書類(不動産登記法の考え方)
申請者と登記名義人
付記登記は、登記名義人本人(または権利者と義務者が共同して)が申請者となり、法務局へ申請します。住所・氏名の変更登記は登記名義人が単独で申請でき、抵当権の移転のように権利者と義務者が関わる登記は共同申請が原則です。司法書士に依頼する場合は、委任状を用意します。
申請の内容と登記の目的の書き方
申請書には、登記の目的(例:「1番登記名義人住所変更」「1番抵当権移転」)、原因、変更後の内容などを記載します。不動産登記法の定めにより、付記登記の順位は主登記の順位によるとされ、同じ主登記に付記が複数ある場合はその前後で順位が決まります。
必要書類の一覧(目安)
| 登記の種類 | 主な必要書類 |
|---|---|
| 住所・氏名の変更登記 | 住民票(住所変更)、戸籍謄本(氏名変更)、委任状 |
| 抵当権の移転登記 | 登記原因証明情報、権利者・義務者の書類、登記識別情報 |
| 権利の変更・更正登記 | 登記原因証明情報、利害関係人の承諾書(必要な場合) |
※必要書類は事案により異なります。申請前に法務局や司法書士へ確認してください。
共有名義の場合の考え方
共有名義の不動産では、共有者の一人だけ住所や氏名が変わった場合、その共有者の持分に付記登記をします。他の共有者の登記には影響しません。売却の際は、共有者全員の登記情報が現在の情報と一致しているかを確認しておくと手続きが円滑です。
付記登記と仮登記・本登記の違い
仮登記は順位を確保するための別の登記
仮登記は、将来の本登記に備えて順位を確保しておく登記で、独自の順位番号を持つ点で付記登記とは別物です。付記登記は主登記に付随する登記、仮登記は本登記に先立つ登記と整理すると混同しにくくなります。
本登記へ移行するときの考え方
仮登記に基づいて本登記をする場合、本登記は仮登記の順位を保つ形で行われます。売却を考えている不動産に仮登記が残っているときは、権利関係が複雑なため、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
取手市の不動産売却・登記のご相談はハウスドゥ 取手戸頭へ
ハウスドゥ 取手戸頭は、取手市・利根町周辺の不動産売却・買取のご相談に対応しています。「登記簿に見慣れない付記がある」「住所が登記と違うまま売れるのか」といったお悩みも、状況を伺ったうえで進め方をご案内します。ハウスドゥは古田敦也さんがイメージキャラクターを務めるブランドです。
お電話は 0120-565-072、またはこちらのフォームからお気軽にご連絡ください。
よくある質問(FAQ)
Q. 付記登記とは何ですか?
A. 付記登記とは、すでにある登記(主登記)の内容を変更・更正したり、権利者が変わったことを示したりするために、主登記に付け加える形で行う登記です。順位番号は独立せず、「1番付記1号」のように主登記の番号に付随して記録され、順位は元の主登記と同じになります。
Q. 付記の読み方は?
A. 「付記」は「ふき」と読みます。登記の世界では、すでにある登記に付け加えて記録するという意味で使われ、「付記登記(ふきとうき)」と呼びます。「附記」と書かれることもありますが、同じ意味です。
Q. 主登記と付記登記の違いは何ですか?
A. 主登記は独立した順位番号を持つ登記で、所有権移転や抵当権設定などが当たります。付記登記は主登記に付随し、独自の順位番号を持たず、主登記の順位を引き継ぎます。順位を保ったまま内容を変えたいときに付記登記が使われます。
Q. 付記登記の登録免許税はいくらですか?
A. 住所・氏名の変更登記や抵当権の移転・変更などの付記登記は、不動産1個につき1,000円とされるのが一般的です。ただし、登記の種類によって税額が異なる場合があるため、実際の申請前に法務局または司法書士へ確認してください。
Q. 売却前に住所や氏名の変更登記は必要ですか?
A. 登記簿上の住所・氏名が現在のものと異なる場合、売却時の所有権移転登記の前に変更登記が必要です。また、2026年4月1日から、住所・氏名の変更登記の申請が義務化されています。引っ越しや結婚で変わっている方は、売却の予定にかかわらず早めに確認しましょう。
Q. 抵当権の移転が付記されている不動産は売却できますか?
A. 売却は可能です。債権譲渡や代位弁済で抵当権が移転した場合、現在の抵当権者(付記登記に記載された権利者)の書類で抹消登記を行います。決済までに抹消書類がそろうよう、現在の抵当権者を登記事項証明書で確認し、早めに手配することが大切です。
Q. 付記登記は自分で調べられますか?
A. できます。法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得すれば、甲区・乙区の付記登記を確認できます。手数料は請求方法により約500〜600円が目安で、オンラインで請求することも可能です。見方が分からない場合は、不動産会社や司法書士にご相談ください。
まとめ:付記登記は「主登記に付け足す登記」。売却前に登記簿を確認しよう
付記登記は、主登記に付随して記録され、独自の順位番号を持たず主登記の順位を引き継ぐ登記です。住所・氏名の変更や抵当権の移転などで使われ、登録免許税は不動産1個につき1,000円が一般的です。取手市で売却を考えるときは、登記事項証明書で付記の有無を確認し、変更登記や抹消の段取りを早めに整えましょう。不明点はハウスドゥ 取手戸頭へご相談ください。
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