取手市で土地や戸建てを売ろうとすると、不動産会社から「公図は取っていますか?」と聞かれ、はじめて公図という言葉を知った、という方は少なくありません。
結論:公図とは、法務局に備え付けられた、土地の位置関係と形の目安を示す図面です。土地ごとの地番が記載されており、売却前に隣地や道路との関係を確かめるのに役立ちます。ただし精度は高くないため、面積や境界の正確な根拠にはなりません。
この記事では、公図の意味と読み方、法務局での取り方、ネットで見る方法、公図の見方、14条地図や地積測量図との違い、そして取手市で売却するときの使いどころを、はじめての方にも分かるように解説します。
公図とは?意味と読み方をやさしく解説
公図の読み方と正式名称
「公図」は「こうず」と読みます。法務局では、正式には「地図に準ずる図面」と呼ばれています。登記所に備え付けられている図面のうち、精度の高い「地図(14条地図)」が整備されていない地域で、代わりに備え付けられているものが公図です。
公図の成り立ちと「字図(あざず)」
公図の多くは、明治時代の地租改正の際に作られた図面(旧土地台帳附属地図)を引き継いだものです。そのため、当時の測り方の精度が反映されており、現在の測量技術で作られた図面ほど正確ではありません。地域によっては、字(あざ)ごとに図面がまとめられていることから「字図(あざず)」と呼ばれることもあります。
公図に載っている情報
公図には、おもに次のような情報が載っています。
- 土地ごとの地番(「25番1」など)
- 土地の大まかな形と、隣り合う土地との位置関係
- 道路・水路・里道などの位置(赤色・青色で着色されている場合があります)
一方で、面積や正確な長さ、方位、縮尺は信頼できる情報とはいえません。公図は「どの土地がどの土地の隣にあるか」を知るための図面と考えると分かりやすいです。
公図の見方|地番・線・色のポイント

地番を見つける
まず、調べたい土地の「地番」を確認します。地番は住所(住居表示)とは別の番号です。地番の調べ方は、地番と番地の違いや、地番検索サービスの使い方で詳しく解説しています。地番が分かれば、公図上でその土地を探せます。
線は「筆界」の目安
公図上の線は、土地と土地の境目(筆界)のおおよその位置を表しています。ただし、現地の境界標やブロック塀の位置とずれていることも珍しくありません。線の位置をそのまま現地の境界と考えるのは避けましょう。
赤色・青色は道路や水路の目印
公図では、道路が赤色、水路が青色で着色されている例があります。赤く塗られた部分は、かつての里道(赤線)など、法律上の道路ではない公共用地を示している場合もあります。自分の土地が公道に接しているかを確かめるときは、公図だけでなく、市役所での道路種別の確認も必要です。
縮尺・面積は参考程度にとどめる
公図の縮尺は図面ごとに異なり、距離や面積を測っても正確な値にはなりません。面積は登記事項証明書の地積か、測量による数値を確認してください。登記事項証明書の見方は、登記事項証明書とは?取得方法・見方・費用が参考になります。
公図の取り方|法務局で取得する3つの方法
方法1:法務局の窓口で請求する
土地の所在地を管轄する法務局へ出向き、申請書に地番などを記入して請求します。窓口で「地図・図面証明書」の交付を申請し、手数料分の収入印紙を貼って提出します。管轄外の法務局でも請求できる場合がありますが、事前に確認すると確実です。
方法2:オンラインで請求する
法務省の登記・供託オンライン申請システムを利用すれば、自宅から請求できます。受け取りは、郵送または法務局の窓口から選べます。窓口で請求するより手数料が安くなる場合があるため、時間に余裕があればおすすめです。
方法3:郵送で請求する
申請書と手数料分の収入印紙、返信用の封筒と切手を同封して、法務局へ郵送します。遠方にお住まいで、取手市の土地の公図が必要な場合などに使えます。
手数料の目安
公図の証明書の手数料は、1通あたりおおむね500〜600円前後が目安です。請求の方法によって金額が異なるため、申請前に法務局の案内で最新の金額を確認してください。
| 方法 | 特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 窓口 | その場で受け取れる。書き方も聞ける | 初めての方、急いでいる方 |
| オンライン | 自宅で申請。手数料が割安になる場合あり | パソコン操作に慣れている方 |
| 郵送 | 収入印紙と返信用封筒が必要 | 遠方にお住まいの方 |
※手数料や必要書類は変更される場合があります。申請前に法務局へ確認してください。
公図をネットで見る方法|無料閲覧と有料サービス
法務省の登記所備付地図データ(無料)
法務省は、登記所に備え付けられた地図(14条地図)のデータを、G空間情報センターなどでオープンデータとして公開しています。無料で閲覧・ダウンロードできますが、公開されているのは地図のデータで、公図(地図に準ずる図面)は対象外の地域もあります。
登記情報提供サービス(有料)
一般財団法人民事法務協会が運営する「登記情報提供サービス」では、登記情報に加えて、地図・図面の情報も有料で閲覧できます。自宅のパソコンで確認できて便利ですが、証明書としては使えません。
公図ビューアなど民間サービス
民間のサイトやアプリには、公図ビューアのように、地図上に地番や公図を重ねて表示するものがあります。手軽に確認できる反面、法務局の最新情報と一致しない場合があります。売却の判断や契約には、法務局で取得した公式の公図や登記事項証明書を使いましょう。
| 方法 | 費用 | 証明書として使えるか |
|---|---|---|
| 法務局の窓口・オンライン請求 | 数百円 | 使える |
| 登記所備付地図データ | 無料 | 使えない |
| 登記情報提供サービス | 有料 | 使えない |
| 民間の公図ビューア | 無料〜有料 | 使えない |
公図と14条地図・地積測量図・土地所在図の違い

公図(地図に準ずる図面)と14条地図の違い
14条地図は、不動産登記法第14条に基づき、精度の高い測量によって作られた正式な地図です。境界の位置や面積の根拠になります。一方、公図は精度が低く、位置関係の目安にとどまります。地域によっては14条地図が整備されておらず、公図だけが備え付けられている場合もあります。取手市内でも、どちらが備え付けられているかは場所によって異なるため、法務局で確認しましょう。
地積測量図との違い
地積測量図は、1筆の土地を測量した結果をまとめた図面です。面積、境界点、隣接地との関係などが載っています。公図が「周辺との位置関係」を示すのに対し、地積測量図は「その土地の実測結果」を示す点が違います。すべての土地に備わっているわけではなく、古い土地では存在しない場合もあります。
土地所在図との違い
土地所在図は、分筆や地積更正などの登記の際に提出される、土地の位置や形状を示す図面です。公図より精度が高い場合がありますが、地積測量図ほど詳細ではありません。
建物図面・各種図面の使い分け
土地の確認には公図と地積測量図、建物の確認には建物図面と各階平面図が使われます。売却する物件に応じて、必要な図面を不動産会社と確認しておくと安心です。
不動産売却で公図を使う場面|取手市でのチェックポイント
隣地との関係と境界のトラブルを確認する
売却前に公図で隣接する土地の地番と形を確認しておくと、境界確認が必要な相手を把握できます。隣地が複数ある土地や、形がいびつな土地では、立会いに時間がかかることもあります。境界確定の費用や流れは、境界確定費用の相場と隣地立会いのポイントで解説しています。
接道状況の確認
公図で土地が道路に接しているかを確認することは、売却価格や買い手の住宅ローンにも影響する大切なポイントです。道路に2メートル以上接していない土地は、建て替えが難しい場合があります。くわしくは再建築不可・接道義務の土地は売れる?をご覧ください。
分筆・合筆を検討するとき
広い土地を分けて売る分筆や、複数の土地をまとめる合筆を検討するときは、公図で全体の形を確認したうえで、土地家屋調査士に相談します。
取手市の売却全体の流れを確認する
公図の確認は、売却の準備段階の一つです。全体の流れは取手市の土地売却の流れでまとめています。取手駅周辺、戸頭、藤代、稲戸井などのエリアでも、手順は共通です。
公図と現地が合わないときの対処法
公図は精度が低いため、ずれは珍しくない
公図と現地の形が違って見えることは、決して珍しくありません。公図の精度が低いため、現地で測量すると、面積や形が公図とは大きく違う場合もあります。
測量と境界確認を土地家屋調査士に依頼する
実際の境界を確かめるには、土地家屋調査士に依頼して測量を行い、隣地所有者と立会いのうえで境界を確認する「境界確定測量」が必要です。費用は土地の状況により大きく異なります。
地図訂正・地図の整備について
公図に明らかな誤りがある場合は、法務局で地図訂正の手続きができる場合があります。ただし、筆界に関わる内容は、隣地の所有者の同意が必要になることがあるため、専門家に相談したうえで進めましょう。
公図でよくある失敗と注意点
公図の面積・距離をそのまま信じてしまう
公図上の寸法をものさしで測って、面積や間口を判断するのは危険です。必ず登記事項証明書の地積や、測量図の数値を確認しましょう。
ネットの公図を契約書類として使ってしまう
無料の公図ビューアなどは、あくまで参考用です。売買契約や重要事項説明に使うのは、法務局で取得した公式の図面です。
古い公図のまま判断してしまう
公図は、分筆や合筆などで更新されます。売却の直前に最新のものを取得し、古い写しのまま判断しないようにしましょう。
赤線・青線の存在に気づかない
公図の赤線や青線に気づかず、自分の土地だと思い込んでいたら、実は公共用地が含まれていた、というケースもあります。気になる点は、市役所の担当窓口や不動産会社に確認しましょう。
公図で混乱しやすいポイント|縮尺・土地の区分・マッピング
縮尺が図面ごとに違い、並べても重ならない
公図は図面ごとに縮尺が異なり、隣の図面と並べても線がぴったり重ならないことがあります。縮尺が書かれていない図面や、字(あざ)をまたぐ土地では特に混乱しやすいため、距離を測って判断するのは避けましょう。
地目・地積などの区分は公図には載っていない
公図には、土地の区分にあたる地目(宅地・田・畑など)や面積は載っていません。これらは登記事項証明書で確認します。公図は位置関係、登記事項証明書は権利と土地の内容、と役割を分けて見ると整理しやすくなります。
地図アプリへのマッピングは目安にとどめる
公図を地図アプリやビューアにマッピングして表示するサービスでは、位置が数メートル単位でずれて表示される場合があります。マッピングした結果は、あくまで場所を探すための目安として使い、境界の判断には使わないようにしましょう。
公図を取るなら、売却前の段階がおすすめ
公図は、売却の話を進める前に取得しておくと、境界や接道の課題を早めに洗い出せます。売り出し後に発覚すると、契約が遅れたり、条件の見直しが必要になったりすることがあります。取手市で売却を検討しているなら、まず公図と登記事項証明書を用意しておきましょう。
取手市の土地・不動産売却のご相談はハウスドゥ 取手戸頭へ
ハウスドゥ 取手戸頭は、取手市・利根町周辺の不動産売却・買取のご相談に対応しています。「公図を見ても形がよく分からない」「境界があいまいな土地を売りたい」といったお悩みも、状況を伺ったうえで進め方をご案内します。ハウスドゥは古田敦也さんがイメージキャラクターを務めるブランドです。
お電話は 0120-565-072、またはこちらのフォームからお気軽にご連絡ください。
よくある質問(FAQ)
Q. 公図とは何ですか?
A. 公図とは、法務局に備え付けられている、土地の位置・形・隣接関係を示した図面の通称です。正式には「地図に準ずる図面」といい、明治時代の地租改正の際に作られた図面(旧土地台帳附属地図)を引き継いでいる地域が多くあります。土地ごとの地番が記載されていますが、縮尺や寸法の精度は高くないため、面積や距離の根拠にはなりません。
Q. 公図の読み方は?
A. 「公図」は「こうず」と読みます。法務局では「地図に準ずる図面」と呼ばれ、地域によっては「字図(あざず)」と呼ばれることもあります。
Q. 公図はどこで取れますか?
A. 土地の所在地を管轄する法務局(登記所)で請求するのが基本です。オンラインでの請求や郵送での請求にも対応しており、手数料はおおむね数百円が目安です。取得前に、管轄の法務局で最新の手数料と方法をご確認ください。
Q. 公図は無料で見られますか?
A. 法務局の窓口にある端末で閲覧できる場合があるほか、法務省が公開している登記所備付地図データなど、無料で見られる情報もあります。ただし、公図や地図の証明書として使うには、法務局で証明書の交付を受ける必要があります。ネット上の公図ビューアなどは参考用で、最新の内容と一致しない場合があります。
Q. 公図と14条地図の違いは何ですか?
A. 14条地図は、精度の高い測量に基づいて作られた正式な地図で、境界の位置や面積の根拠になります。一方、公図(地図に準ずる図面)は精度が低く、土地同士の位置関係を知る目安にとどまります。どちらが備え付けられているかは地域によって異なるため、法務局で確認が必要です。
Q. 公図と地積測量図の違いは?
A. 公図は、周辺の土地との位置関係を示す図面です。地積測量図は、1筆の土地を測量した結果をまとめた図面で、面積・境界点・隣接地との関係などが載っています。売却では、両方を合わせて確認すると、土地の形や面積を把握しやすくなります。
Q. 公図と現地が違うときはどうすればよいですか?
A. 公図は精度が高くないため、現地と形や位置が違って見えることは珍しくありません。実際の境界を確かめるには、土地家屋調査士による測量と、隣地所有者との立会いによる境界確認が必要です。売却を急ぐ場合は、先に不動産会社へ状況を伝え、境界確定の進め方を相談すると安心です。
Q. 公図は不動産売却で必ず必要ですか?
A. 売買契約に必ず添付しなければならない書類ではありませんが、不動産会社が土地の形状や接道状況、隣接地との関係を調べるために取得するのが一般的です。売却前に公図と登記事項証明書を確認しておくと、境界や接道の課題を早めに把握できます。
まとめ:公図は「位置関係の目安」。売却前に法務局で取得して確認しよう
公図は、土地の位置関係や隣接地を知るための図面で、法務局で取得できます。精度は高くないため、面積や境界の根拠にはならず、14条地図や地積測量図、測量結果と合わせて判断することが大切です。ネットの公図ビューアは参考にとどめ、売却では法務局で取得した公式の図面を使いましょう。取手市で土地の売却を考えているなら、早めの確認が安心です。不明点はハウスドゥ 取手戸頭へご相談ください。
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