公開日:2026年10月13日|最終更新日:2026年10月13日
取手市で土地や戸建てを売ろうとすると、不動産会社から「地積測量図はありますか?」と聞かれて、はじめてこの言葉を知った、という方は少なくありません。
結論:地積測量図とは、1筆の土地を測量した結果をまとめた図面で、土地の面積・境界点・距離の根拠を確かめるための資料です。法務局で取得でき、売却前に面積や境界の状況を把握するのに役立ちます。ただし、作られた時期によって精度が違うため、古い図面は現地と合っているかの確認が欠かせません。
この記事では、地積測量図の意味と見方、法務局での取り方、求積図・測量図・実測図・丈量図などとの違い、図面がないときの対処、そして取手市で土地や戸建てを売却するときの使いどころを、はじめての方にも分かるように解説します。
地積測量図とは?意味と役割をやさしく解説
地積測量図の読み方と位置づけ
「地積測量図」は「ちせきそくりょうず」と読みます。「地積」とは土地の面積のことで、登記簿上は「平方メートル」の単位で記録されます。地積測量図は、その面積を測量によって確かめた結果を図にしたもので、法務局(登記所)に備え付けられ、一般に閲覧や写しの請求ができます。
地積測量図に載っている情報
地積測量図には、おもに次のような情報が載っています。
- 方位と縮尺、土地の地番
- 土地の形と、各辺の長さ(筆界点間の距離)
- 地積(面積)と、その計算方法(求積方法)
- 境界標の種類や位置(金属標・コンクリート杭など)
- 測量をおこなった年月日や、作成した土地家屋調査士の記名など
公図が「どの土地がどの土地の隣にあるか」を示す図面であるのに対し、地積測量図は「その1筆の土地がどれくらいの広さで、どんな形か」を示す図面です。
地積測量図が作られる場面
地積測量図は、土地を分ける分筆登記、面積の誤りを直す地積更正登記、新しく登記する土地の表題登記などを申請するときに、法務局へ提出される図面です。つまり、こうした登記をおこなった土地には、その時点の測量結果として図面が残っていることになります。一方で、昔から登記内容が変わっていない土地では、図面が備え付けられていないこともあります。
地積測量図の見方|どこを見ればよいか

地積と求積方法(求積図)を確認する
まず見るのは、図面に書かれた地積と、その面積をどう計算したかを示す求積方法です。三角形に分けて底辺と高さから計算する方法や、座標値から計算する方法などがあり、これを図にしたものは「求積図」と呼ばれます。計算の根拠が示されているため、面積の説明を求められたときの裏づけになります。
筆界点間の距離と境界標を確認する
次に、各辺の長さと境界標の位置を確認します。現地に出て、塀やブロックの位置、境界標の有無を図面と見比べると、図面と現況にずれがないかを早めにつかめます。境界標が見当たらない場合は、売却前に境界の確認が必要になる可能性があります。
座標値と測量年月日で図面の信頼度をみる
比較的新しい図面には、境界点の座標値が記載されているものが多く、現地で境界点を復元しやすいとされています。反対に、測量年月日が古い図面は、当時の測量方法の精度や現地の状況が現在と違っている場合があります。図面の作成時期は、信頼度を見極める目安になります。
「地積測量図の見方」でつまずきやすい点
図面の縮尺は図面ごとに違うため、定規で測って寸法を判断するのは避けましょう。また、図面の向きが北向きとは限らないため、方位の記号を必ず確認します。見方に自信がないときは、不動産会社や土地家屋調査士に一緒に確認してもらうのが確実です。
地積測量図と公図・地籍図・測量図・実測図の違い

地積測量図と公図の違い
公図は土地同士の位置関係を示す図面で、面積や寸法の根拠にはなりません。地積測量図は、1筆ごとの面積と境界点の距離を示す図面です。公図については、公図とは?法務局での取り方・見方で詳しく解説しています。
地籍図とは?14条地図との違い
「地籍図」は、国土調査法に基づく地籍調査の成果として作られる図面を指す言葉として使われます。地籍調査の成果が登記所に送られると、精度の高い「14条地図」として備え付けられることがあります。14条地図が備え付けられている地域では、土地の位置や面積の信頼度が高くなります。どの図面が備え付けられているかは地域や土地によって異なるため、法務局で確認が必要です。
測量図・実測図・現況測量図・確定測量図の違い
「測量図」は測量した結果の図面全般を指す言葉で、地積測量図もその一種です。「実測図」は実際に測って作った図面の呼び名で、法務局に備え付けられていない私的な図面を指すこともあります。「現況測量図」は現地の塀やブロックなど現況をもとに測った図面、「確定測量図」は隣地所有者との立会いで境界の合意を得て作る図面です。売却の場面では、どの測量図なのかによって、境界の確かさが変わります。
丈量図とは?古い図面の呼び名
「丈量図」は、古い時代に土地の広さを測って作られた図面の呼び名として使われることがあります。現在の地積測量図とは作られた時代も精度も異なるため、現在の面積の根拠としてそのまま使うことは避け、あくまで参考資料として扱うのが安全です。
地積測量図を法務局で取る方法
請求できる人と手数料の目安
地積測量図などの図面は、土地の所有者に限らず請求できるのが一般的です。手数料は、請求方法や受け取り方法によって異なりますが、おおむね数百円が目安です。最新の金額は、請求前に法務局のホームページで確認してください。
窓口・郵送・オンラインの3つの方法
請求の方法は、管轄の法務局の窓口で請求する方法、郵送で請求する方法、オンラインで請求する方法の3つがあります。急ぐ場合は窓口、法務局へ行く時間が取れない場合は郵送やオンラインが便利です。管轄の法務局は、法務局のホームページの管轄検索で調べられます。
請求時に必要な情報:地番の調べ方
請求には、土地の所在と地番が必要です。地番は住所(住居表示)とは別の番号で、住所を伝えるだけでは請求できません。地番の調べ方は、地番と番地の違い・調べ方で、登記事項証明書の取り方は登記事項証明書とは・取得方法で解説しています。
地積測量図がない・古いときの対処法
地積測量図がない理由
地積測量図がない理由として多いのは、分筆や地積更正などの登記をおこなっておらず、図面が提出されていないケースです。また、古い時期に登記された土地では、図面が作られていない、または現在の基準に合っていないこともあります。「ない=売れない」ではありませんが、買主に面積や境界を説明する資料が不足するため、対処が必要です。
図面がないときの3つの対処法
- まず法務局で、その土地や隣接地の図面が備え付けられていないか確認する
- 土地家屋調査士に現況の測量を依頼し、図面を作成する
- 売却の条件によっては、隣地所有者との立会いによる境界確認まで進める
測量や境界確認にかかる費用や期間は、土地の広さや隣接地の数によって変わります。進め方の目安は、境界確定の費用・測量・立会い拒否への対処を参考にしてください。
残地とは?分筆後に残る土地の図面
「残地」とは、土地を分筆して一部を売却したあとに残る土地のことです。残地の面積は、元の土地の面積から分けた土地の面積を差し引いた形で登記されるため、残地側の地積測量図が備え付けられていない場合があります。分筆を伴う売却では、売る部分だけでなく残地の面積や接道にも注意が必要です。
取手市の不動産売却で地積測量図が必要になる場面
土地の面積を確認し、公簿売買か実測売買かを決める
土地の売買には、登記簿に書かれた面積(公簿面積)で取引する「公簿売買」と、実測した面積で代金を精算する「実測売買」があります。地積測量図の面積と登記簿の面積に差がある場合、どちらの方法にするかで金額が変わる可能性があります。契約前に、面積の根拠として地積測量図を確認しておくと安心です。
境界標を確認し、確定測量が必要かを判断する
図面に記載された境界標が現地に残っているかを確認します。境界標が残っていて、隣地との合意の経緯がわかる図面であれば、確定測量を省略できる場合もあります。反対に、境界標がない、図面が古い、隣地との境界があいまいといった場合は、買主から確定測量を求められることがあります。
分筆して売却するときに使う
広い土地の一部だけを売る場合は、分筆登記をおこない、新たに地積測量図を作成します。取手市でも、駅周辺や住宅地で、土地を分けて売却したいというご相談はよくあります。分筆後の土地が、建物を建てられる接道条件を満たしているかは、あわせて確認が必要です。接道の課題が気になる方は、再建築不可・接道義務と売却も参考になります。
古い図面を使うときの注意点
古い地積測量図をそのまま買主へ示すと、現地と違いが見つかったときに、契約後のトラブルにつながるおそれがあります。図面を取得したら、現地の境界標や塀の位置を確認し、違いがある場合は、早めに不動産会社へ伝えておきましょう。
地積測量図の訂正・公差・請求用紙のよくある疑問
面積が違うときは地積更正登記で訂正する
地積測量図や登記簿の面積が実測と違うときは、土地家屋調査士に測量を依頼し、地積更正登記で面積を訂正する方法があります。訂正にあたっては、新しい地積測量図を作成して法務局へ提出します。売却前に面積を整えておくと、公簿売買か実測売買かで悩む場面が減ります。
測量の公差(許容される誤差)とは
「公差」とは、測量の誤差として許される範囲のことです。地積測量では、地域の区分ごとに誤差の限度が定められており、一般に、土地の価値が高い市街地では厳しく、山林や原野では緩やかに設定されています。図面の面積が実測と数平方メートル違っていても、公差の範囲内かどうかで扱いが変わります。
請求用紙の書き方と閲覧の手数料
窓口で請求するときは、法務局に備え付けの交付申請書の用紙に、土地の所在・地番・請求する図面の種類を記入して提出します。用紙は法務局のホームページからダウンロードできる場合もあります。写しをもらわず図面を見るだけであれば、窓口での閲覧という方法もあり、手数料はおおむね数百円が目安です。最新の金額は、法務局で確認してください。
座標値がある図面は現地で境界点を復元しやすい
座標値が記載された地積測量図は、基準点からの位置を示せるため、境界標がなくなった場合でも境界点を復元しやすいとされています。図面に座標値があるかどうかは、確定測量を省略できるかを考える材料にもなります。
売却前に確認したいチェックリスト
- 土地の地番を、登記事項証明書や納税通知書で確認したか
- 法務局で、地積測量図・公図の備え付けを確認したか
- 図面の作成時期は新しいか、古いか
- 現地に境界標が残っているか
- 登記簿の面積と図面の面積に差がないか
- 隣地との境界で、気になる点や過去のトラブルはないか
売却全体の流れは、取手市の土地売却の流れ(8ステップ)で整理しています。図面の確認は、その早い段階でおこなうのがおすすめです。
取手市の土地・不動産売却のご相談はハウスドゥ 取手戸頭へ
ハウスドゥ 取手戸頭は、取手市・利根町周辺の不動産売却・買取のご相談に対応しています。「地積測量図が見つからない」「図面と現地が合っているか不安」「境界があいまいな土地を売りたい」といったお悩みも、状況を伺ったうえで進め方をご案内します。ハウスドゥは古田敦也さんがイメージキャラクターを務めるブランドです。
お電話は 0120-565-072、またはこちらのフォームからお気軽にご連絡ください。
よくある質問(FAQ)
Q. 地積測量図とは何ですか?
A. 土地の面積(地積)を測量した結果をまとめた図面で、法務局(登記所)に備え付けられています。方位・縮尺・地番・地積と求積方法・筆界点間の距離・境界標の位置・測量年月日などが載っており、分筆登記や地積更正登記などを申請する際に添付される図面です。1筆の土地ごとに作られるため、その土地の面積と形を確認する基本資料になります。
Q. 地積測量図はどこで取れますか?
A. 土地の所在地を管轄する法務局(登記所)で請求します。窓口のほか、郵送やオンラインでの請求にも対応しています。手数料はおおむね数百円が目安ですが、請求方法や受け取り方法によって異なるため、請求前に法務局のホームページで最新の金額を確認してください。
Q. 地積測量図は誰でも取れますか?
A. 地積測量図を含む地図・図面は、土地の所有者でなくても請求できるのが一般的です。ただし、請求には土地の所在と地番が必要になります。地番は住所(住居表示)とは異なるため、登記事項証明書や固定資産税の納税通知書などで確認してください。
Q. 地積測量図がない場合はどうすればよいですか?
A. まず法務局で、その土地の図面が備え付けられていないかを確認します。本当にない場合は、土地家屋調査士に依頼して現況の測量を行い、必要に応じて隣地所有者との境界確認を進めます。売却を急ぐ場合は、先に不動産会社へ状況を伝え、測量の要否と進め方を相談すると安心です。
Q. 地積測量図と公図の違いは何ですか?
A. 公図は、周辺の土地との位置関係や形の目安を示す図面で、面積や距離の根拠にはなりません。地積測量図は、1筆の土地を測量した結果をまとめた図面で、面積・境界点・距離などが載っています。売却では、両方を合わせて確認すると土地の状況をつかみやすくなります。
Q. 地積測量図の面積と登記簿の面積が違うことはありますか?
A. あります。古い時期に登記された土地では、登記簿上の面積(公簿面積)と現地を測った面積(実測面積)に差があることが珍しくありません。売買契約を公簿売買にするか実測売買にするかで精算の扱いが変わるため、契約前に不動産会社へ確認しておきましょう。
Q. 地積測量図があれば、確定測量は不要ですか?
A. 必ずしも不要とは限りません。地積測量図は作成された時点の測量結果であり、古い図面や隣地との境界確認が済んでいない図面では、買主から確定測量を求められることがあります。図面の作成時期と、境界標が現地に残っているかを見て判断するのが目安です。
Q. 地積測量図の面積が実際と違っていたら訂正できますか?
A. 訂正できます。登記簿の面積が実測と違う場合は、土地家屋調査士に測量を依頼し、地積更正登記を申請して面積を訂正する方法があります。ただし、隣地との境界に争いがあると手続きが進みにくいため、先に境界の状況を確認しておくことが大切です。費用や期間は土地の条件で変わるため、専門家へ相談してください。
Q. 地積測量図は不動産売却で必ず必要ですか?
A. 売買契約に必ず添付しなければならない書類ではありません。ただし、土地の面積や境界を買主へ説明する資料として有効で、あると取引が進めやすくなります。特に土地や分筆を伴う売却では、早めに取得して内容を確認しておくことをおすすめします。
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