▶ 取手市の相続手続き・名義変更は「取手市の相続名義変更ガイド」もご覧ください。
皆様こんにちは。
取手市に専門特化した不動産売却歴30年のスタッフが担当するハウスドゥ取手戸頭店です。
当社では、相続が発生した場合の不動産売却のご相談を多数お受けしております。
先日も、2世帯住宅を売却したい方からのご相談をお受けしました。
一般的には、2世帯住宅の需要は少ないので、売却が難易度は高いのですが、当社の強みとしましては、全国700店舗展開中のハウスドゥの売却力でして、日常的に2世帯住宅の購入を希望されているお客様とコミュニケーションを取っておりますので、他社よりもスピーディーに売却できるケースが多々ございます。
ぜひ一度、お気軽にお問い合わせください。
駐車場完備で、ふらっとご来店いただいても大歓迎です。
プロ意識のもと、秘密厳守でご相談はお受けいたしております。
社員一同、皆様のお問い合わせをお待ち申し上げております。
取手市の不動産売却に特化したハウスドゥ取手戸頭店
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取手市で相続した不動産、まず何をする?
相続が発生したら、①遺言の有無の確認、②相続人の確定、③遺産(不動産・預貯金など)の把握、④遺産分割協議、⑤相続登記、という流れで進めます。取手市の実家や土地を相続したら、「売る・貸す・住む」のどれにするかを早めに方針決めすることが大切です。
相続した不動産の分け方(遺産分割)
・現物分割:誰か一人がそのまま相続
・代償分割:一人が相続し、他の相続人に金銭を支払う
・換価分割:売却して代金を分ける(公平に分けやすい)
・共有分割:共有名義にする(後々トラブルになりやすく原則おすすめしません)
不動産は分けにくいため、売却して現金で分ける換価分割がスムーズなことが多いです。
相続登記は2024年4月から義務化されました
2024年4月から相続登記が義務化され、相続を知った日から原則3年以内に登記しないと過料の対象になる場合があります。名義が亡くなった方のままだと売却もできないため、早めの手続きが必要です。
取手市の相続不動産はハウスドゥ取手戸頭店へ
取手市・我孫子市・龍ケ崎市・利根町で相続した不動産の売却・査定は、ハウスドゥ取手戸頭店にご相談ください。換価分割のための公平な査定や、共有持分・訳あり物件の自社買取にも対応します。詳しくは取手市の不動産売却・買取のトップページへ。
取手市の不動産売却・買取はハウスドゥ 取手戸頭店へ
取手市の戸建・マンション・土地、相続した空き家や訳あり物件まで、地域密着のハウスドゥ 取手戸頭店が無料査定から売却・自社買取までサポートします。古田敦也さんでおなじみのハウスドゥブランドで、安心してご相談いただけます。
訳あり物件・再建築不可・事故物件なども当店が自社買取で対応します。まずはお気軽にご相談ください。



