取手市内には下水道が未整備のエリアが残っており、浄化槽で生活排水を処理している住宅も少なくありません。浄化槽付きの住宅を売却する際は、浄化槽の種類や維持管理の状況が査定や買主の判断に影響します。この記事では、取手市が実施している浄化槽設置費補助金の最新情報と、売却前に知っておきたい維持管理義務について解説します。

取手市の浄化槽補助金と維持管理義務|ハウスドゥ 取手戸頭

取手市の合併処理浄化槽設置費等補助金(令和8年度)

取手市では、下水道未整備区域を対象に、単独処理浄化槽やくみ取り便槽から合併処理浄化槽へ転換する場合などに設置費を補助しています。令和8年度の補助額の目安は以下のとおりです。

取手市の浄化槽設置費補助金の金額目安|ハウスドゥ 取手戸頭
  • 5人槽:332,000円
  • 7人槽:414,000円
  • 10人槽:548,000円
  • 宅内配管工事費補助:上限33万円(単独処理浄化槽・くみ取り便槽からの転換に伴う場合)
  • 既存単独処理浄化槽の撤去費補助:15万円
  • 既存くみ取り便槽の撤去費補助:12万円

※金額はいずれも令和8年度の目安額です。年度によって変更される場合があるため、申請前に必ず取手市環境対策課(電話0297-74-2141)で最新情報をご確認ください。なお、建築確認を伴う転換工事は補助の対象外です。

補助金は抽選方式・着手前申請が必須

取手市の浄化槽設置費補助金は先着順ではなく抽選方式で実施されています。令和8年度の第一次募集は5月18日〜5月28日、抽選日は5月29日、募集基数は転換5基・新築5基とされていました。工事に着手した後や、既に設置済みの浄化槽は補助の対象外となるため、工事契約前に必ず市への申請を済ませる必要があります。また、補助を受けた場合は年度内(2月26日頃まで)に工事を完了し、実績報告を行うことが求められます。

浄化槽の維持管理義務(保守点検・清掃・法定検査)

浄化槽法により、浄化槽の所有者には次の3つの維持管理義務が課されています。

  • 保守点検:専門業者による定期的な点検(浄化槽の種類・規模により回数が異なります)
  • 清掃:年1回以上、汚泥などを引き出す清掃作業
  • 法定検査:茨城県指定検査機関による年1回の水質等の検査

これらを怠ると浄化槽の処理機能が低下し、悪臭や水質悪化、近隣とのトラブルの原因になります。売却を検討している場合は、直近の保守点検・清掃・法定検査の記録を確認し、整理しておくことをおすすめします。

単独処理浄化槽は売却時に注意

浄化槽にはトイレの排水のみを処理する「単独処理浄化槽」と、生活雑排水もあわせて処理する「合併処理浄化槽」があります。単独処理浄化槽が設置されている住宅は、生活雑排水がそのまま側溝などに流れてしまうため、買主が住宅ローンを利用する金融機関によっては、合併処理浄化槽への転換を条件とされることがあります。売却前に浄化槽の種類を確認し、転換が必要かどうかを把握しておくと、スムーズな売却につながります。

浄化槽付き住宅の売却相談はハウスドゥ 取手戸頭へ

浄化槽の転換要否や補助金の活用可否は、物件ごとの状況によって判断が分かれます。「転換してから売るべきか」「現況のまま売却できるか」で迷っている方は、ハウスドゥ 取手戸頭の無料査定でご相談ください。浄化槽の状況を踏まえた売却プランをご提案します。

よくある質問

Q. 取手市に浄化槽の設置費補助金はありますか?

A. はい、あります。取手市では「合併処理浄化槽設置費等補助金」として、下水道未整備区域を対象に、単独処理浄化槽やくみ取り便槽から合併処理浄化槽へ転換する場合などに補助を行っています。令和8年度は5人槽332,000円、7人槽414,000円、10人槽548,000円が目安額です。

Q. 補助金はどうやって申し込むのですか?先着順ですか?

A. 取手市の浄化槽設置費補助金は抽選方式で実施されています。募集期間中に申請し、応募多数の場合は抽選で交付対象者が決まります。工事着手前の申請が必須で、着手後や設置済みの浄化槽は補助の対象外になるため注意が必要です。

Q. 古い単独処理浄化槽やくみ取り便槽の撤去費用も補助されますか?

A. はい。設置費補助とは別に、既存の単独処理浄化槽の撤去費用として15万円、既存のくみ取り便槽の撤去費用として12万円の補助制度があります(令和8年度の目安額)。あわせて宅内配管工事費については上限33万円の補助があります。

Q. 浄化槽のある家を売却する際、買主に何を伝える必要がありますか?

A. 浄化槽の種類(単独処理か合併処理か)、人槽(処理能力)、保守点検・清掃・法定検査の実施状況を正確に伝えることが望ましいです。特に単独処理浄化槽は生活雑排水を処理できないため、買主が住宅ローンを利用する際に金融機関から転換を求められることがあります。

Q. 浄化槽の維持管理義務にはどのようなものがありますか?

A. 浄化槽法により、所有者には保守点検(専門業者による定期点検)、清掃(年1回以上の汚泥の引き出し)、法定検査(茨城県指定検査機関による年1回の水質検査)の3つが義務付けられています。これらを怠ると浄化槽の機能が低下し、悪臭や水質悪化の原因になります。

Q. 建築確認を伴うリフォームで浄化槽を転換する場合も補助対象になりますか?

A. 取手市の補助制度は、建築確認を伴う転換工事は対象外とされています。増改築などで建築確認が必要になるケースでは対象外となるため、事前に取手市環境対策課へ確認することをおすすめします。

まとめ

取手市には浄化槽の設置費・撤去費を補助する制度があり、抽選方式かつ工事着手前の申請が必須です。浄化槽付き住宅の売却では、種類や維持管理の状況が重要なポイントになります。制度の詳細は取手市環境対策課へ、売却のご相談はハウスドゥ 取手戸頭までお気軽にお問い合わせください。

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