「親が認知症と診断され、実家をどう売却すればいいかわからない」というご相談は、取手市内でも年々増えています。本人の判断能力が低下すると、子供であっても代理で不動産を売却することはできず、家庭裁判所での手続きが必要になります。この記事では、成年後見制度の基本と、取手市を管轄する裁判所・相談窓口の情報をまとめて解説します。

取手市の成年後見制度と実家売却の基本|ハウスドゥ 取手戸頭

認知症になると実家を子供が代わりに売れない理由

不動産の売買契約は、本人が契約内容を理解し判断できることが前提です。認知症等により判断能力が売買契約を理解できないレベルまで低下すると、たとえ実の子供であっても、委任状だけで代理売却することはできません。無理に契約を進めても、後から契約の有効性が争われるリスクがあります。このような場合に利用するのが成年後見制度です。

成年後見制度を使った実家売却の流れ

取手市の成年後見制度を使った実家売却の流れ|ハウスドゥ 取手戸頭
  • STEP1:水戸家庭裁判所 龍ケ崎支部へ後見開始の申立て
  • STEP2:審判・(必要に応じて鑑定)を経て後見人が選任される
  • STEP3:居住用不動産の場合は家庭裁判所の処分許可を取得
  • STEP4:許可を得たうえで後見人が売買契約を締結

取手市を管轄する家庭裁判所

取手市にお住まいの方が成年後見の申立てを行う場合、水戸家庭裁判所 龍ケ崎支部が管轄です。龍ケ崎支部は取手市のほか、龍ケ崎市・牛久市・守谷市・稲敷市・稲敷郡河内町・北相馬郡利根町を管轄しています。

  • 水戸家庭裁判所 龍ケ崎支部
  • 所在地:〒301-0824 茨城県龍ケ崎市4918
  • 電話:0297-62-0100(代表)

居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必須

本人が現に居住している、または過去に居住していた自宅(居住用不動産)を後見人が売却する場合、売買契約を結ぶ前に家庭裁判所の許可(居住用不動産処分許可)を得ることが法律上必須とされています。この許可を得ずに締結した契約は無効となるため、不動産会社側もこの手続きを理解していることが重要です。許可の審査には一定の期間がかかるため、売却を急ぐ場合は早めに申立ての準備を進める必要があります。

取手市の相談窓口

取手市では、成年後見制度に関する相談を以下の窓口で受け付けています。

  • 取手市成年後見サポートセンター:0297-72-0603
  • 取手市 高齢福祉課:0297-74-2141(内線1325〜1327)
  • 藤代庁舎 総合窓口課:0297-74-2141(内線2124)
  • 地域包括支援センター:市内5か所で相談対応

判断能力があるうちにできる備え

判断能力が低下してからの法定後見の手続きは、申立てから後見人選任まで一定の時間がかかり、居住用不動産の売却許可も含めるとさらに期間を要します。将来的な実家の売却を見据えている場合は、判断能力があるうちに「任意後見契約」や「家族信託」を活用し、あらかじめ売却の権限を家族に持たせておく方法も検討できます。どちらも公正証書での契約が必要になるため、司法書士や弁護士など専門家への相談をおすすめします。

よくある質問

Q. 親が認知症になった場合、実家を子供が代わりに売却できますか?

A. 本人の判断能力が売買契約を理解できないレベルまで低下している場合、子供であっても代理で売却することはできません。売却するには家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立て、選任された後見人が本人に代わって契約手続きを行う必要があります。

Q. 成年後見の申立てはどこに行えばよいですか?

A. 取手市にお住まいの方の場合、水戸家庭裁判所 龍ケ崎支部が管轄です(茨城県龍ケ崎市4918、電話0297-62-0100)。龍ケ崎支部は取手市のほか、龍ケ崎市・牛久市・守谷市・稲敷市・河内町・利根町を管轄しています。

Q. 居住用不動産(自宅)を売却する際、特別な手続きはありますか?

A. はい。本人が居住していた(または居住する予定の)自宅を売却する場合は、後見人が売買契約を結ぶ前に、家庭裁判所の許可(居住用不動産処分許可)を得る必要があります。この許可なく売却した契約は無効となるため、必ず事前に許可を得てから手続きを進めます。

Q. 取手市には成年後見に関する相談窓口がありますか?

A. はい。取手市成年後見サポートセンター(電話0297-72-0603)のほか、高齢福祉課(電話0297-74-2141 内線1325〜1327)、藤代庁舎総合窓口課(電話0297-74-2141 内線2124)、市内5か所の地域包括支援センターで相談を受け付けています。

Q. 成年後見の申立てにはどれくらいの費用と期間がかかりますか?

A. 申立て自体の実費(収入印紙・郵便切手等)は数千円〜1万円程度ですが、本人の判断能力を確認する鑑定が必要な場合は5万円〜10万円程度の鑑定費用がかかることがあります。申立てから後見人選任までの期間は、事案にもよりますが1〜3か月程度が目安です。後見人が親族以外の専門職(弁護士・司法書士等)の場合、月額2万円〜6万円程度の報酬が本人の財産から支払われます。

Q. 認知症の症状が軽いうちにできる備えはありますか?

A. 判断能力があるうちに「任意後見契約」を結んでおく方法があります。将来判断能力が低下した際に、あらかじめ指定した人が後見人となる契約で、公正証書での作成が必要です。実家の売却も想定される場合は、判断能力が低下する前に任意後見や家族信託などの制度を検討し、早めに専門家に相談することをおすすめします。

まとめ

親が認知症になった後の実家売却には、成年後見制度と家庭裁判所の許可が必要です。取手市の方は水戸家庭裁判所龍ケ崎支部が管轄となり、市内の相談窓口も複数用意されています。売却のタイミングや手続きに不安がある方は、早めにハウスドゥ 取手戸頭までご相談ください。

取手市の不動産売却・買取のご相談は「ハウスドゥ 取手戸頭」まで
電話:0120-565-072/LINEでの無料相談:https://lin.ee/sXRFcWL無料査定フォームはこちら

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