2023年10月の大気汚染防止法改正により、解体・改修工事における石綿(アスベスト)の事前調査が、個人宅を含むすべての工事で義務化されました。「うちは一般的な戸建てだから関係ない」と考えている取手市の所有者の方も多いですが、実際には床面積や請負金額の下限が撤廃されており、規模を問わず対象になります。この記事では、取手市で不動産の解体・売却を検討している方向けに、事前調査の義務化の内容、調査の流れ、費用の目安、届出先までを解説します。

取手市の解体工事とアスベスト事前調査の義務化|ハウスドゥ 取手戸頭

なぜ今、個人宅の解体でも事前調査が必要なのか

石綿(アスベスト)は断熱性・耐火性に優れることから、2006年に原則使用禁止となるまで、屋根材・外壁材・内装ボード・配管の保温材など幅広い建材に使用されてきました。取手市内でも1970〜1990年代に建てられた住宅の多くに、アスベストを含む建材が使われている可能性があります。

これまでは「床面積の合計80平方メートル以上」「請負金額100万円以上」といった規模要件を満たす工事だけが事前調査の対象でしたが、2022年4月の法改正、2023年10月の完全施行により、この規模要件が撤廃されました。現在は、物置の解体や一部リフォームのような小規模工事も含め、原則としてすべての解体・改修工事が事前調査の対象です。

事前調査は有資格者による実施が必須

2023年10月以降、事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」などの法定資格を持つ調査者が行うことが義務付けられています。所有者や解体業者の担当者が図面や目視だけで「アスベストはなさそうだ」と自己判断することは認められません。取手市内で解体・リフォームを依頼する際は、見積り時に調査担当者の資格の有無を確認することをおすすめします。

個人宅解体とアスベスト事前調査の流れ

取手市の解体工事におけるアスベスト事前調査の流れ|ハウスドゥ 取手戸頭
  • STEP1 事前調査:有資格者が図面確認・目視・必要に応じて建材のサンプル採取を実施
  • STEP2 電子報告:床面積の合計80平方メートル以上の解体工事など、一定規模以上は石綿事前調査結果報告システムで国へ電子報告
  • STEP3 都道府県等への届出:アスベストが確認され特定粉じん排出等作業に該当する場合は、取手市を管轄する茨城県県南県民センター環境・保安課へ届出
  • STEP4 解体工事着工:調査結果に応じた飛散防止措置を講じたうえで工事開始

調査費用の目安

一般的な戸建て住宅(延床100平方メートル前後)であれば、事前調査費用の目安は3万円〜10万円程度です。増改築を繰り返している住宅や、使用建材の種類が多い住宅は採取・分析箇所が増えるため、費用が上がる傾向があります。解体業者の見積りを取る際は、事前調査費用が別途かかるのか、解体費用に含まれているのかを必ず確認しましょう。もしアスベスト含有建材が見つかった場合、除去・処分費用が別途発生し、通常の解体費用より数十万円〜100万円以上高くなるケースもあります。

取手市の届出先・相談窓口

取手市内の解体工事に関する主な届出・相談窓口は以下のとおりです。

  • 建設リサイクル法「分別解体等の届出」:取手市役所 都市整備部 建築指導課(床面積80平方メートル以上の建築物解体等が対象)
  • アスベスト(特定粉じん排出等作業)の届出:茨城県 県南県民センター 環境・保安課
  • 事前調査結果の電子報告:国土交通省・環境省が運用する石綿事前調査結果報告システム(オンライン)

どの窓口に何を届け出る必要があるかは工事の規模や内容によって異なるため、解体業者と相談しながら進めることをおすすめします。

調査・届出を怠った場合のリスク

事前調査の未実施や虚偽報告には罰則が設けられており、行政からの命令に違反した場合は懲役や罰金の対象になります。また、調査を行わずに解体してアスベストを飛散させた場合、近隣住民とのトラブルに発展したり、工事の中断や追加の除去・清掃費用が発生したりするリスクもあります。売却を急ぐあまり手続きを省略すると、かえって時間と費用がかかることになりかねません。

解体してから売る?古家付きのまま売る?

取手市で空き家や古い戸建てを所有している場合、「解体してから土地として売却する」方法と「古家付きのまま売却する」方法の2通りが考えられます。アスベスト含有建材が使われている可能性がある住宅では、事前調査の結果が買主にとって重要な判断材料になります。解体するかどうかも含めて迷っている場合は、現況のまま無料査定を依頼し、解体費用や調査費用も踏まえたうえでどちらが有利か比較することをおすすめします。ハウスドゥ 取手戸頭では、こうした解体前提の売却相談にも対応しています。

よくある質問

Q. 自分で住んでいる家を解体するだけでも事前調査は必要ですか?

A. はい、必要です。2023年10月の大気汚染防止法改正により、床面積や請負金額にかかわらず、原則としてすべての解体・改修工事で石綿(アスベスト)の事前調査が義務化されました。個人所有の戸建て住宅でも対象になります。

Q. 事前調査は誰が行うのですか?自分で目視確認してはダメですか?

A. 2023年10月以降は「建築物石綿含有建材調査者」など法定の資格を持つ調査者が実施する必要があります。所有者や施主が自己判断で目視確認するだけでは要件を満たしません。解体業者やリフォーム業者に依頼する際は、有資格者による調査かどうかを必ず確認してください。

Q. 調査結果の報告はどこにすればよいですか?

A. 一定規模以上の工事(床面積の合計80平方メートル以上の解体工事など)は、国が運用する石綿事前調査結果報告システムでの電子報告が義務です。また特定粉じん排出等作業に該当する場合は、取手市を管轄する茨城県県南県民センター環境・保安課への届出も必要になります。

Q. 調査費用の目安はどれくらいですか?

A. 一般的な戸建て住宅(延床100平方メートル前後)で3万円〜10万円程度が目安です。建材の種類が多い住宅や増改築歴がある住宅は、採取箇所が増えるため費用が上がる傾向があります。解体業者の見積りに事前調査費用が含まれているか事前に確認しましょう。

Q. 事前調査をしないまま解体するとどうなりますか?

A. 調査義務違反や虚偽報告には罰則が定められており、命令違反の場合は懲役や罰金の対象になります。また調査を怠ってアスベストを飛散させた場合、近隣とのトラブルや工事の差し止め、追加の除去費用が発生するリスクもあります。

Q. 空き家を解体してから売却する場合と、古家付きのまま売却する場合、どちらが安心ですか?

A. 空き家の状態や築年数によって最適な選択は異なります。古い建材にアスベストが含まれている可能性がある住宅は、解体前提で売却する場合でも事前調査の結果が買主の判断材料になります。ハウスドゥ 取手戸頭では、解体が必要かどうかも含めて無料査定でご相談いただけます。

まとめ

2023年10月の法改正により、取手市内の個人宅であっても、解体・改修工事の際は原則としてアスベストの事前調査が必須になりました。調査は有資格者に依頼し、規模に応じて電子報告や茨城県県南県民センターへの届出が必要です。解体を伴う売却をお考えの方は、調査・届出の手間や費用も含めて、早めにハウスドゥ 取手戸頭までご相談ください。

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