「親から相続した取手市・利根町の土地、誰も使う予定がない。売ろうにも買い手がつかない」——そんな土地を「国に返す」という選択肢があることをご存知でしょうか。2023年4月27日に施行された相続土地国庫帰属制度は、相続または遺贈で取得した土地を、一定の要件と負担金の納付を条件に国が引き取ってくれる制度です。

この記事では、相続土地国庫帰属制度の仕組み・費用(審査手数料と負担金)・却下や不承認になる土地の条件・申請の流れを、法務省の最新統計と根拠条文にもとづいて解説します。取手市・利根町の相続土地でこの制度を検討する際の注意点や、不動産買取との比較もあわせてご紹介します。

相続土地国庫帰属制度とは

制度の目的と位置づけ

正式名称は「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和三年法律第二十五号)です。相続を機に「管理できない・売れない・手放したい」という土地が全国的に増加している問題を背景に創設されました。

従来、相続した不要な土地を手放す手段は事実上なく、固定資産税の負担だけが続く状態が珍しくありませんでした。相続放棄という選択肢もありますが、これは現金・有価証券などプラスの財産も含めた全財産を放棄する制度のため、「メインの財産は引き継ぎつつ、不要な土地だけ手放したい」というニーズには対応できません。本制度は、この「特定の土地だけを手放したい」という声に応える形で、2023年4月27日に施行されました。

制度の実質は「土地の放棄」ではなく「国への引き渡しに類する手続き」です。法務局が審査を行い、承認された場合に申請者が負担金を納付することで、土地の所有権が国に移転します。移転登記は国が行うため、申請者が改めて登記申請をする必要はありません。

最新の運用状況(法務省統計)

法務省が公表する速報値(令和8年5月31日現在)では、申請累計5,545件・帰属決定2,762件となっています。内訳は田・畑2,169件、宅地1,916件、山林850件、その他610件(申請)。却下81件、不承認85件、取下げ1,023件という実績も示すとおり、すべての土地が引き取られるわけではありません。

取下げ1,023件のうち約53%(546件)が「有効活用見込みあり」を理由としており、申請の過程で土地の活用方法が見つかるケースも一定数あることがわかります。

申請できる人・対象となる土地

申請権者の要件

申請できるのは、相続または相続人に対する遺贈によって土地を取得した人に限られます。法定相続人以外への遺贈(内縁の配偶者・友人・法人など)で取得した土地は対象外です。売買や贈与で取得した土地も対象になりません。

共有土地は全員の同意が必要

相続した土地が複数の相続人による共有状態にある場合、共有者全員で申請しなければなりません。1人でも同意しない共有者がいると申請できないため、兄弟間で意見が分かれやすいこの点は実務上の大きなハードルです。反対する共有者から持分を買い取る、共有物分割請求を行う、あるいは不動産会社に売却活動を相談するなど、他の選択肢とあわせて検討することになります。

却下・不承認になる土地の条件

却下される5類型(申請段階で受け付けられない土地)

申請前の形式審査で却下となるのは、次の5類型です。

  • 建物がある土地(未登記でも同様。解体済みなら対象外)
  • 担保権(抵当権など)や使用収益権が設定されている土地
  • 道路・墓地・水路など他人の利用が予定されている土地
  • 土壌汚染対策法上の特定有害物質に汚染されている土地
  • 境界が明らかでない土地、所有権に争いがある土地

実際の却下81件の内訳では「添付書類の提出がなかった(37件)」「通路の用に供されている(21件)」「境界が明らかでない(21件)」が上位を占めています。書類不備や境界未確定による却下が多いため、事前の準備が重要です。

不承認となる5類型(実地調査後に判断される土地)

書面審査・実地調査を経て「国が管理するには不適切」と判断されると不承認になります。崖がある土地、廃屋や放置車両など管理阻害工作物がある土地、地下に除去困難な有体物がある土地、隣接地所有者との争訟が必要な土地、その他管理に過分の費用がかかる土地(造林・間伐未実施の森林など)が対象です。

実際の不承認85件では「管理・処分を阻害する工作物等が地上にある(41件)」「適切な造林・間伐が実施されていない森林(35件)」が上位を占めており、山林は宅地・農地に比べて承認のハードルが高い傾向があります(申請・帰属件数の比較による概算値で承認率は宅地約49%・農地約39%・森林約18〜19%)。

費用の全体像|審査手数料と負担金

審査手数料(申請時・返還不可)

1筆あたり14,000円です。申請書に収入印紙を貼付して納付します。取り下げても、却下・不承認になっても返還されません。要件を十分に確認してから申請することが重要です。

負担金(承認後・納付必須)

「負担金は一律20万円」という説明を見かけますが、正確ではありません。負担金は地目・地域・面積によって次のように区分されます。

  • 宅地:市街化区域・用途地域外は一律20万円。区域内は面積に応じて算定(例:150㎡なら約67万円)
  • 農地(田・畑):市街化区域・農用地区域・土地改良区域外は一律20万円。区域内は面積に応じて算定
  • 森林:面積比例算定のみ(定額20万円の特例なし。例:500㎡なら約24万円)
  • 原野・雑種地・その他:一律20万円

承認通知とあわせて届く負担金通知の到達翌日から30日以内に日本銀行(または歳入代理店)へ納付する必要があり、期限を過ぎると承認は失効します。失効しても審査手数料は返還されないため、資金の準備ができているかを事前に確認しておきましょう。

なお、隣接する2筆以上の土地が同一種目であれば、合算して1筆分として負担金を算定できる特例もあります。

相続土地国庫帰属制度の負担金の目安|取手市・利根町
負担金は地目・地域・面積によって異なる(目安)

申請から帰属までの流れ

  1. 事前確認:却下事由に該当しないか確認。境界確認・建物解体・抵当権抹消などの前処理が必要な場合は事前に対応する
  2. 申請書類の準備:申請書・登記事項証明書・地積測量図などを揃える
  3. 申請書の提出:土地の所在地を管轄する法務局へ提出。審査手数料の収入印紙を貼付
  4. 書面審査:却下事由の有無を審査
  5. 実地調査:法務局職員が現地を確認し、不承認事由の有無を判断
  6. 承認・負担金通知:審査通過で承認。負担金の額が記載された通知が届く
  7. 負担金の納付(30日以内)
  8. 所有権移転:納付確認後、法務局が職権で移転登記を実施。申請者の管理義務は消滅する

申請から帰属決定までの標準処理期間は法務省から公式には示されていませんが、書面審査と実地調査をあわせて数か月〜1年程度とされています。取手市・利根町の土地の場合、申請窓口は水戸地方法務局土浦支局が管轄です。

相続土地国庫帰属制度の申請から帰属までの流れ|取手市・利根町
申請から所有権移転までの8ステップ

相続放棄との違い・使い分け

比較項目 相続放棄 相続土地国庫帰属制度
手放せる範囲 全財産(プラス・マイナス含む) 特定の土地だけ
費用 家庭裁判所への申述費用のみ(数百円〜) 審査手数料14,000円/筆+負担金(最低20万円〜)
期限 相続を知った時から3ヶ月以内 制度上の期限なし(相続登記は別途義務)
現金・株式等 一緒に放棄 引き続き相続できる

相続放棄には「相続を知った時から3ヶ月以内」という厳格な期限があります。「土地だけ手放したいが、現金や他の不動産は相続したい」という場合は、相続放棄ではなく国庫帰属制度や不動産会社への売却相談が現実的な選択肢になります。

取手市・利根町で国庫帰属制度を検討する前に知っておきたいこと

取手市・利根町エリアには、農地や山林、市街化調整区域内の雑種地など、この制度の対象になりうる相続土地が少なくありません。ただし、境界確認や建物解体、抵当権抹消などの前処理には数十万円単位の費用がかかることがあり、負担金と合わせると総額がかさみやすい点に注意が必要です。

「費用をかけずに手放したい」という目的であれば、まず不動産会社の買取査定を検討することをおすすめします。買取であれば、境界確認や解体が済んでいなくても現状のまま査定・買取に対応できるケースが多く、負担金を支払うのではなく売却代金を受け取る形で土地を手放せる可能性があります。国庫帰属制度は、買取・仲介・自治体寄付などの他の手段が難しい場合の選択肢として位置づけるとよいでしょう。

ハウスドゥ 取手戸頭では、相続登記・境界確認が未了の土地でもまずは無料査定でご相談いただけます。司法書士・土地家屋調査士との連携も行っており、国庫帰属制度との比較検討も含めてサポートします。

さらに詳しく
土地の処分方法を幅広く比較検討したい方は「売れない土地を手放したい!処分方法7選と注意点【2026年最新】」もあわせてご覧ください。買取・仲介・自治体寄付・国庫帰属制度など7つの方法を比較しています。

まとめ

相続土地国庫帰属制度は、相続した不要な土地を、他の財産に影響を与えずに手放せる制度です。費用は審査手数料(1筆14,000円・返還不可)と承認後の負担金(最低20万円〜、地目・地域・面積で異なる)の2段階で、境界不明・建物の存在・抵当権残存などが主な却下理由になります。共有土地は相続人全員の同意が必要な点にも注意が必要です。

「制度が使えるか自信がない」「まず売却できるか知りたい」という場合は、無料査定から始めてみることをおすすめします。取手市・利根町の相続土地は、地域密着のハウスドゥ 取手戸頭が査定から手続きまでサポートします。

よくある質問(FAQ)

Q1. 相続登記をまだしていませんが、国庫帰属の申請はできますか?

申請書には土地の登記事項証明書の添付が必要なため、まず相続登記(相続から3年以内が義務)を済ませたうえで申請することが実務上の前提になります。

Q2. 「境界が明らかでない」とはどういう状態ですか?

登記所備付地図(公図)上の境界が現地と一致していない、または隣接地所有者との境界合意が取れていない状態を指します。実際の却下事例でも21件が境界不明を理由としています。法務局で公図・地積測量図を取得して現地との整合を確認するか、土地家屋調査士に境界確認・確定測量を依頼する方法が一般的です。

Q3. 山林は国庫帰属が難しいと聞きましたが本当ですか?

法務省の公式統計ではありませんが、申請件数と帰属件数を比較した参考値では、森林の承認率は宅地・農地より低い傾向にあります。「適切な造林・間伐が実施されていない森林」が不承認理由の上位を占めるため、山林を申請する場合は事前に森林組合等へ相談することをおすすめします。

Q4. 負担金を納付せずに放置するとどうなりますか?

負担金通知の到達翌日から30日以内に納付しないと、承認は効力を失います。失効しても審査手数料は返還されません。改めて申請することは可能ですが、手数料と審査を再度要します。

Q5. 取手市・利根町の土地でも、国庫帰属より先に買取を相談できますか?

はい。取手市・利根町エリアの土地は、地域密着のハウスドゥ 取手戸頭で買取査定を承っています。境界確認や建物解体が済んでいない状態でも査定可能なケースが多く、国庫帰属制度と比較しながら最適な方法をご提案します。査定は無料・秘密厳守です。

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