我孫子市で中古住宅の売買を検討していると、「瑕疵担保」「既存住宅売買瑕疵保険」「地盤保証」といった似た言葉を目にすることがあります。いずれも住宅の欠陥(瑕疵)に関わる制度ですが、対象になる住宅や期間、費用はまったく別物です。とくに我孫子市の液状化リスクが気になる方にとっては、「地盤保証があれば液状化も安心」と誤解しやすいポイントでもあります。この記事では3つの制度の違いと、我孫子市で中古住宅を売買する際に確認しておきたいポイントを、ハウスドゥ 取手戸頭店が一次情報にもとづき整理します。
そもそも「瑕疵」とは?契約不適合責任とセットで理解する
「瑕疵」とは、通常備えているはずの性能や品質が欠けている状態を指す言葉です。2020年の民法改正以降は「契約不適合」という表現に置き換えられていますが、住宅業界では今も「瑕疵担保責任」「瑕疵保険」という呼び方が広く使われています。中古住宅の売買では、引き渡し後に発見された不具合について、売主がどこまで責任を負うかが契約上のトラブルになりやすいポイントです。
住宅瑕疵担保履行法|新築時の資力確保義務
住宅瑕疵担保履行法は2009年(平成21年)10月1日に施行された法律で、新築住宅を供給する事業者(売主・請負人)に対し、住宅品質確保法で定められた瑕疵担保責任を確実に果たせるよう、「保証金の供託」または「保険への加入」のいずれかの資力確保措置を義務付けています。
対象は「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」
保証の対象になるのは、基礎・柱・梁など建物の構造を支える部分と、屋根や外壁など雨水の浸入を防ぐ部分の2か所に限られます。内装や設備の不具合は対象外です。
供託か保険、どちらかを選ぶ
事業者は毎年3月31日を基準日として、過去10年間に引き渡した新築住宅の戸数に応じた保証金を法務局(供託所)に供託するか、住宅瑕疵担保責任保険協会などが提供する保険に加入するかを選びます。どちらの措置を取っているかは、新築時の重要事項説明で買主に説明する義務があります。
保証期間は引き渡しから10年間
保証期間は物件の引き渡しから10年間です。この10年間に構造耐力上主要な部分や雨水侵入防止部分に瑕疵が見つかった場合、供託金からの還付や保険金によって補修費用がまかなわれます。
既存住宅売買瑕疵保険|個人間売買でも入れる中古住宅専用の保険
住宅瑕疵担保履行法の対象はあくまで「新築時の事業者」です。中古住宅を個人同士(あるいは仲介事業者を介して)で売買する場合には、これとは別に「既存住宅売買瑕疵保険」という制度があります。個人間売買でも加入できる点が特徴です。
加入には検査事業者による建物検査が必要
加入するには、国土交通大臣に登録された検査事業者が建物状況調査(インスペクション)を行い、構造上の安全性などを確認する必要があります。検査に合格しなければ加入できません。
保険期間は1年・2年・5年から選べる
保険期間は保険法人や商品によって異なりますが、1年・2年・5年といった期間から選べるのが一般的です。長期間を選ぶほど保険料は高くなる傾向があります。
保険料の目安は戸建てで5万円程度から
保険料は保険金額や保険期間に応じて変わりますが、戸建て住宅で目安として5万円程度からとされています。正確な金額は加入する保険法人・検査事業者への見積もり依頼が必要です。
保険金額は500万円または1,000万円
保険金額は商品により500万円または1,000万円が一般的です。修補費用のほか、調査費用や仮住居・転居費用が保険金の支払い対象に含まれる商品もあります。
地盤保証(地盤保証システム)|新築時の地盤補強とセットの制度
「地盤保証」は、新築住宅を建てる際に地盤調査・地盤改良工事を行った建築会社や地盤保証会社が提供する保証制度です。工事内容に起因する不同沈下などのトラブルを保証する仕組みで、既存住宅売買瑕疵保険や住宅瑕疵担保履行法とは運営主体も対象もまったく異なります。
保証期間の目安は10〜20年
保証期間は保証会社や契約プランによって異なりますが、10年から20年の範囲で設定されているケースが一般的です。
地震による液状化・地盤沈下は原則対象外
ここが我孫子市のように液状化リスクが意識されるエリアで特に注意したい点です。地震・噴火・洪水・津波といった自然災害に起因する地盤沈下や液状化は、標準的な地盤保証の対象から外れているケースが多いとされています。「地盤保証に入っているから液状化も安心」とは限りません。
液状化保証は追加オプションで選べる場合がある
一方で、地盤調査の結果に応じて「液状化保証」を追加オプションとして選べる保証会社もあります。保証期間の目安は10年程度とされることが多いようです。新築を建てる段階で、地盤調査結果とあわせて液状化保証への加入可否を確認しておくと安心です。

我孫子市の地盤特性と液状化リスクの関係
手賀沼・手賀川沿いの低地は液状化リスクに注意
我孫子市は手賀沼・手賀川沿いに低地が広がり、かつての水田や湿地であったエリアでは液状化のリスクが相対的に高くなる傾向があるとされています。2011年の東日本大震災でも、こうした低地で液状化による実被害が確認されました。
液状化の詳しいリスクは別記事で解説
ハザードマップの見方や地盤改良費用の目安、売却時の告知義務については、我孫子市の液状化リスク|地盤の見方と売却への影響【2026】で詳しく解説しています。あわせてご確認ください。

我孫子市で中古住宅を売るときのチェックポイント
既存住宅売買瑕疵保険に加入すると売主のリスクが下がる
中古住宅の売買では、引き渡し後に見つかった不具合をめぐって売主・買主間でトラブルになるケースがあります。既存住宅売買瑕疵保険に加入しておくと、対象となる部分に不具合が見つかった場合の補修費用が保険でカバーされるため、契約不適合責任をめぐる売主のリスクを抑えられる面があります。買主側にとっても安心材料になるため、査定時に不動産会社へ相談してみるとよいでしょう。
新築時の地盤保証・保証書は引き継げるか確認する
売却を検討している住宅が新築時に地盤保証へ加入していた場合、保証書が手元に残っているかを確認しておきましょう。保証内容(液状化特約の有無・残存期間)は保証会社によって引き継ぎ条件が異なるため、個別の確認が必要です。
保証書・保険証券は査定時に用意しておくと安心
地盤保証書や既存住宅売買瑕疵保険の証券、新築時の住宅瑕疵担保責任保険の書類が手元にある場合は、査定時にあわせて提示すると、住宅の状態を正確に伝える材料になります。書類が見当たらない場合も、まずは無料査定でご相談ください。
我孫子市で相談できる窓口
既存住宅売買瑕疵保険や地盤保証の加入可否・引き継ぎについては、保険法人・保証会社への個別確認が基本です。住宅瑕疵担保責任保険協会の公式サイトでは加入可能な保険法人の一覧が公開されています。我孫子市内の不動産売却・買取に関するご相談は、宅地建物取引業者(2)第7366号のハウスドゥ!取手戸頭店までお気軽にどうぞ。
まとめ|我孫子市の不動産売却はハウスドゥ 取手戸頭店へ
住宅瑕疵担保履行法・既存住宅売買瑕疵保険・地盤保証は、対象になる住宅も運営主体もそれぞれ異なる別の制度です。とくに地盤保証は、地震による液状化・地盤沈下が原則対象外になっている点に注意が必要です。我孫子市で中古住宅の売却をお考えの方は、保証書・保険証券の有無を含めて、無料査定の際にお気軽にご相談ください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 既存住宅売買瑕疵保険は必ず加入しないといけませんか?
A. 加入は任意です。ただし、加入するには検査事業者による建物状況調査に合格する必要があり、保険加入自体が住宅の状態を客観的に示す材料にもなります。加入するかどうかは仲介する不動産会社とご相談のうえ判断するとよいでしょう。
Q2. 地盤保証があれば液状化の被害も補償されますか?
A. 標準的な地盤保証では、地震による液状化や地盤沈下は原則として対象外になっているケースが多いとされています。液状化を保証したい場合は、地盤調査結果に応じて選べる「液状化保証」といった追加オプションの有無を保証会社に確認する必要があります。
Q3. 中古住宅を買うときに地盤保証は引き継げますか?
A. 保証会社や契約内容によって引き継ぎ条件が異なります。保証書が残っている場合は、名義変更の手続きが必要かどうかも含めて保証会社へ個別に確認することをおすすめします。
Q4. 住宅瑕疵担保履行法の保証期間はいつまでですか?
A. 新築住宅の引き渡しから10年間です。この間に構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分に瑕疵が見つかった場合、供託金からの還付または保険金で補修費用がまかなわれる仕組みです。
Q5. 既存住宅売買瑕疵保険の保険料はどれくらいかかりますか?
A. 保険金額や保険期間によって異なりますが、戸建て住宅の目安として5万円程度からとされています。正確な金額は加入する保険法人・検査事業者への見積もり依頼が必要です。
Q6. 我孫子市で保証・保険の相談をしたい場合はどこに聞けばいいですか?
A. 既存住宅売買瑕疵保険や地盤保証の加入可否は保険法人・保証会社への個別確認が基本ですが、我孫子市内の不動産売却全般のご相談は、ハウスドゥ!取手戸頭店(宅地建物取引業者(2)第7366号)までお気軽にどうぞ。
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