「取手市の土地を売りたいけれど、いくらで売れるのか分からない」「相続した土地を放置しているが、そろそろ手放したい」「固定資産税の負担が重い」──そんなお悩みを抱えていませんか。取手市の土地売却は、地価の動向や税制の特例、売却方法の選び方など、知っておくべきポイントが多くあります。

この記事では、取手市の土地売却相場の最新データをもとに、売却の流れ・仲介と買取の違い・税金と特例・相続土地や空き家のケース別対策まで、地域密着の視点でくわしく解説します。取手市・利根町・龍ケ崎市・河内町・我孫子市エリアで土地の売却を検討されている方は、ぜひ最後までお読みください。初めて土地を売却される方にも分かりやすいよう、専門用語はかみ砕いて説明していますので、安心してお読みいただけます。

目次
  1. 早く知りたい人向けまとめ
  2. 取手市の土地売却相場|最新の地価動向と坪単価
    1. 公示地価・基準地価からみる取手市の地価推移
    2. エリア別の相場傾向と注意点
  3. 取手市で土地を売却する流れ|査定から引渡しまでの手順
    1. ステップ1:査定を受けて相場を把握する
    2. ステップ2:媒介契約を結ぶ
    3. ステップ3:販売活動から契約・引渡しまで
  4. 仲介と買取の違い|取手市の土地に合った売却方法の選び方
    1. 仲介売却の特徴
    2. 買取売却の特徴
  5. 土地売却にかかる税金と費用|手取り額を把握しよう
    1. 譲渡所得税の基本的な仕組み
    2. 主な諸費用の内訳
    3. 使える特例・控除を確認しよう
  6. 相続・空き家・遊休地のケース別売却ポイント
    1. 相続した土地を売却するときの注意点
    2. 空き家付き土地の売却|更地にすべきか
    3. 遊休地・使っていない土地の売却
  7. 土地を持ち続けるリスク|固定資産税と管理コスト
  8. 取手市の土地売却でハウスドゥ 取手戸頭店が選ばれる理由
  9. まとめ
  10. よくある質問(FAQ)
    1. Q. 取手市の土地は今いくらくらいで売れますか?
    2. Q. 取手市で土地を売るとき、最初に何をすればいいですか?
    3. Q. 仲介と買取はどちらがいいですか?
    4. Q. 相続した空き家付きの土地を売ると税金はどうなりますか?
    5. Q. 使っていない小さな土地でも売れますか?
    6. Q. 土地売却のとき、境界や測量は必ず必要ですか?
  11. 不動産売却のご相談はこちら

早く知りたい人向けまとめ

取手市の平均地価(2025年公示地価)約4.86万円/㎡(坪単価 約16万円)
地価の動向2023年を底値に上昇基調(前年比 約+0.6%)
売却の流れ査定→媒介契約→販売活動→売買契約→引渡し
仲介と買取の違い仲介=高く売れる可能性、買取=早く確実に売却
使える特例空き家3,000万円控除・低未利用土地100万円控除など
無料相談ハウスドゥ 取手戸頭店(年中無休・秘密厳守)

取手市の土地売却相場|最新の地価動向と坪単価

土地を売却するうえで、まず把握しておきたいのが「自分の土地がいくらくらいで売れるのか」という相場感です。ここでは、公的なデータをもとに取手市の最新の地価動向を整理します。

公示地価・基準地価からみる取手市の地価推移

国土交通省が毎年発表する公示地価によると、取手市の2025年(令和7年)の公示地価平均は約4.86万円/㎡(坪単価 約16.1万円)で、前年比+0.4%程度の上昇となっています。基準地価(都道府県地価調査)でも同様に上昇傾向が確認されており、住宅地・商業地ともにわずかながらプラスに転じています。

取手市の地価は、バブル期の1991年に約19万円/㎡のピークを記録した後、長い下落が続きました。そして2023年に約4.7万円/㎡で過去最低値を記録しましたが、その後は底打ちして回復基調に入っています。2026年3月に公表された茨城県の公示地価ランキングでも、取手市は茨城県内で第5位の坪単価となっており、県南エリアの中でも安定した需要があることがうかがえます。

なお、地価の「平均値」はあくまで市全体の目安です。実際の土地の価値は、立地・面積・形状・接道条件・用途地域などによって大きく異なります。正確な売却価格を知るためには、不動産会社による個別の査定が不可欠です。

エリア別の相場傾向と注意点

取手市内でも、エリアによって坪単価には大きな差があります。一般的に、JR常磐線の取手駅周辺や関東鉄道常総線の戸頭駅周辺は住宅需要が比較的高く、坪単価も市内平均を上回る傾向にあります。一方、市の郊外部や農地が広がるエリアでは坪単価が大幅に下がるケースもあります。

たとえば、戸頭エリアでは2025年の住宅地公示地価が坪単価約16.5万円(前年比+1.9%)と、市内でも特に上昇率が高い地域です。一方で、郊外エリアでは坪単価1万〜2万円台の地点もあり、同じ取手市内でも10倍以上の開きがあることもあります。

このように、ネットで調べた「取手市の平均坪単価」だけでは、ご自身の土地の正確な価値は分かりません。エリアごとの需要を熟知した地元の不動産会社に査定を依頼することが、適正な売出価格を設定する第一歩になります。

土地売却について考える女性のイラスト

「自分の土地がどのくらいの価格になるのか」を把握することは、売却を考えるうえで最も大切なステップです。ハウスドゥ 取手戸頭店では、取手市を中心に地域の土地相場に精通したスタッフが無料で査定を行っています。

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ハウスドゥ 取手戸頭店では、取手市を中心とした対象エリアの不動産売却・買取相談を承っています。

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取手市で土地を売却する流れ|査定から引渡しまでの手順

土地の売却は、大きく分けて「査定→媒介契約→販売活動→売買契約→決済・引渡し」の5つのステップで進みます。全体の期間は土地の条件や市場の状況にもよりますが、一般的には3〜6か月が目安です。ここでは各ステップのポイントを解説します。

ステップ1:査定を受けて相場を把握する

まずは不動産会社に査定を依頼しましょう。査定には、物件情報をもとに概算額を算出する「机上査定(簡易査定)」と、実際に現地を確認して精度の高い査定額を算出する「訪問査定」の2種類があります。

机上査定はスピーディーに大まかな相場感をつかめるのがメリットですが、土地の形状や周辺環境、接道状況などの個別条件は反映しきれません。本格的に売却を進めるなら、訪問査定を受けて正確な評価を得ることをおすすめします。

査定額は不動産会社によって異なる場合がありますので、複数社に査定を依頼して比較するのもひとつの方法です。ただし、査定額が高いだけで売れるとは限りません。査定の根拠をしっかり説明してくれる会社を選ぶことが重要です。

ステップ2:媒介契約を結ぶ

売却を依頼する不動産会社が決まったら、媒介契約を結びます。媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類があり、それぞれ依頼先の数や報告義務、レインズ(不動産流通標準情報システム)への登録義務が異なります。

一般媒介は複数社に同時に依頼できますが、各社の販売活動が分散する面もあります。専任媒介・専属専任媒介は1社に絞る代わりに、定期的な販売状況の報告が義務付けられるため、進捗を把握しやすいのが利点です。どの契約形態が適しているかは、土地の特性やご自身の状況によって異なりますので、不動産会社と相談して決めましょう。

ステップ3:販売活動から契約・引渡しまで

媒介契約の締結後は、不動産会社が売出価格を設定し、ポータルサイトへの掲載やチラシ配布、レインズへの登録などを通じて購入希望者を募ります。購入希望者が現れたら、条件交渉を経て売買契約を締結します。

売買契約後は、買主のローン審査などを経て決済・引渡しとなります。引渡しの際は、所有権移転登記や残代金の受領、固定資産税の精算などが行われます。土地の場合、境界確定測量が必要になるケースもありますので、早めに不動産会社と確認しておくとスムーズです。

なお、土地売却で特に注意したいのが「売出価格の設定」です。相場よりも高すぎる価格で売り出してしまうと、いつまでも買い手がつかず、結局値下げを繰り返して時間と労力を消耗するケースがあります。逆に、安すぎる価格で売り出すと、本来得られたはずの利益を逃してしまいます。不動産会社の査定額を参考にしつつ、担当者としっかり相談して適正な売出価格を決めることが、成功する土地売却の鍵です。

ハウスドゥ取手戸頭店の店舗外観

ハウスドゥ 取手戸頭店では、査定から引渡しまでワンストップで対応しています。売却の流れが分からない方も、まずはお気軽にご相談ください。

仲介と買取の違い|取手市の土地に合った売却方法の選び方

土地を売却する方法は、大きく「仲介」と「買取」の2つに分けられます。それぞれの特徴を理解して、ご自身の状況に合った方法を選ぶことが大切です。

仲介売却の特徴

仲介は、不動産会社が間に入って購入希望者を探し、売主と買主をマッチングする方法です。市場の相場に近い価格で売却できる可能性が高く、「できるだけ高く売りたい」という方に向いています。

一方で、買主が見つかるまでに時間がかかる場合があります。取手市の土地の場合、駅近の住宅用地であれば比較的需要が見込めますが、郊外の大きな土地やアクセスの悪い土地は、売却に時間を要するケースもあります。一般的に3〜6か月程度を見込んでおくとよいでしょう。なお、売却期間中は定期的に販売状況の報告を受けられますので、状況に応じて価格の見直しや販売戦略の調整を行うことも可能です。

買取売却の特徴

買取は、不動産会社が直接土地を買い取る方法です。購入希望者を探す必要がないため、最短で数日〜数週間で現金化できます。「急いで売りたい」「近所に知られずに売却したい」「古家付きの土地をそのまま売りたい」といった場合に適しています。

ただし、買取価格は仲介で売却する場合の相場よりも2〜3割程度低くなることが一般的です。そのため、時間に余裕がある場合は仲介を選んだ方が手取り額は大きくなる傾向があります。

仲介と買取の比較ポイント

項目仲介買取
売却価格相場に近い価格で売れる可能性相場より2〜3割低い傾向
売却期間3〜6か月が目安最短数日〜数週間
仲介手数料あり(売却価格×3%+6万円+税)なし
秘密保持広告活動が必要近所に知られにくい
向いている人時間に余裕がある・高く売りたい早く売りたい・訳あり物件

ハウスドゥ 取手戸頭店では、仲介・買取・リースバックのいずれにも対応しています。「自分にはどちらが合っているか分からない」という方も、お気軽にご相談いただければ、状況に応じた最適な方法をご提案いたします。

土地売却にかかる税金と費用|手取り額を把握しよう

土地を売却すると、売却代金がそのまま手元に残るわけではありません。仲介手数料・税金・登記費用・測量費用など、さまざまな費用が発生します。事前に全体像を把握しておくことで、予想外の出費を避けることができます。売却後に「こんなに費用がかかるとは思わなかった」と後悔しないためにも、この章の内容をしっかり確認しておきましょう。

譲渡所得税の基本的な仕組み

土地を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、所得税と住民税が課税されます。譲渡所得は「売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)」で計算されます。取得費とは、その土地を購入した時の価格や取得にかかった費用のことです。先祖代々の土地で取得費が不明な場合は、売却価格の5%を概算取得費として使うことができます。

税率は、土地の所有期間によって異なります。売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」、5年以下の場合は「短期譲渡所得」となり、短期のほうが税率が高くなります。具体的な税率は年度によって変わる可能性がありますので、最新の情報は国税庁のホームページや税理士に確認してください。

主な諸費用の内訳

土地売却に伴う主な費用としては、仲介手数料(売却価格×3%+6万円+消費税が上限)、印紙税(売買契約書に貼付)、抵当権抹消の登記費用(ローンが残っている場合)、測量費用(境界確定が必要な場合)、建物の解体費用(更地にして売る場合)などがあります。

これらの費用を差し引いた金額が、実際の手取り額となります。たとえば1,500万円で土地を仲介売却した場合、仲介手数料だけでも約56万円(税込)かかります。測量や解体が必要なら、さらに数十万〜百万円単位の費用が加わることもあります。事前に不動産会社に概算見積もりを出してもらうと安心です。

使える特例・控除を確認しよう

土地の売却では、条件を満たせば税金を大きく抑えられる特例制度があります。代表的なものをご紹介します。

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、相続で取得した古い空き家(またはその敷地)を売却した場合に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。対象となるのは、昭和56年5月31日以前に建築された家屋で、相続開始から3年を経過する年の12月31日までに売却することなどが条件となっています。取手市でも、空き家対策の一環としてこの制度の活用が案内されています。

低未利用土地等の100万円特別控除は、都市計画区域内にある利用されていない土地を500万円以下(一定の区域では800万円以下)で譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除できる制度です。この特例を利用するには、市区町村長による「低未利用土地等確認書」の発行が必要となります。取手市でもこの確認書の発行手続きを案内しています。制度の適用期限や詳細な条件は随時変更される可能性がありますので、最新の情報は取手市役所または税務署にご確認ください。

いずれの特例も要件が細かく定められているため、適用可否の判断は税理士や国税庁の窓口に相談されることをおすすめします。

相続した土地の売却について相談する老夫婦のイラスト

相続や空き家に関する税制は複雑ですが、使える特例を知っているかどうかで手取り額が大きく変わることがあります。ハウスドゥ 取手戸頭店では、提携の税理士や司法書士と連携しながら、お客様の状況に合ったアドバイスを行っています。

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相続・空き家・遊休地のケース別売却ポイント

土地売却を検討される理由は人それぞれです。特に多いのが「相続した土地」「空き家付きの土地」「使っていない遊休地」のケースです。それぞれに注意すべきポイントがありますので、順番に解説します。

相続した土地を売却するときの注意点

相続で土地を取得した場合、売却の前に「相続登記」を済ませる必要があります。2024年4月からは相続登記が義務化されており、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を行わなければなりません。登記が完了していなければ売却手続きを進めることができませんので、まだ済んでいない方は早めに司法書士に相談しましょう。

また、相続人が複数いる場合は、遺産分割協議で土地の取り扱いを決めてから売却に進む必要があります。共有名義のまま売却する場合は全員の同意が必要となるため、事前に相続人間で方針を話し合っておくことが大切です。

相続した土地を売却する場合は、前述の「空き家3,000万円特別控除」が使える可能性があります。相続から3年を経過する年の12月31日までという期限がありますので、適用を検討される場合は早めに動き出すことをおすすめします。

さらに、相続で取得した土地は「取得費加算の特例」が使える場合もあります。これは相続税を納付した方が、相続から3年10か月以内に土地を売却した場合に、支払った相続税の一部を取得費に加算して譲渡所得を圧縮できる制度です。相続税の申告をしている方は、この特例の適用も視野に入れてみてください。いずれの特例も適用条件が複雑ですので、税理士へのご相談をおすすめします。

空き家付き土地の売却|更地にすべきか

「古い家が建ったままの土地を売りたい」というケースでは、「古家付きのまま売るか」「更地にしてから売るか」の判断が必要です。

更地にすると、購入者にとっては新築を建てやすく、見た目もすっきりするため売りやすくなる場合があります。一方で、解体費用(木造住宅で概ね100〜300万円程度)がかかるうえ、更地にすると住宅用地の固定資産税軽減措置が適用されなくなり、固定資産税が上がる可能性がある点にも注意が必要です。

逆に、リフォーム需要がある地域であれば、古家付きのまま売却できるケースもあります。取手市内でも、駅近エリアでは中古住宅の需要が根強く、解体せずに売れる場合があります。また、古家付きで売却することで、買主側が住宅ローンを利用しやすくなるというメリットもあります。最終的にどちらが有利かは、土地の立地・建物の状態・周辺の需要などによって変わりますので、不動産会社に相談のうえ判断されるのが賢明です。

遊休地・使っていない土地の売却

使う予定のない土地を「そのうち何かに使うかもしれない」と放置している方も少なくありません。しかし、放置している間も固定資産税は毎年かかりますし、草刈りや隣地とのトラブル対応など管理コストも発生します。特に取手市では、空き家・空き地の放置による近隣への影響が問題視されるケースもあります。

先ほど紹介した「低未利用土地等の100万円特別控除」は、まさにこうした遊休地の売却を後押しするための制度です。500万円以下の土地であれば適用できる可能性がありますので、活用を検討してみてください。「こんな小さな土地、売れるのだろうか」と不安に思っている方もいらっしゃいますが、不動産会社に相談すると意外なニーズが見つかることも少なくありません。隣地の所有者が購入を希望しているケースや、駐車場用地として需要があるケースなど、土地の広さや場所によってさまざまな可能性があります。まずは査定を受けて、売却の可能性を確認してみましょう。

土地を持ち続けるリスク|固定資産税と管理コスト

「売るかどうか迷っているうちに何年も経ってしまった」──そんな方にこそ知っていただきたいのが、土地を保有し続けることのコストとリスクです。

土地を所有している限り、毎年固定資産税(および都市計画区域内では都市計画税)が課税されます。取手市の場合、固定資産税の税率は標準税率の1.4%です。たとえば固定資産税評価額が500万円の土地なら、年間の固定資産税は約7万円となります。住宅用地の場合は軽減特例が適用されますが、建物を解体した更地ではこの特例が外れるため、税額が増加する点にも注意が必要です。

加えて、使っていない土地でも定期的な草刈りや管理が必要です。放置すると雑草が伸び放題になり、害虫の発生や不法投棄の原因になることもあります。近隣住民からの苦情が寄せられるケースも珍しくありません。遠方にお住まいの方にとっては、管理のための往復の交通費や時間も大きな負担になります。

また、今後の人口動態を考えると、取手市を含む多くの地方都市では人口減少が進む見通しです。需要が減れば地価も下がるリスクがあり、「いつか売ろう」と先延ばしにしているうちに、さらに売りにくくなる可能性もゼロではありません。地価が回復基調にある今だからこそ、売却のタイミングとして検討する価値は大いにあると言えます。

保有コストを具体的に試算してみましょう。仮に固定資産税評価額500万円の更地を10年間保有した場合、固定資産税だけでも約70万円の負担になります。これに草刈り代(年間3〜5万円程度)を加えると、合計で100万円以上のコストがかかる計算です。この費用をかけて維持し続けるよりも、早めに売却して現金化したほうが合理的なケースは少なくありません。

住宅の戸建てイラスト

「売るかどうかまだ決めていないけれど、まずは話だけ聞いてみたい」──そんな段階でもまったく問題ありません。ハウスドゥ 取手戸頭店は「見るだけ・聞くだけOK」をモットーに、無料査定やご相談を承っています。

取手市の土地売却でハウスドゥ 取手戸頭店が選ばれる理由

取手市を中心に、利根町・龍ケ崎市・河内町・我孫子市エリアの土地売却をお考えなら、ハウスドゥ 取手戸頭店にご相談ください。当店が多くのお客様に選ばれている理由をご紹介します。

地域密着で相場を熟知──ハウスドゥ 取手戸頭店は、取手市とその周辺エリアに特化した不動産売却の専門店です。地域の土地事情や需要動向を日々把握しているからこそ、適正な査定価格と効果的な販売戦略をご提案できます。

仲介・買取・リースバックに対応──お客様の状況やご希望に合わせて、仲介による売却、当社による直接買取、住みながら売却できるリースバックなど、複数の選択肢からベストな方法をご提案します。「どの方法がいいか分からない」という方にも、分かりやすくご説明いたします。

秘密厳守・社名非表示車で訪問──「近所に知られたくない」というお客様の声にお応えし、社名の入っていない車で訪問するなど、プライバシーに最大限配慮しています。安心してご相談いただける環境を整えています。

年中無休・相談しやすい体制──営業時間は8:00〜21:00、年中無休で対応しています。お仕事帰りや休日にもお気軽にご連絡いただけます。電話・LINE・Webフォームの3つの窓口からお問い合わせ可能です。

全国ネットワークの安心感──ハウスドゥは全国に700店舗以上を展開する不動産売買の専門フランチャイズです。テレビCMでもおなじみの知名度と、地元密着の対応力を兼ね備えています。

見るだけ聞くだけOKのバッジ

まとめ

取手市の土地売却について、相場・流れ・仲介と買取の違い・税金と特例・ケース別のポイントまで幅広く解説してきました。最後に、この記事の要点を整理します。

取手市の地価は2023年の底値から回復基調にあり、2026年時点では茨城県内でも上位に位置する安定したエリアです。しかし、エリアごとの価格差は大きく、一般的な相場データだけでは正確な売却価格は分かりません。正確な査定を受けること、そして地域に詳しい不動産会社に相談することが、納得のいく売却への第一歩です。

売却方法は仲介と買取の2種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあるため、ご自身の状況に応じて使い分けることが重要です。また、税金面では空き家3,000万円控除や低未利用土地の100万円控除など、条件を満たせば大きな節税効果が得られる特例も用意されています。知っているかどうかで手取り額に大きな差がつきますので、専門家への相談を忘れずに行いましょう。

相続した土地、空き家付きの土地、使っていない遊休地──どんな状況でも、ハウスドゥ 取手戸頭店が一緒に最適な解決策を考えます。査定は無料、相談だけでも大歓迎です。まずはお気軽に無料査定・無料相談をご利用ください。

よくある質問(FAQ)

Q. 取手市の土地は今いくらくらいで売れますか?

2025年の公示地価では、取手市の平均は約4.86万円/㎡(坪単価 約16万円)です。ただし、駅からの距離や面積、用途地域などによって大きく異なります。正確な価格を知るためには、不動産会社による個別査定をおすすめします。ハウスドゥ 取手戸頭店では無料査定を実施しています。

Q. 取手市で土地を売るとき、最初に何をすればいいですか?

まずは不動産会社に無料査定を依頼して、ご自身の土地のおおよその価値を把握しましょう。査定結果をもとに、仲介で売るか・買取にするかの方針を決め、媒介契約を結んで販売活動を開始します。必要書類や手続きは不動産会社がサポートしますので、分からないことがあればお気軽にご相談ください。

Q. 仲介と買取はどちらがいいですか?

高く売りたい場合は仲介がおすすめです。時間をかけて市場で売り出すことで、相場に近い価格での売却が期待できます。一方、すぐに現金化したい場合や、近所に知られたくない場合は買取が向いています。ハウスドゥ 取手戸頭店では両方に対応していますので、お客様の状況に合わせた方法をご提案します。

Q. 相続した空き家付きの土地を売ると税金はどうなりますか?

相続した古い空き家とその敷地を売却する場合、一定の条件を満たせば「空き家の3,000万円特別控除」が適用でき、譲渡所得から最大3,000万円を差し引くことができます。ただし、建築時期・売却価格・売却期限などの細かい要件がありますので、適用可否は税理士や国税庁の窓口にご確認ください。

Q. 使っていない小さな土地でも売れますか?

はい、小さな土地でも売却は可能です。500万円以下の低未利用土地であれば、譲渡所得から100万円を控除できる特例が使える場合もあります。この特例を受けるには市区町村の確認書が必要です。取手市役所でも手続きの案内を行っていますので、詳細はお問い合わせください。

Q. 土地売却のとき、境界や測量は必ず必要ですか?

境界が明確でない場合は、売却前に境界確定測量を行うことが望ましいです。境界トラブルは売買契約後の紛争につながるリスクがあるためです。ただし、すべてのケースで測量が必須というわけではなく、既に確定測量図がある場合や、買主との合意によっては不要なこともあります。費用や必要性については不動産会社や土地家屋調査士にご相談ください。

不動産売却のご相談はこちら

ハウスドゥ 取手戸頭店では、取手市・利根町・龍ケ崎市・河内町・我孫子市エリアの不動産売却・買取・相続・空き家のご相談を承っています。

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