ほとんどの人は「はじめての不動産売却」。
何からはじめれば良いのか? どれだけの費用や税金がかかるの?という不安や疑問をできるだけ、軽減するために。まずは正しい知識を身につけましょう。
こちらでは、茨城県取手市近隣エリアで不動産売買をサポートしている不動産会社「ハウスドゥ!取手戸頭店」が、不動産売却の費用や税金などの基礎知識をお伝えします。
諸費用について
- 仲介手数料
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不動産を売る方法にはいくつかの種類があり、その中でもっとも多い方法が「仲介売却」です。これは、不動産会社が売主と買主の間に入って売買を成立させる方法。不動産会社に仲介を依頼して取引が成立した場合、売主は不動産会社に「仲介手数料」を支払う必要があります。これはあくまで「成功報酬」のため、たとえ仲介を依頼しても、取引が成立しなければ仲介手数料は発生しません。
仲介手数料の金額は業者によって異なります。ただし上限が決まっており、400万円以上の取引なら売却価格の3%+6万円(税別)が手数料の上限。手数料の金額は取引金額によって変動します。
- 登記費用
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金融機関などでローンを組んで購入した不動産には、抵当権が設定されています。売却金額をローン返済に充てる場合は、抵当権解除のための「抵当権抹消登記費用」が必要。この手続きに登記費用がかかります。登記にかかる登録免許税は1,000円と安価ですが、司法書士や土地家屋調査士に登記手続きを依頼すると報酬の支払いが必要になります。報酬の金額は1万円程度が一般的です。
- 繰り上げ返済手数料
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住宅ローンをすべて返済してから不動産を売却する場合、金融機関によってはローンの繰り上げ返済手数料が必要になることもあります。利用している住宅ローンは繰り上げ返済手数料がかかるのか、事前に確認しておきましょう。
- その他の諸費用
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住み替えの場合なら引っ越し費用や仮住まい費用、売却のためのリフォーム費用・ハウスクリーニング費用など、売却する目的・状況によって他にもさまざまな費用が発生します。また測量や整地に費用がかかるケースも。不動産会社に売却の相談をする際は、どういった費用が必要かも含めて聞いておくと安心です。
売却時の主な税金
- 売買契約書の印紙税
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「印紙税」とは不動産売買契約金額に応じて課税される国税のことです。売却成立時に取り交わす売買契約書に印紙を貼りつけることが定められています。その印紙の貼付をもって印紙税を納付する仕組みになります。
不動産譲渡の印紙税は現在、軽減措置によって500万円~1億円の取引で5千円~3万円の範囲内となっています(2022年3月31日まで)。
- 譲渡所得税
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不動産の購入金額よりも売却で得た金額が大きい場合、その差額に対する不動産譲渡所得税がかかります。不動産譲渡所得の計算方法は以下の通りです。
不動産譲渡所得=譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額(一定の場合)
「契約不適合責任」とは?
「契約不適合責任」という言葉をご存じでしょうか? 2020年4月1日に改正民法が施行されましたが、その際に制定されたものになり、以前は「瑕疵(かし)担保責任」と呼ばれていたものになります。
基本的には、売買契約において売却した商品の品質に不良があった場合や品物が違っていた場合など、何かしらの不備があった場合に、売主が買主に対して負う責任を指します。
「契約不適合責任」では、従来の「瑕疵担保責任」より、買主が請求できる範囲が増えました。売却された不動産などに隠れた瑕疵があった場合、買主が売主に損賠賠償請求や契約解除のほかに、不具合がある部分の修理の請求や代金減額請求ができるようになりました。
そのため、売買時に目的物である不動産(建物、土地)の原状を売主が細部まで把握しておくことが大切になります。
ホームインスペクション
「ホームインスペクション」とは「住宅診断」のことです。不動産を売却するさいに、不動産の正しい価値・正確な価格を把握しておくことは、安心につながります。
「ホームインスペクター」と呼ばれる住宅診断士が、目視で外壁や屋根、室内、屋根裏、床下などの劣化状態を診断します。住宅の欠陥の有無や劣化の状況、改修が必要な箇所や時期、概算費用などを算出し、アドバイスを行います。
インスペクションを実施することで「瑕疵保険」への加入が可能になり、中古住宅でも安心・安全の保証付きで購入できるようになります。
また、こうした購入者側の安心は、売却する側の安心・安全にもつながります。売りやすくなることはもちろん、瑕疵保険の保証期間内であればその補償は売主ではなく保険・検査の事業者が行います。ホームインスペクションは、買主・売主双方を守るために必要なサービスです。